大麻草の栽培の規制に関する法律 第16条
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- 第二種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地において現に生育するものを除く。次項において同じ。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。
- 2.大麻草研究栽培者は、その所有する大麻を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第16条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第16条の条文原文は「第二種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地…」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第16条は第三章 第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第16条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第15条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第16条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第17条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律16条は、第二種採取栽培者に麻薬を鍵付きの堅固な設備、大麻を鍵付き設備で事務所内に保管させる。生育中の株は対象外。
Q · 大麻草の栽培免許を持つ事業者は、収穫した大麻や抽出した麻薬をどう保管すればいいの?
麻薬は鍵付きの堅固な設備、大麻は鍵付き設備に事務所内で保管
大麻草の栽培の規制に関する法律第16条1項により、第二種大麻草採取栽培者は、所有する麻薬を業務上取り扱う事務所内の「鍵をかけた堅固な設備」に、所有する大麻を同じく事務所内の「鍵をかけた設備」に保管しなければなりません。2項により大麻草研究栽培者も大麻を事務所内で施錠保管する義務を負います。栽培地で現に生育している株は対象外ですが、刈り取った時点から保管義務が生じます。
解説
同じ大麻草から生まれたものでも、倉庫での扱いは二種類に分かれる。医薬品原料を採る第二種大麻草採取栽培者は、手元にある「麻薬」を、事務所内の「鍵をかけた堅固な設備」に入れておかなければならない。刈り取った「大麻」のほうは「鍵をかけた設備」でよい。違いは「堅固」の二文字だけだが、実務では持ち運べる手提げ金庫と、動かせない金庫ほどの差になる。大麻草研究栽培者も、所有する大麻を事務所内の鍵付き設備に入れる義務を負う。畑で育っている株は対象外だ。義務が生じるのは刈り取った瞬間からである。置き場所は「業務上取り扱う事務所内」に限られるので、自宅の物置や車のトランクに仮置きした時点で条文から外れる。免許を持っていれば安全なのではない。保管の形が守られてはじめて、免許は免許として機能する。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第16条は、大麻草栽培者の保管義務を定める規定である。第二種大麻草採取栽培者は所有する麻薬を事務所内の鍵をかけた堅固な設備に、所有する大麻を事務所内の鍵をかけた設備に保管しなければならず、大麻草研究栽培者も所有する大麻を同様に施錠保管する。栽培地で現に生育するものは除かれる。
手順
- 1.保管対象を「麻薬」と「大麻」に仕分ける 手元の物が抽出物などの麻薬なのか、刈り取った大麻なのかを区分し、在庫台帳に分けて記載する。麻薬には「鍵をかけた堅固な設備」、大麻には「鍵をかけた設備」と、求められる水準が異なる
- 2.事務所内に施錠設備を設置する 業務上取り扱う事務所内に保管設備を置く。麻薬用には持ち運べない重量のある金庫や固定式金庫を選び、大麻用には施錠できるキャビネット等を用意する。設置場所と設備の写真を残す
- 3.鍵の管理者と管理記録を決める 鍵を持つ人を最小限に絞り、受け渡しの記録を付ける。合鍵を共有する状態は、施錠していても管理不十分と評価されかねない
- 4.収穫日の搬入計画を文書化する 刈り取った時点から保管義務が生じるため、収穫前日に畑から事務所までの搬入ルート、担当者、搬入完了時刻を文書にしておく。途中の仮置きをしない段取りにする
よくある質問 AI による整理
Q1大麻草栽培者の保管義務とは?
大麻草の栽培の規制に関する法律16条が定める義務で、所有する麻薬や大麻を業務上取り扱う事務所内の施錠設備に保管しなければならないというものです。
Q2第二種大麻草採取栽培者とは何ですか?
医薬品の原料を採る目的で大麻草を栽培する者です。抽出物が麻薬にあたるため、本条1項で麻薬と大麻の二段階の保管義務を負います。
Q3大麻草研究栽培者の保管ルールは?
本条2項により、所有する大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備に保管します。麻薬向けの「堅固」要件は条文上課されていません。
Q4大麻 保管 事務所以外でもいい?
条文は「業務上取り扱う事務所内」の設備と定めています。自宅、車両、届出外の倉庫などに置くと、保管義務を果たしたとは言いにくくなります。
Q5麻薬 堅固な設備 基準は?
条文に具体的な寸法の定めはありません。実務では、容易に持ち運べない重量がある金庫や、床・壁に固定した金庫が目安とされています。
Q6大麻草 保管義務 いつから?
栽培地で現に生育しているものは除外されるため、刈り取った時点から義務が生じます。収穫後、事務所に搬入するまでの間が最も危険な時間帯です。
Q7大麻の保管義務違反は違法?
法律上の義務に違反するため違法です。免許や指定に関する行政処分の対象となり得ます。罰則の有無と内容は最新の条文でご確認ください。
Q8大麻草栽培の免許があれば保管は自由?
自由ではありません。免許は栽培を認めるもので、保管方法は本条が別に定めています。鍵付き設備と事務所内という二つの条件を守る必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1南京錠付きの普通のロッカーって、「堅固な設備」になりますか?
大麻の保管なら「鍵をかけた設備」で足りる可能性がありますが、第二種の事業者が持つ麻薬は、本条1項で「堅固な設備」が求められます。麻薬の実務では、容易に持ち運べない重量のある金庫や、床に固定した金庫が目安とされるのが一般的です。実務のポイント:検査で見られるのは鍵の強さよりも「丸ごと運び出せるか」。軽いスチールロッカーは施錠していても指摘されやすい
Q2畑にまだ生えている大麻草も鍵をかけて管理しなきゃいけないの?
