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大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条の5

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第一種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地において現に生育するものを除く。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の5は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の5の条文原文は「第一種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地…」で始まります。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の5は第二章 第一種大麻草採取栽培者に置かれています。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の5の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の4です。
  7. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の5の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の6です。
  8. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第12条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124
  • 本サイト収録大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/12_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の5は、第一種大麻草採取栽培者に対し、麻薬は事務所内の鍵をかけた堅固な設備に、大麻は鍵をかけた設備に保管するよう義務付ける。

Q · 麻の栽培免許を持っていたら、刈り取った大麻はどこに保管すればいいの?

事務所内の鍵付き設備。麻薬ならさらに堅固な設備

大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の5により、第一種大麻草採取栽培者は、所有する大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備に保管しなければなりません。麻薬に当たる物を所有する場合は、さらに「堅固な」設備が求められます。畑で現に生育している株は対象外ですが、刈り取った時点から保管義務が生じます。自宅や作業小屋など、事務所以外での保管は条文上想定されていません。

解説

同じ一文の中で、鍵の基準が二つに分けて書かれている。麻薬は「鍵をかけた堅固な設備」、大麻は「鍵をかけた設備」。「堅固」の二文字があるかないかで、あなたが用意すべき保管庫のレベルが変わる。第一種大麻草採取栽培者(繊維や種子を採るために免許を受けて大麻草を栽培する者)は、畑で今育っている株を除き、所有する大麻を事務所内の施錠設備にしまわなければならない。麻薬に当たる物を所有することになった場合はさらに厳しく、麻薬行政の運用では、簡単に持ち運べない重い金庫や床に固定した金庫が目安とされている(最新の運用をご確認ください)。置き場所も「業務上取り扱う事務所内」に限られる。自宅の納屋や軽トラの荷台に一晩置いておくことは、条文上想定されていない。刈り取った時点で、作物は保管義務のかかる管理物になる。

法的な位置づけ

大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の5は、第一種大麻草採取栽培者の保管義務を定める規定である。保管場所を業務上取り扱う事務所内に限定し、麻薬については鍵をかけた堅固な設備、大麻については鍵をかけた設備と、対象物の危険性に応じた二段階の施錠基準を設ける。栽培地で現に生育する大麻草は対象外とされる。

手順

  1. 1.保管場所を事務所内に確定する 免許申請書類に記載した「業務上取り扱う事務所」の中に保管スペースを確保する。自宅の納屋や作業小屋を使いたい場合は、事前に所管の行政窓口へ相談する
  2. 2.対象物に応じた施錠設備を用意する 大麻には鍵をかけた設備、麻薬に当たる物には鍵をかけた堅固な設備(重量のある金庫や床・壁に固定した金庫が目安)を用意する。購入前に型番を所管窓口に確認する
  3. 3.鍵の管理者と在庫記録のルールを決める 鍵の管理責任者を指名し、鍵の保管場所、出し入れの記録、在庫確認の頻度を社内ルールとして文書化する
  4. 4.収穫量を保管容量から逆算する 刈り取り前に保管庫の空き容量を確認し、当日中に施錠設備へ収められる量だけを刈り取る。乾燥工程の場所も保管計画に含める

よくある質問 AI による整理

Q1第一種大麻草採取栽培者とは?

繊維や種子を採取する目的で、免許を受けて大麻草を栽培する者を指します。伝統工芸や神事用の麻を生産する農家が典型です。

Q2大麻の保管義務に違反したらどうなる?

立入検査での是正指導のほか、免許の取消しや業務停止などの行政処分につながるおそれがあります。具体的な処分は所管行政の判断によります。

Q3大麻 保管 鍵 誰が管理すべき?

条文は管理者を指定していませんが、実務上は鍵の管理責任者を決め、持出し記録を残すのが安全です。誰でも取れる場所に鍵を置くのは避けるべきです。

Q4大麻 保管 事務所 以外 できる?

本条は保管場所を業務上取り扱う事務所内と定めています。事務所以外に保管したい場合は、事前に所管の行政窓口へ相談する必要があります。

Q5収穫した麻の茎は保管義務の対象?

栽培地で現に生育するものだけが除外されるため、刈り取った茎葉は原則として保管義務の対象になると考えられます。乾燥中の物も含めて計画が必要です。

Q6大麻と麻薬で保管基準が違うのはなぜ?

危険性の程度に応じて負担を調整するためです。麻薬には「堅固な設備」、大麻には「鍵をかけた設備」と、条文上で強度の段階が分けられています。

Q7大麻草 栽培 立入検査 何を見られる?

保管設備の施錠状況、保管場所が届け出た事務所と一致するか、在庫と記録の整合などが確認されると考えられます。事前に図面と記録を整えておくと安心です。

Q8大麻が盗まれたら栽培者も責任を問われる?

盗難の被害者であっても、施錠や保管場所が本条の基準を満たしていなければ、保管体制の不備として行政から説明や是正を求められる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1畑に生えてる大麻草も鍵をかけなきゃいけないんですか?

本条は「栽培地において現に生育するもの」を明確に除外しているので、生育中の株を施錠設備に入れる必要はありません。ただし刈り取った時点で除外から外れます。実務のポイント:刈り取り後に畑で乾燥させる作業は「生育中」ではないと扱われる可能性が高いので、乾燥場所も保管計画に入れておくのが安全です

Q2「堅固な設備」って、具体的にどのくらいの金庫なんですか?

