大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条の6
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- 都道府県知事は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。
- 3.厚生労働大臣は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定若しくはこの法律に規定する厚生労働大臣の許可に付した条件に違反したとき、又はその業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたときは、第十二条の四第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて、同項の規定による大麻草の加工の中止を命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の6は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の6の条文原文は「都道府県知事は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付し…」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の6は第二章 第一種大麻草採取栽培者に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の6の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の5です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の6の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の7です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第12条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第12条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/12_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の6は、第一種大麻草採取栽培者の違反等を理由に、知事が免許取消や栽培中止命令を、厚生労働大臣が加工許可の取消等をできると定める。
Q · 麻農家が違反をしたら、栽培免許はすぐに取り消されるの?
即取消とは限らず、知事が取消か中止命令かを選ぶ
大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の6第1項により、都道府県知事は第一種大麻草採取栽培者の違反、業務に関する犯罪・不正行為、欠格事由への該当を理由に、免許の取消または期間を定めた栽培中止命令を「できる」とされています。処分の選択には裁量があり、免許取消の前には原則として聴聞が行われます(行政手続法13条)。取消の場合は名簿登録も抹消され(第2項)、加工許可は厚生労働大臣が別に取り消せます(第3項)。
解説
畑に立つ大麻草は、一本残らず行政の監視下にある作物だ。第一種大麻草採取栽培者(繊維や種子を採るために都道府県知事の免許を受けた栽培者)は、神事の麻や伝統工芸を支える数少ない担い手である。その免許は、本条ひとつで消える可能性がある。条文が挙げる引き金は三つある。一つ目は、法律・知事の処分・免許や許可に付けられた条件への違反。二つ目は、業務に関する犯罪や不正行為。三つ目は、免許を受けた後に欠格事由(第5条第2項第2号から第8号)に当てはまるようになったこと。このとき知事は、免許の取消か、期間を区切った栽培中止命令を選べる。見落とされがちなのが第3項だ。加工の許可は厚生労働大臣が別に持っており、栽培免許とは別のルートで取り消されうる。つまりあなたには監督者が二人いる。また、条文は「できる」と書いているので、処分は自動的には下りない。取消の前には原則として聴聞(処分の前に言い分を述べる公式の場)が開かれる。そこで何を出せるかが、畑が続くかどうかを決める。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の6は、第一種大麻草採取栽培者に対する監督処分を定める規定である。法令・処分・免許条件への違反、業務に関する犯罪または不正の行為、欠格事由への該当を要件として、都道府県知事による免許取消・栽培中止命令と名簿登録の抹消、厚生労働大臣による加工許可の取消・加工中止命令を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1第一種大麻草採取栽培者とは?
繊維や種子を採る目的で大麻草を栽培するため、都道府県知事の免許を受けた者です。神事用の麻や伝統工芸の原料を支える担い手が中心です。
Q2大麻草の栽培免許が取り消される理由は?
法令・知事の処分・免許条件への違反、業務に関する犯罪や不正の行為、免許後に第5条第2項第2号から第8号の欠格事由に該当したことの3類型です。
Q3大麻草の栽培中止命令とは?
免許を取り消さずに、期間を定めて栽培を止めさせる処分です。第12条の6第1項により、知事は取消と中止命令のどちらかを選べます。
Q4栽培免許が取り消されると名簿はどうなる?
第12条の6第2項により、知事は第一種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消します。取消と名簿抹消はセットで扱われます。
Q5大麻草の加工許可は誰が取り消す?
厚生労働大臣です。第12条の6第3項により、第12条の4第1項の加工許可の取消や、期間を定めた加工中止命令を知事とは別に行えます。
Q6栽培免許の取消処分に不服申立てはできる?
できます。行政不服審査法に基づく審査請求(原則3か月以内)や、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟(原則6か月以内)で争えます。
Q7免許取消の前に聴聞はある?
あります。許認可の取消は不利益処分であり、行政手続法13条により原則として聴聞が必要です。期日と処分原因は通知書に記載されます。
Q8免許の条件を超えて栽培したら違法?
免許に付された条件(栽培地・面積など)を超える栽培は、本条の「条件に違反したとき」に当たり、取消や中止命令の理由になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1違反したら一発で免許取消ですか?
必ずそうなるわけではありません。本条は、免許取消か期間を定めた栽培中止命令を「できる」と定めていて、知事に選択の幅があります。免許の取消には原則として聴聞が必要です(行政手続法13条)。実務のポイント:処分基準の公表は努力義務(同法12条)ですが、公表している自治体もあります。自分の県の基準を先に手に入れておくと、聴聞でどこまで争えるかの見通しが立ちます
Q2栽培免許が無事なら、加工の許可も大丈夫ですよね?
別物です。第3項により、厚生労働大臣は第12条の4第1項の加工許可を独自に取り消したり、加工の中止を命じたりできます。知事の判断とは連動しません。実務のポイント:県と国の両方に同じ件を説明する場面では、説明が食い違うと「不正の行為」を疑われるきっかけになります。提出書類の控えは一か所にまとめて管理し、内容を必ず揃えておくこと
Q3従業員が勝手にやったことでも免許に響きますか?
