大麻草の栽培の規制に関する法律 第14条
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免許の有効期間は、当該免許の日からその年の十二月三十一日までとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第14条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第14条の条文原文は「免許の有効期間は、当該免許の日からその年の十二月三十一日までとする。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第14条は第三章 第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第14条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第13条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第14条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第15条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律第14条は、免許の有効期間を免許の日からその年の12月31日までと定める。取得時期にかかわらず終期は大晦日で統一される。
Q · 大麻草の栽培免許って、取った日から1年間使えるの?
いいえ。免許の日からその年の12月31日までです
大麻草の栽培の規制に関する法律第14条により、免許の有効期間は「当該免許の日からその年の十二月三十一日まで」です。起算日は免許の日ですが、終期は取得時期にかかわらず大晦日に固定されています。そのため10月に受けた免許は約2か月、12月に受けた免許は数週間しか使えません。翌年も栽培を続けるなら、審査期間と年末年始の閉庁を見込んで早めに所管窓口へ申請することが重要です。免許の種類ごとの扱いは現行条文と窓口で確認してください。
解説
免許証に書かれた日付は、効力が始まる日である。いつまで有効かは、書かれた日付からは分からない。本条が定めるのは、免許の効力がいつ切れるかという一点だけだ。有効期間は「免許の日から、その年の十二月三十一日まで」。1月に免許を受けても11月に受けても、終わる日は同じ大晦日である。つまり年の後半に取った免許ほど、使える日数は少ない。ここで押さえておきたいのは、期限切れの翌日から、同じ畑で同じ作業を続けても、それは「免許のない栽培」として扱われうるという点だ。畑の作物は大晦日に作業を止めてくれない。種の保管、収穫後の茎や種子の管理、翌年の作付け準備。年をまたぐ作業があるなら、翌年分の免許をいつ申請し、いつ受けるのか。その段取りを秋のうちに組んでおく人が、年明けの空白期間に巻き込まれずに済む。なお、この法律には免許の種類が複数ある。自分の免許の有効期間を定めているのが本条か別の条文かは、必ず条文と所管の窓口で確認してほしい
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第14条は、同法に基づく免許の有効期間を定める規定である。起算日は当該免許の日、終期はその年の十二月三十一日とされ、有効期間は暦年単位で区切られる。取得時期により有効日数は変動し、年をまたいで効力が自動的に継続することはない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.手元の免許の区分と有効期限を確認する 免許証の免許の種類、免許年月日、交付者を確認し、有効期間が本条の暦年方式(その年の12月31日まで)に当たるかを現行条文で確かめる
- 2.所管窓口に受付時期と審査日数を問い合わせる 翌年も栽培を続ける場合、都道府県または厚生労働省の担当部署に、翌年分の申請受付の開始時期、標準的な審査日数、必要書類を確認し、回答を記録しておく
- 3.大晦日から逆算して申請書類を準備・提出する 年末年始の閉庁と審査期間を見込み、遅くとも11月中に書類を提出できるよう準備する。提出時は控えと受付印を必ず残す
- 4.期限切れに気付いたら作業を止めて相談する 翌年分の免許が間に合わなかった場合は、栽培・管理作業を止め、速やかに所管窓口に状況を伝えて指示を受ける。自ら報告した日時と内容を記録に残す
よくある質問 AI による整理
Q1大麻草の栽培免許の有効期間は?
免許の日からその年の12月31日までです(大麻草の栽培の規制に関する法律第14条)。365日単位ではなく、暦年で区切られます。
Q2大麻草の栽培免許は更新できる?
本条は有効期間の終期を定める規定で、自動更新の仕組みは書かれていません。翌年分の手続の方法と受付時期は所管窓口で確認してください。
Q3大麻草の栽培免許が期限切れのまま栽培したら違法?
免許の効力が切れた後の栽培は、免許のない栽培と評価されうります。罰則の適用範囲は条文と所管窓口で確認し、気付いた時点で作業を止めて相談することが大切です。
Q4大麻草の栽培免許は誰が出すの?
免許の種類によって、都道府県知事が交付する区分と厚生労働大臣が交付する区分があります。自分の免許の交付者と区分は免許証で確認できます。
Q5大麻草の栽培免許の申請はいつまでにすべき?
法定の締切は本条にありませんが、審査期間と年末年始の閉庁を考えると、遅くとも11月中に書類を出せるよう準備するのが安全です。
Q6「免許の日」とはいつのこと?
有効期間の起算日で、免許証に記載された免許年月日を指すと考えるのが自然です。申請日や受領日とずれる場合があるため、記載を確認してください。
Q7大麻草の栽培で年をまたぐ作業はどうする?
種子の保管、収穫物の管理、翌年の作付け準備などは年をまたぎます。1月1日時点で翌年分の免許がそろっているよう、秋のうちに段取りを組みます。
Q8大麻草の栽培免許は代替わりで引き継げる?
