大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条の2
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- 第十二条の三第一項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
- 2.営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。
- 3.前二項の未遂罪は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の2は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の2の条文原文は「第十二条の三第一項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の2は第六章 罰則に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の2の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第24条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の2の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の3です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/24_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律24条の2は、第一種大麻草採取栽培者がTHC基準を超える種子等で栽培した場合を7年以下の拘禁刑とし、営利目的は加重、未遂も罰する。
Q · 免許がある麻農家でも、THCの高い種を使ったら罰せられるの?
罰せられる。7年以下の拘禁刑、営利目的なら1年以上10年以下
大麻草の栽培の規制に関する法律24条の2により、第一種大麻草採取栽培者が12条の3第1項の義務に違反し、THC含有量が政令の基準を超える種子等を用いて栽培した場合、7年以下の拘禁刑に処されます。営利目的なら1年以上10年以下の拘禁刑で、情状により300万円以下の罰金も併科され、未遂も処罰されます。本条は故意犯のため、基準超えを認識していたかが主な争点になります。
解説
「免許さえあれば、大麻草を育てても安全だ」。令和5年改正後の法律は、この思い込みを一行で崩した。第一種大麻草採取栽培者(都道府県知事の免許を受け、繊維・種子・CBD 原料などを採る目的で栽培する者)は、THC(酩酊作用を生む成分。麻薬及び向精神薬取締法別表第一第42号に掲げる物)の含有量が政令の基準を超えない種子などを使って栽培しなければならない(12条の3第1項)。これに違反すると7年以下の拘禁刑。営利目的なら1年以上10年以下の拘禁刑となり、情状により300万円以下の罰金も併せて科される。未遂も処罰される。免許農家や CBD 事業の出資者にとって、問われるのは「何を育てたか」より「どの種から育てたか」である。成分証明のない種を蒔いた時点で、免許は身を守る盾ではなく、この罪が成り立つ前提条件になる。基準超えに気付いた後の中止義務(同条2項)違反は本条の処罰対象に含まれていない。ただし、気付いた後も栽培を続ければ「知らなかった」という主張の足場は消える。止めるのが早いか遅いかで、その後の局面がまるで変わる。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律24条の2は、第一種大麻草採取栽培者に課された低THC種子等の使用義務(12条の3第1項)の違反を処罰する罰則規定である。法定刑は7年以下の拘禁刑、営利目的の場合は1年以上10年以下の拘禁刑、または同刑と300万円以下の罰金の併科であり、未遂も処罰対象となる。
よくある質問 AI による整理
Q1大麻草栽培規制法24条の2とは?
免許を持つ第一種大麻草採取栽培者が、THC基準以下の種子等を使う義務(12条の3第1項)に違反した場合の罰則です。7年以下の拘禁刑で、未遂も罰せられます。
Q2麻農家がTHC基準を超えたら罰則は?
基準を超える種子等と知りながら栽培した場合、7年以下の拘禁刑です。刑事罰とは別に、12条の6に基づく免許取消や栽培中止命令を受けることもあります。
Q3営利目的の大麻草栽培は刑がどれくらい重い?
営利目的なら1年以上10年以下の拘禁刑です。情状により300万円以下の罰金も併科されます。刑の下限が1年に上がる点が、基本犯との大きな違いです。
Q4大麻草の栽培は未遂でも罰せられる?
罰せられます。24条の2第3項が、基本犯と営利目的犯の両方について未遂罪を処罰すると定めています。着手の時期がどこかは個別事案で判断されます。
Q5免許取消と刑事罰は両方受ける?
両方受けることがあります。免許取消・栽培中止命令は12条の6に基づく行政処分で、24条の2の刑事手続とは別に進みます。一方が済めば他方がなくなるわけではありません。
Q6基準を超えた大麻草は没収される?
本条の罪に係る大麻草は、24条の7により没収の対象となります。自己判断で廃棄せず、12条の届出と所定の方法に従うことが重要です。
Q7大麻草栽培規制法違反の時効はいつまで?
公訴時効は基本犯で5年、営利目的で7年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、栽培の継続中の扱いには解釈の余地があります。
Q8免許のない出資者や従業員も罪に問われる?
