大麻草の栽培の規制に関する法律 第23条
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この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第23条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第23条の条文原文は「この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第23条は第五章 雑則に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第23条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の5です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第23条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第24条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律第23条は、同法に定めるもの以外で法律の施行に必要な事項を厚生労働省令に委ねる規定。申請様式や記録・報告の細則は省令で定まる。
Q · 麻の栽培免許の手続は、法律を読めば全部わかるの?
法律だけでは不十分、厚生労働省令の確認が必須です
大麻草の栽培の規制に関する法律第23条は、同法に定めるもの以外で施行に必要な事項を厚生労働省令に委ねています。法律本体に書かれているのは免許制度の骨組みと罰則が中心で、申請書の様式、帳簿の記載事項、報告の方法などの細則は省令で定められます。さらに都道府県の運用要領も確認する必要があり、法律・省令・自治体運用の三層を押さえて初めて準備が整います。
解説
条文そのものは一行しかない。だが、麻の栽培を仕事にしようとする人にとって本当に重要なルールの多くは、この一行の先にある。大麻草の栽培の規制に関する法律は、令和5年(2023年)の改正で旧「大麻取締法」から名前を変えた。改正後は、繊維や種子を採る「第一種大麻草採取栽培者」(都道府県知事の免許)と、医薬品原料を採る「第二種大麻草採取栽培者」(厚生労働大臣の免許)に分かれている。法律本体には、免許制度の骨組みと罰則しか書かれていない。申請書の様式、帳簿に書く項目、報告の方法、栽培に使える種子の基準といった「実際に手を動かすときの細則」は、本条を根拠に厚生労働省令(大臣が定めるルール。国会の議決を経ずに改正できる)へ委ねられている。つまり法律の条文だけを読んで準備を終えた人は、書類不備で免許審査を止められるか、帳簿の不備で違反を指摘される側に回りやすい。確認すべきは省令だ。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第23条は、同法の委任規定であり、法律本体に定めのある事項を除き、同法を施行するために必要な事項の制定を厚生労働省令に委ねる旨を定める。免許手続、記録、報告等の細則を行政立法により具体化し、規制の機動的な見直しを可能にする根拠規定として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則とは?
本法第23条の委任を受けて厚生労働省が定める省令です。免許申請の様式、帳簿の記載事項、報告の方法など、法律本体に書かれていない実務の細則を定めています。
Q2大麻草栽培者免許の申請先はどこ?
繊維や種子を採る第一種大麻草採取栽培者は都道府県知事、医薬品原料を採る第二種大麻草採取栽培者は厚生労働大臣が免許権者です。具体的な様式は省令と各自治体の要領で確認します。
Q3大麻取締法はいつ名前が変わった?
令和5年(2023年)の改正法により、大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に題名が改められました。題名変更を含む改正部分は令和6年(2024年)12月に施行されています。
Q4省令は国会を通さずに変えられる?
変えられます。省令は法律の委任に基づき大臣が制定する命令で、国会の議決は不要です。ただし委任の範囲を超える内容は違法・無効となり得ます。
Q5麻の栽培で帳簿をつけないと違法?
栽培者には記録や報告の義務が課されており、その具体的な記載事項や方法は省令で定められています。義務違反は免許の取消しなどの行政処分や罰則の対象となり得ます。
Q6産業用ヘンプの栽培は日本でできる?
免許を受ければ可能です。第一種大麻草採取栽培者の免許を都道府県知事から受ける必要があり、使用する種子の基準や管理方法は省令等で定められた要件に従います。
Q7施行規則はどこで読める?
e-Gov 法令検索で法令名を検索すると、法律本体とあわせて施行令・施行規則を確認できます。改正履歴も同じ画面で追えるため、旧法時代の資料との照合に便利です。
Q8省令の改正案に意見を出すには?
厚生労働省が省令改正案を公表する際、e-Gov のパブリックコメント欄で意見募集が行われます。募集期間内に提出すれば、行政は提出意見を考慮する義務を負います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1麻の栽培免許を取りたいんですが、法律を読めば必要な書類は分かりますか?