条文は、栽培者が「その業務に関し」犯罪や不正の行為をしたときと定めています。従業員の行為がどこまで栽培者の責任と評価されるかは事案ごとの判断で、実務上の解釈は固まっていません。ただ、管理体制の不備が免許条件違反とされる可能性はあります。実務のポイント:作業日誌、立入者名簿、収穫量の記録を日単位で残しておけば、「知らなかった」ではなく「管理していた」と示せます
間違えやすい点 AI による整理
- 「違反したら免許は必ず取り消されるのか」という問いの立て方がずれている。本条は「取り消し、又は期間を定めて…中止を命ずることができる」と書いており、取消と中止命令のどちらにするか、処分しないかまで知事の裁量である。問うべきなのは、その裁量を自分に有利な側へ傾ける材料を用意できるかどうかだ
- 免許取消があることは知っていても、その後に何が起きるかを知らない人が多い。第2項により名簿の登録は抹消される。さらに欠格事由の定め方によっては、一定期間は再び免許を受けられない可能性もある(第5条の現行規定を要確認)。一度の取消が家業の断絶に直結しうる
- あなたから見れば、栽培と加工は一続きの仕事だ。しかし法律から見れば、監督者の違う二つの資格である。知事の栽培免許が無事でも、厚生労働大臣が加工許可(第12条の4第1項)を取り消せば、収穫物を製品にする道は閉ざされる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第12条の6:免許取得後の取消・中止命令(出口の監督) | 第5条:免許の欠格事由(入口の審査、本条の取消事由の参照先) 第12条の4:厚生労働大臣による加工許可 |
| 処分権者 | 栽培は都道府県知事、加工許可は厚生労働大臣(第3項) | 都道府県知事(免許付与時に判断) 厚生労働大臣 |
| 栽培者への影響 | 免許取消・名簿抹消、または期間付き栽培中止 | 該当すれば免許を受けられない、または取得後の取消事由になる 許可がなければ収穫物の加工ができない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は大麻を第二級毒品とし、栽培を原則として刑事罰で禁止する。日本のような伝統用途の栽培免許と行政処分による監督の仕組みはない。
韓国も大麻栽培者を許可制とし、違反時の許可取消・業務停止を定める点で日本と構造が近い。
ドイツは2024年に嗜好用大麻を部分合法化し、栽培団体の許可制と取消規定を置く。産業用大麻は別枠で届出制。
米国はTHC 0.3%以下のヘンプを合法化し、州・部族の生産計画に基づく免許制と違反時の免許取消を設けている。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 収穫期に手伝ってくれたアルバイトが、乾燥中の葉を数枚ポケットに入れて持ち帰っていた。あなたは何も知らなかった。それでも保管管理の甘さが、免許条件への違反や「業務に関し」た不正の行為として問われる余地はある。知らなかったと言っても、それだけでは身を守れない
- もし免許を受けた後に、あなた自身が別件で欠格事由に当たる刑を受けたら、どうなるか? 本条は、欠格事由に「該当するに至つたとき」も取消の対象にしている。免許を取った時点で問題がなかったことは、将来の安全を保証しない
- 県から聴聞通知書が届いた。期日まではあと二週間。そこで出す書面と証拠によって、取消になるか、中止命令で済むか、処分なしになるかが分かれる。
- 免許に付けられた条件(栽培地や面積など)を超えて、空いていた隣の休耕地にも種をまいた。善意の増産のつもりでも、条文上は「許可に付した条件に違反したとき」に当たる。処分を重くするか軽くするかは知事の裁量だが、処分の口実を与えた時点であなたの交渉力は落ちる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 処分通知書の理由欄と教示欄を確認し、どの号のどの事実に基づく処分なのかを特定する2. 理由の示し方が曖昧なら、行政手続法14条の理由提示義務に違反していると主張できる余地がある3. 審査請求(行政不服審査法)と取消訴訟(行政事件訴訟法)のどちらで争うかを決め、執行停止の申立ても同時に検討する4. 聴聞調書を閲覧し、自分が主張した事情が考慮されたかを確認する(行政手続法24条)
訴えられた側:1. 聴聞通知を受けたら、記載された処分原因の事実を一つずつ認めるか否定するかを整理する2. 行政手続法18条に基づき、処分の根拠になった資料の閲覧を請求する3. 違反があった場合でも、原因・是正措置・再発防止策を書面にまとめ、取消ではなく期間付きの中止命令が相当だと主張する4. 行政法に詳しい弁護士、または聴聞の代理ができる行政書士に早めに相談する
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年を過ぎると原則不可(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。聴聞期日までの期間は通知書に記載される(行政手続法15条)
学説
一般的な行政法理解:本条は「できる」規定であり、取消・中止命令・不処分の選択に効果裁量がある。裁量の行使は比例原則に服し、軽微な違反に対し直ちに免許取消を選ぶ処分は、裁量権の逸脱・濫用として違法と評価される余地がある。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(令和7年(2025年)3月1日施行とされる、要確認) 大麻取締法が大麻草の栽培の規制に関する法律へ改称され、第一種・第二種大麻草採取栽培者の区分が設けられた。本条がこのときゼロから新設されたのか、旧規定の文言を変更したものなのかは人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)制定。大麻草の栽培を免許制とする規制の起点。
- 2.令和5年(2023年) 改正:令和5年法律第84号により大麻取締法が大麻草の栽培の規制に関する法律へ改称され、第一種・第二種大麻草採取栽培者の区分が設けられた。栽培規制部分の施行は令和7年(2025年)3月1日とされる。本条の新設・改正の別は要確認。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第5条免許の欠格事由、取消事由の参照先
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条の4厚生労働大臣の加工許可、第3項の取消対象
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条第一種大麻草採取栽培者等の定義(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条許認可取消前の聴聞義務
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
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