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大麻草の栽培の規制に関する法律 第15条

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  1. 第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
  2. 一大麻草の作付面積
  3. 二当該有効期間の初日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量
  4. 三当該有効期間中に採取し、又は譲り受けた大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量
  5. 四当該有効期間の末日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量
  6. 五その他厚生労働省令で定める事項
  7. 2.厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律第15条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第15条の条文原文は「第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。」で始まります。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律第15条は第三章 第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者に置かれています。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大麻草の栽培の規制に関する法律第15条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第14条です。
  7. 大麻草の栽培の規制に関する法律第15条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第16条です。
  8. 大麻草の栽培の規制に関する法律第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124
  • 本サイト収録大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大麻草の栽培の規制に関する法律15条は、第二種大麻草採取栽培者と研究栽培者に、免許期間の作付面積と大麻・種子の在庫数量を翌年1月31日までに厚生労働大臣へ報告させる。免許満了者も対象。

Q · 大麻草の栽培免許を持っていると、毎年何を国に報告しなきゃいけないの?

作付面積と大麻・種子の在庫の増減を翌年1月末までに

大麻草の栽培の規制に関する法律15条1項により、第二種大麻草採取栽培者と大麻草研究栽培者は、免許の有効期間ごとに、作付面積、期間初日の所持量、期間中の採取量・譲受量、期間末日の所持量(大麻と発芽不能未処理種子の品名・数量)などを、翌年1月31日までに厚生労働大臣へ報告します。免許期間が満了した者も対象です。報告内容は同条2項により大臣から都道府県知事へ通知されます。

解説

一月三十一日。大麻草を医薬品原料や研究のために育てる免許を持つ人にとって、この日付は確定申告の締切より重い。本条は、第二種大麻草採取栽培者(医薬品の原料にするために大麻草を育てて採る者)と大麻草研究栽培者(研究目的で育てる者)に対し、免許の有効期間ごとに、翌年一月三十一日までに厚生労働大臣へ数字を報告させる。報告するのは、作付面積、期間の初日に持っていた量、期間中に採った量と譲り受けた量、末日に持っていた量の四つである。大麻だけでなく「発芽不能未処理種子」(芽が出ないようにする処理をしていない種、つまりまけば芽が出る種)も含まれる。見落としやすいのは、この四つを並べると引き算ができる点だ。初日の在庫に採った量と受け取った量を足し、末日の在庫を引けば、期間中に外へ出た量が出てくる。その数字が譲渡や廃棄の記録と合わなければ、それだけで流出の疑いが立つ。しかも括弧書きのとおり、免許の期限が切れた人も報告を免れない。報告の中身は大臣から都道府県知事に通知され、国と地方の両方が同じ数字を見ることになる。つまり本条の報告書は、あなたの一年分の在庫を監査にかける書類なのだ。

法的な位置づけ

大麻草の栽培の規制に関する法律15条は、第二種大麻草採取栽培者および大麻草研究栽培者に課される年次数量報告義務を定める規定である。免許の有効期間ごとに作付面積と大麻・発芽不能未処理種子の期首所持量、期中採取量・譲受量、期末所持量を翌年1月31日までに厚生労働大臣へ報告させ、その内容を都道府県知事に通知する仕組みを置く。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.期間初日に期首在庫を確定する 免許の有効期間の初日に、所持している大麻と発芽不能未処理種子を品名ごとに計量し、数量と計量方法を記録する。これが年次報告の出発点になる
  2. 2.採取・譲受の都度記録する 大麻草を採取した日、種子や大麻を譲り受けた日ごとに、品名・数量・相手方を記録する。採取時の生重量と乾燥後の重量を両方残すと、目減りを数字で説明できる
  3. 3.期間末日に期末在庫を確定し差額を検算する 免許期間の末日に所持量を計量し、期首在庫+採取量+譲受量−期末在庫で期中の払出量を算出する。譲渡・廃棄の記録と一致しない差額は原因を特定しておく
  4. 4.翌年1月31日までに厚生労働大臣へ報告する 作付面積と各数量を厚生労働省令の様式に従って記載し、期限までに提出する。免許期間が満了している場合も同様に報告する。提出控えを保存する

よくある質問 AI による整理

Q1大麻草栽培者の年次報告とは?

第二種大麻草採取栽培者と大麻草研究栽培者が、免許期間ごとの作付面積と大麻・種子の数量を厚生労働大臣へ報告する制度です(同法15条)。

Q2大麻草 栽培 報告 いつまで?

免許の有効期間について、その翌年の1月31日までに報告します。期限の起算は暦年ではなく免許期間ごとである点に注意が必要です。

Q3第一種大麻草採取栽培者も15条の報告対象?

本条の文言上の対象は第二種大麻草採取栽培者と大麻草研究栽培者です。第一種の報告義務の有無・内容は別の規定と省令で確認してください。

Q4発芽不能未処理種子とは何ですか?

発芽しないようにする処理がされていない大麻草の種子、つまりまけば芽が出る種子です。栽培の再現につながるため報告対象に含まれています。

Q5大麻草の年次報告で報告する項目は?

作付面積、期間初日の所持量、期間中の採取量と譲受量、期間末日の所持量(大麻・種子の品名と数量)、その他厚生労働省令で定める事項です。

Q6大麻草の報告は誰に提出する?

条文上の報告先は厚生労働大臣です。報告を受けた大臣は、報告事項を速やかに都道府県知事へ通知します(15条2項)。実際の提出窓口は省令・様式で確認を。

Q7大麻草の報告を忘れたらどうなる?

報告義務違反は罰則や免許上の不利益処分につながる可能性があります。具体的な罰則規定は最新の条文で確認し、気付いた時点で所管部署に相談すべきです。

Q8大麻草の在庫が帳簿と合わない場合は?