法律(本法)には免許制度の骨組みしか書かれていません。申請様式、記録すべき事項、報告の方法といった具体的な手続は、本法第23条に基づく厚生労働省令に委ねられています。まず省令、次に都道府県の運用要領を確認する順番です。実務のポイント:窓口担当者が実際に見ているのは、省令とあわせて自治体独自の審査基準です。事前相談の段階でその基準を見せてもらえるかどうかで、準備の手戻りは大きく変わる
Q2大麻取締法の頃の解説サイトを参考にしても大丈夫ですか?
注意が必要です。令和5年改正で法律の名前が変わっただけでなく、栽培者は第一種・第二種に分かれ、大麻の使用や所持に関する規制の多くは麻薬及び向精神薬取締法の側に移りました。省令も改正後の体系に合わせて整備されています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:検索上位の記事は改正前に書かれたまま更新されていないことが多い。e-Gov 法令検索で、現行の条文と施行規則を直接確認するのが一番確実だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律さえ読めば麻の栽培ルールは分かる」と思われがちだが、法律に書かれているのは骨組みだけだ。免許申請の様式や記録・報告の方法は厚生労働省令に委ねられており、そちらを読まない限り実務の準備は終わらない
- 改正で大麻取締法の名前が変わったことは知っていても、変わったのが名前だけではないことに気付いていない人が多い。栽培者の区分が二つに分かれ、下位の省令も改正後の法律に合わせて組み直された。旧法時代の手引きや解説記事を頼りにした準備は、前提ごと古くなっている可能性がある
- 「委任条文は手続の話だから、自分の権利とは関係ない」という発想そのものがずれている。省令は国会の審議を経ずに改正できるため、ルールが変わるスピードは法律よりずっと速い。影響を受ける側が改正をいち早く追えるかどうかで、事業の安定性が変わる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では大麻は第二級毒品に分類され、栽種自体が刑事処罰の対象。日本のような産業用栽培の免許制度は整っておらず、規制の方向性が大きく異なる
韓国は麻薬類を統合的に管理する一本の法律で大麻も規律し、栽培は許可制。細則は大統領令・総理令に委任される構造で日本と類似
ドイツは2024年に嗜好用大麻を麻薬法から切り離し独立法化。日本の2023年改正と同時期の再編だが、方向は部分解禁で正反対
米国連邦法は THC 0.3% 以下のヘンプを規制薬物から除外し、USDA 規則(7 CFR Part 990)に栽培計画の細則を委ねる。法律+行政規則の二層構造は日本と共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 産業用ヘンプ(麻)の栽培で地域おこしをしようと、法律の条文を一通り読み込んだ。ところが県の担当窓口では、条文のどこにも載っていない書類と記録の様式を求められた。その根拠が本条に基づく省令である
- もし、取引先の栽培農家が省令で決められた帳簿や報告を怠っていたら、仕入れる側のあなたにはどんなリスクがある? 免許が取り消されれば原料の供給は止まり、あなたの事業計画も一緒に止まる。契約前に、記録の管理体制を確認しておくべき理由がここにある
学説
通説:憲法41条により国会が唯一の立法機関とされる以上、法律から行政への委任は個別具体的であることを要し、白紙委任は許されない。本条のような施行事項の一般的委任は、法律本体が規制の骨格を定めていることを前提に手続的細則に限って許容されると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)として制定。大麻草の栽培・研究を免許制とする体系が設けられた
- 2.令和5年(2023年) 改正:改正法により題名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に変更し、栽培者を第一種・第二種に区分。大麻の使用等の規制の多くは麻薬及び向精神薬取締法へ移行(題名変更部分は令和6年12月施行)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第1条目的規定、省令の解釈・運用の指針
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条大麻草・栽培者等の定義(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条無免許栽培等の罰則(現行効力を要確認)
- 麻薬及び向精神薬取締法 第2条大麻を麻薬として規制する定義規定(現行効力を要確認)
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