本条には具体的な仕様は書かれていません。麻薬取扱いの行政運用(麻薬及び向精神薬取締法34条関係)では、簡単に持ち運べない重い金庫や、床・壁に固定した金庫が目安とされています。実務のポイント:自分で判断して買う前に、所管の窓口に型番を見せて確認するのが一番確実です。一度買ってから不適切と言われるのが、いちばん高くつきます

Q3事務所が狭くて置けないから、自宅の蔵に保管してもいいですか?

本条は保管場所を「業務上取り扱う事務所内」と定めています。自宅の蔵を使いたい場合は、そこを業務上の事務所として正式に位置付けられるかを所管の行政に相談する必要があります。実務のポイント:免許申請書類に記載した事務所と実際の保管場所が違うことは、検査で真っ先に確認される点です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「免許があるのだから、収穫物は自分の物として好きな場所に置ける」と考えがちだが、所有権と保管場所の自由は別物である。条文は保管場所を「業務上取り扱う事務所内」に限定しており、自宅保管は想定されていない
  • 鍵をかける義務があることは多くの栽培者が知っている。問題は深刻度の段階を知らないことだ。麻薬には「堅固な」設備が求められ、ホームセンターで売っている軽いスチールロッカーでは足りないと判断されうる。同じ鍵でも、中身によって求められる強度が違う
  • 「盗まれたら被害届を出せば済む」という発想は、栽培者の立場から見れば当然である。しかし法律は、盗難を防げなかった保管体制そのものを問題にする。被害者のつもりでいた栽培者が、行政処分(役所があなたに直接下す決定。例えば免許の取消しや業務停止)の対象として説明を求められることになる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
管制藥品管理條例第28条

台湾では大麻は毒品危害防制条例上の第二級毒品に当たり、管制薬品は業務処所で専用棚に施錠保管する枠組み。産業用大麻の栽培制度は日本ほど整備されていない

韓国
마약류 관리에 관한 법률 제15조

韓国も麻薬類取扱者に施錠設備での保管を義務付け、大麻栽培者も同法の免許制の下に置かれる

ドイツ
BtMG § 15

ドイツは麻薬取扱者に不正持出し防止のための分離保管を義務付け、連邦薬事機関が保管設備の指針を示す

アメリカ
21 CFR § 1301.72

米国は規制物質のスケジュールに応じて金庫・保管庫の物理的セキュリティ基準を段階的に定める。段階的基準という発想は本条と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 収穫が終わった夕方、乾燥中の茎葉を作業小屋に広げたまま帰宅した。畑から切り離した時点で「現に生育するもの」ではなくなる。その小屋が事務所として届け出た場所でなく、施錠もしていなければ、条文の要件を二つとも満たしていない
  • もし保管庫の鍵を従業員の誰でも取れる場所に掛けっぱなしにしていて、ある朝、収穫物の一部がなくなっていたらどうなる? 盗難の被害者であるあなたが、同時に保管義務違反を問われる立場にもなる。保健所への事故報告と警察への届出を、同じ日のうちに進めることになる
  • あなたは伝統工芸の麻糸を作るため、新たに第一種の免許を取った。来週には都道府県の担当職員が立入検査に来る。残り7日で、施錠できる保管設備を事務所内に用意し、置き場所の図面と鍵の管理者を決めなければならない
  • 検査を受けた結果、一部の部位が麻薬に当たる扱いになった。普通の施錠ロッカーではもう足りない。「堅固な設備」への移し替えが必要になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保管庫から大麻や麻薬がなくなったことに気付いたら、現場に手を触れずに写真を撮る2. 警察に被害届を出す3. 麻薬に当たる物がなくなった場合は、麻薬及び向精神薬取締法35条の事故届も検討し、免許を所管する行政窓口にすぐ報告する4. 鍵の管理記録、出入りした人の記録、在庫の記録を保全し、保管体制に落ち度がなかったことを説明できるようにしておく

訴えられた側:1. 立入検査で保管不備を指摘されたら、その場で言い訳をせず、指摘内容を書面でもらう2. 施錠設備の設置や移し替えなどの是正を速やかに行い、写真付きの是正報告を出す3. 麻薬に当たる物の保管が問題になった場合は、処分の重さが変わりうるので、薬事や麻薬規制に詳しい弁護士へ早めに相談する4. 違反を繰り返さないよう、鍵の管理者と在庫確認の頻度を社内ルールとして文書化する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や期限はない。保管義務は、大麻を畑から切り離して所有した時点から生じ、所有しているあいだ継続する。事故届は「速やかに」行うことが求められる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)法律第84号 大麻取締法が大麻草の栽培の規制に関する法律へ改題され、第一種・第二種の大麻草採取栽培者の区分が設けられた。本条の新設時期と施行日は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 改正:令和5年法律第84号により大麻取締法が大麻草の栽培の規制に関する法律へ改題され、第一種・第二種の大麻草採取栽培者の区分が設けられた。本条の新設時期と施行日は要確認

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大麻草の栽培の規制に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 第一種大麻草採取栽培者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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