乾燥による目減りなど説明可能な差と説明不能な差を切り分け、記録を揃えます。盗難・紛失が疑われれば警察と行政へ先に届け出ておくことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1研究の免許、年の途中で返しちゃったんですけど、それでも報告いるんですか?

必要と考えるべきです。本条1項の括弧書きは「免許の有効期間が満了した者を含む」と定めており、期間が終わっても報告義務は消えません。途中で廃止した場合の扱いは厚生労働省令や別の届出規定が関わるので、所管部署に確認してください。実務のポイント:研究栽培では担当者の異動と免許の終了が重なりやすく、報告の担当者が決まらないまま一月を迎えることがあります。プロジェクトを終える会議で報告担当者を決めておくのが実務の知恵です

Q2乾燥させたら重さが減ったんですけど、帳簿と合わない分はどう書けばいいですか?

本条1項は、初日所持量、期間中の採取量と譲受量、末日所持量を品名ごとに報告させます。この数字は差し引きで外へ出た量が分かる構造なので、乾燥による目減りも説明できるようにしておく必要があります。具体的な書き方は厚生労働省令と様式に従ってください。実務のポイント:採取直後の生重量と乾燥後の重量を両方記録しておくと、減少分が乾燥によるものだと数字で示せます。どちらか一方しか記録していないと、差がそのまま不明量として扱われかねません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「免許が切れたら国との関係も終わる」と考えがちだが、本条は満了した者にも報告を求めている。期限切れ後の一月三十一日まで義務は残る。研究者の異動や事業撤退のタイミングこそ、報告漏れが最も起きやすい
  • 報告を年末の事務作業と考えている人は、この数字が持つ重さを軽く見ている。四つの項目は差し引きで流出量をあぶり出す設計になっており、報告書はそのまま監督当局の監査の出発点になる。一年間の記録が雑なら、一月に取り繕うことはできない
  • 「大麻の量さえ合っていればよい」という前提が誤っている。報告対象には芽が出る種子(発芽不能未処理種子)も入っている。種は栽培を別の場所で再現できる唯一の手段であり、行政が最も追いたい対象の一つである

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
管制藥品管理條例 第28条

台湾では大麻は毒品危害防制條例で第二級毒品とされ、栽培は原則禁止。医療用管制藥品の取扱者には收支結存の定期申報義務があり、数量追跡の発想は本条と共通する

韓国
마약류 관리에 관한 법률

韓国も大麻の栽培を許可制とし、取扱者に取扱い状況の報告を課す。医療用大麻成分製剤の限定的解禁と数量管理を組み合わせる点で日本と類似

ドイツ
BtMG § 18・MedCanG

ドイツは麻薬取扱者に定期的な数量報告(Meldungen)を課し、医療用大麻は2024年施行のMedCanGで別枠管理。連邦機関(BfArM)が集中管理する点が日本の大臣・知事二層構造と異なる

アメリカ
21 CFR Part 1304

米国は連邦の規制物質法の登録者に在庫記録と報告を義務づける。ヘンプは農務省所管の別制度で、州法の合法化との二重構造が特徴

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 研究栽培の免許が十二月で切れ、プロジェクトも終わった。担当の研究者はもう終わった話だと考えている。しかし本条の括弧書きは「免許の有効期間が満了した者を含む」と定めている。翌年一月末までの報告義務は、研究室に残った人が引き継がなければならない
  • 末日の在庫を数えたら、帳簿より乾燥大麻が数百グラム少なかった。乾燥で目減りしたのか、盗まれたのか。報告期限まであと十日。原因を説明できる記録がないまま数字だけ出せば、自分から疑いを招く書類を提出することになる
  • 医薬品原料を栽培する会社で、種子の譲り受けが記録から一件漏れていたらどうなるか? 初日在庫に譲受量を足しても末日在庫と合わず、差額の説明がつかない。厚生労働省から問い合わせが来るのは、あなたが報告書を送った後である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保管中の大麻や種子の盗難・紛失に気付いたら、すぐに警察と所管の行政機関へ連絡し、受理番号や相談日時を記録する2. 発見の日時、状況、推定量を写真付きで残す3. 年次報告では、末日在庫の減少分を盗難・紛失として説明できるようにし、届出の記録と数字を一致させる4. 保管体制の見直し内容も書面化しておくと、免許更新時の説明材料になる

訴えられた側:1. 当局から報告内容の不一致を指摘されたら、まず日々の記録(採取記録、譲渡・廃棄の記録、乾燥前後の重量)を時系列でそろえる2. 乾燥による目減りなど、合理的に説明できる差と説明できない差を切り分ける3. 誤記であれば、速やかに訂正報告の方法を所管部署に確認する4. 虚偽報告と疑われる段階なら、薬事規制に詳しい弁護士へ早めに相談する。報告義務違反は罰則や免許への不利な処分につながりうる(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):免許の有効期間について、翌年一月三十一日までに報告する(免許の有効期間が満了した者も対象)。報告義務違反そのものに特定の時効の定めはないため、期限を過ぎた時点で違反状態が生じると考えて行動すべきである。罰則の有無と内容は最新の条文で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)12月12日施行 大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称され、免許制度が第一種・第二種採取栽培者と研究栽培者に再編された。本条の現行の文言はこの改正後の体系に置かれているが、旧条文からの具体的な変更内容と、改正か新設かの区別は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法として制定。大麻の栽培・所持等を免許制で規制する体系が置かれた
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:大麻取締法の改正により題名が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められ、免許区分が第一種・第二種採取栽培者と研究栽培者に再編。本条はこの改正後の体系に置かれている(施行日・旧条文との対応は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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