本条は免許の承継を定めていません。後継者が栽培を続ける場合に新たな免許が必要かどうかは、代替わり前に所管窓口で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q112月20日に免許が下りたら、たった11日で切れるんですか?
条文のとおりに読めば、そうなる。本条は起点を「免許の日」、終点を「その年の十二月三十一日」と定めていて、申請した時期による調整はない。実務のポイント:年末に免許が下りそうなときは、翌年分の手続きを同時に進められるかを窓口に早めに相談するとよい。受付の運用は自治体や所管部署によって違いうるので、書面や記録で確認を残しておくと安全である
Q2法律の名前が変わったみたいですが、昔の大麻取締法の免許と同じ扱いですか?
旧大麻取締法は令和5年(2023年)の改正で「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められた。栽培免許の区分も見直されている。旧法の感覚で有効期間や手続きを考えるのは危ない。実務のポイント:代替わりした栽培農家ほど、先代の手順書が旧法のままになっていることが多い。手順書の根拠条文を現行法に照らして一度確認し直すこと(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「免許は1年間有効」と理解している人が多いが、正確には「免許の日からその年の12月31日まで」である。取った日が遅いほど有効期間は短く、12月に受けた免許なら数週間しかない。365日使えるわけではない
- 期限切れは「手続きの遅れ」程度の話だと思われがちだが、深刻さが違う。この法律で栽培が許されるのは、免許があるからだ。免許が切れた日からの栽培は、免許のない栽培と評価されうる。罰則の適用範囲は条文と所管窓口で確認すること
- 「いつ更新すればいいか」と考えること自体がずれている。暦年で区切る仕組みは、毎年の審査で栽培者と管理体制を見直すための設計である。翌年の免許を改めて受け直すものと考えて、審査期間から逆算して準備するほうが実態に近い
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では大麻は第二級毒品として栽培が処罰対象であり、日本のような暦年単位の栽培免許制度は設けられていない
韓国も大麻の栽培を許可制とし、許可を受けた者に限り栽培を認める点で日本と同様の構造をとる
ドイツは麻薬法上の許可制に加え、2024年施行の消費用大麻法で一定の栽培を認めるなど、日本より規制が緩和されている
米国は THC 濃度の低いヘンプを連邦麻薬規制から外し、州または USDA のライセンス制で栽培を管理している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 申請に時間がかかって、免許が下りたのは10月末だった。喜んだのも束の間、その免許は2か月後の12月31日で切れる。翌年も続けるなら、手元に届いたその日から次の申請準備が始まる
- もし12月の繁忙期に更新の申請を出し忘れ、1月5日に畑や保管庫で作業していたらどうなる? 本人に悪気はなくても、行政から見ればその日は免許のない状態だ。立入検査で指摘されたとき、「うっかり」は理由として弱い
- 伝統的な麻栽培を受け継いだ知人が、「免許は一度取れば毎年そのまま続く」と思い込んでいる。相談を受けたあなたは、有効期間が暦年で区切られていることを伝え、窓口に申請スケジュールを問い合わせるよう勧めることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手元の免許の根拠条文と種類を確認し、有効期限が本条の暦年方式に当たるかを確かめる2. 翌年も栽培を続けるなら、所管の窓口(都道府県または厚生労働省の担当部署)に申請の受付時期と審査日数を早めに問い合わせる3. 年末年始の閉庁を見込んで、遅くとも11月中には書類を出せるよう準備する4. 期限切れに気付いたら、作業を止めて窓口に相談し、自分から報告した記録を残す
訴えられた側:1. 期限切れの状態での栽培を指摘されたら、まず作業を止める。そのうえで、申請書類の控えや受付印、窓口とのやりとりの記録を集める2. 申請が期限内に出されていたか、遅れの原因が審査側にあったかを時系列で整理する3. 刑事手続に進むおそれがあるなら、早い段階で薬物事件や行政事件に詳しい弁護士に相談する。悪質ではないこと、管理体制が整っていたことを示す資料をそろえる
時効(請求できる期限):免許の有効期間は、免許の日からその年の12月31日まで(本条)。消滅時効の問題ではない。翌年分の申請時期と審査期間は所管の窓口で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)として制定され、大麻草の栽培を免許制とする枠組みが設けられた
- 2.令和5年(2023年) 改正:令和5年法律第84号により題名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、栽培免許の区分を再編した。本条の現行位置付けは e-Gov で要確認
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第1条法目的、免許制の趣旨の根拠
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条大麻草等の定義、規制対象の範囲
- 行政手続法 第7条免許申請に対する審査応答義務
- 麻薬及び向精神薬取締法 第5条麻薬取扱者免許の有効期間(現行効力を要確認)
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