本条1項のかっこ書きで「栽培地において現に生育するもの」は除外され、2項にも同じ扱いが及びます。栽培地の管理は別の規律で行われます。実務のポイント:本当に危ないのは刈り取った後、倉庫に入れるまでの時間です。軽トラの荷台に積んだまま昼食に行った、という段階で本条の義務はすでに生じています
Q3研究用なら大学の実験室に置いておけばいいんですよね?
本条2項が求めるのは、大麻を「業務上取り扱う事務所内」の鍵をかけた設備に保管することです。実験室が届け出た取扱場所にあたるか、設備が施錠されているかの二点が問われます。実務のポイント:研究室で問題になりやすいのは鍵の共有です。合鍵が院生のあいだで回っていると、施錠していても管理していないのと同じだと評価されかねません
間違えやすい点 AI による整理
- 「鍵をかければどれも同じ」と思われがちだが、条文は麻薬には「堅固な設備」、大麻には「鍵をかけた設備」と書き分けている。同じ事業者の倉庫でも、抽出物と刈り取った草とでは求められる水準が違う。一律の基準で揃えると、麻薬のほうの要件を満たしていないことがある
- 保管義務は研究や製造の現場の話で、畑は関係ないという理解は半分だけ正しい。生育中の株は除外されるが、刈り取った瞬間から対象になる。収穫日の段取りが甘いと、法的には一番危ない数時間が生まれる。ここを軽く見ている事業者が多い
- 「盗まれたら自分は被害者」という発想は、許可事業者の世界では通用しにくい。一般人から見れば盗難の被害だが、規制当局から見れば管理体制の欠陥が表に出た出来事である。警察への被害届と、行政への事故届や保管状況の説明が同時に求められる。この温度差に対応しきれない事業者が多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 本条1項:第二種大麻草採取栽培者 | 本条2項:大麻草研究栽培者 麻薬及び向精神薬取締法34条:麻薬営業者等 |
| 保管対象 | 所有する麻薬と大麻(生育中のものを除く) | 所有する大麻(生育中のものを除く) 所有する麻薬 |
| 設備の水準 | 麻薬=鍵をかけた堅固な設備/大麻=鍵をかけた設備 | 鍵をかけた設備 鍵をかけた堅固な設備 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では大麻は第二級毒品であり、栽培を産業として認める免許制度はない。医療用の管制薬品は施錠した専用設備での保管が求められる
ドイツは麻薬取扱者に盗難防止のための保管措置を義務付け、連邦当局が具体的な保管基準を示している
米国は DEA 登録者に物理的な保管・警備措置を課し、規制物質の分類に応じて金庫や保管室の要件を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 収穫が予定より早く終わり、刈った大麻草を夜のうちに事務所へ運べなかった。とりあえず鍵付きの農機具小屋に入れておいたが、そこは「業務上取り扱う事務所内」にあたるのか? 免許申請で届け出た事務所以外の場所なら、保管義務を果たしたとは言いにくい
- 大学の研究室で大麻草研究栽培者の指定を受けている准教授が、学会準備で三日間出張することになった。サンプルは実験台の引き出しに入れたままで、施錠はしていない。院生が出入りする部屋で、鍵のない引き出しは条文上「鍵をかけた設備」ではない。帰ってきてから気付いても遅い
- 医薬品原料向けに成分を抽出する第二種の事業者が、抽出物の保管を刈り取った大麻と同じスチール棚で済ませていた。抽出物は「麻薬」にあたるため、「堅固な設備」が求められる。棚に鍵がかかっていても、要件の水準が違う
- 行政の立入検査が来週に決まった。保管設備の鍵は誰が持っているのか。鍵の管理記録はあるのか。あと七日で説明できる状態にしておかなければならない
- 倉庫から大麻の在庫が消えた。盗まれた側のはずなのに、最初に問われるのは「どう保管していたか」である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 在庫の不足や盗難に気付いたら、現場を動かさず写真で記録する2. 警察へ被害を届け出ると同時に、麻薬であれば麻薬及び向精神薬取締法の事故届の要否を所管行政庁に確認する3. 保管設備の施錠状況、鍵の管理記録、在庫の帳簿を時系列で整理し、改ざんを疑われないよう原本を残す4. 再発防止策(設備の更新、鍵を持つ人の絞り込み)を文書にして行政に提出する準備をする
訴えられた側:1. 保管が不十分だと指摘されたら、まず対象物が「麻薬」か「大麻」かを確認する。求められる設備の水準が違うためだ2. 生育中の株は除外されるので、指摘された物が刈り取り前か後かを記録で示す3. 保管場所が「業務上取り扱う事務所内」にあたるかを、申請・届出の資料と照らし合わせる4. 行政処分(役所が直接下す具体的な決定、例:免許の取消し)が見込まれるときは、弁明の機会で改善実績を示せるよう専門の弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。保管義務は刈り取った時点から所有している間ずっと続く。盗難などの事故は発覚後速やかに届け出る運用が求められる(具体的な期限と罰則は最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)12月12日施行 大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称され、第一種・第二種大麻草採取栽培者と大麻草研究栽培者の制度が整備された。本条が新設か改正かは人の手による確認が必要
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 改正:大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称され、第一種・第二種大麻草採取栽培者と大麻草研究栽培者の制度が整備された(令和6年12月12日施行)。本条が新設か改正かは原典で要確認
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第1条法目的、保管義務の趣旨の根拠(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条大麻草・大麻・各栽培者の定義(現行効力を要確認)
- 麻薬及び向精神薬取締法 第34条麻薬の堅固な設備での保管基準
- 麻薬及び向精神薬取締法 第35条麻薬の滅失・盗取等の事故届(現行効力を要確認)
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