問われる可能性があります。本条の主体は免許を持つ栽培者ですが、身分のない者でも共犯として責任を負いうるからです(刑法65条1項)。指示を出した経営者も例外ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1製薬用の第二種の免許を持ってる人も、この罰則の対象になるんですか?
なりません。12条の3は第一種大麻草採取栽培者向けの規定で、第二種・研究栽培者に準用する規定(17条)にも含まれていません。医薬品原料や研究には THC を含む大麻草が必要だからです。実務のポイント:第一種は知事、第二種は厚生労働大臣の免許で、求められる管理水準がまるで違う。CBD と医薬品原料の両方にまたがる事業なら、どちらの免許で何をするかの線を最初に引いておかないと、知らないうちに第一種の枠を踏み越える
Q2業者に「低 THC」って言われて買った種が基準超えだった。それでも捕まるの?
本条は故意犯なので(刑法38条1項)、基準超えを知らずに蒔いたのであれば、原則として処罰の要件を欠きます。ただ、怪しいと思いながら確認しなかった場合は、未必の故意(結果が起きてもかまわないという心理)が認定される余地があります。実務のポイント:捜査側がまず見るのは購入時のやり取りと価格。相場より極端に安い、成分証明が出てこない、といった記録は故意の推認材料になる。証明書の写しは作付けの日付とセットで保管しておく
Q3有罪になったら、もう麻の栽培は二度とできないんですか?
拘禁刑以上の刑に処せられた者には免許が与えられません(5条2項3号)。執行猶予付きでも該当します。法人の場合、役員に該当者がいるだけで法人が免許を受けられません(同項7号)。実務のポイント:この欠格事由には「何年経過すれば」という期限が書かれておらず、実際に効いてくるのは刑の言渡しの効力が消えるかどうか(刑法27条、34条の2)。家業を継ぐ子や共同経営者を役員に入れるかどうかは、事件が起きる前に考えておくべき論点である
間違えやすい点 AI による整理
- 免許農家の違反なら免許取消で終わると考えがちだが、12条の3第1項違反は刑事罰の対象で、未遂まで処罰される。行政処分(12条の6による免許取消・栽培中止命令)と刑事手続は別々に進みうる
- 「無免許栽培より罪が軽いから、まだましだ」という比べ方そのものが的外れである。確かに法定刑の上限は7年で、無免許栽培(24条、1年以上10年以下)より低い。しかし拘禁刑以上の刑を受ければ、執行猶予が付いても免許の欠格事由(5条2項3号)に当たり、事業そのものが止まる。見るべきは刑の重さではなく、事業が続けられるかどうかである
- 農家から見れば「種は業者から買ったもの」でも、法律から見れば種を選ぶ義務は栽培者に課されている(12条の3第1項の名宛人は第一種大麻草採取栽培者)。業者の説明を信じた事情は故意を否定する材料になりうる。だが、確認を怠った事実は行政処分の場面で不利に働く。この落差に気付かない農家が最も危ない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 24条の2:第一種大麻草採取栽培者(免許あり) | 24条:免許なくみだりに栽培した者 12条の6:免許を受けた栽培者(行政処分の名宛人) |
| 違反の中身 | THC基準以下の種子等を使う義務(12条の3第1項)に違反 | 免許のない栽培そのもの 法令違反などを理由とする免許取消・栽培中止命令 |
| 制裁 | 7年以下の拘禁刑。営利目的は1年以上10年以下(罰金300万円以下の併科あり)。未遂も罰する | 1年以上10年以下の拘禁刑 刑事罰ではなく行政処分 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では大麻の栽培は毒品危害防制条例で処罰される。日本のように免許栽培者向けの THC 種子基準違反を独立した罪として定める構造とは異なる
韓国は大麻の栽培を許可制とし、許可のない栽培を処罰する。許可を受けた栽培者が守るべき種子の成分基準の扱いについては要確認
中国では非法種植毒品原植物罪として大麻の違法な栽培を処罰する。産業用大麻は一部の省で許可制が運用されている
米国連邦法は delta-9 THC 0.3% 以下を hemp と定義し、規制薬物から外した。基準超えの作物は原則として廃棄の対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の産業用ヘンプ品種を「低 THC」という業者の説明だけを信じて仕入れ、成分分析書を取らないまま作付けした。収穫前の検査で基準超えが判明したら、どうなる? 購入時に証明書を確認していたかどうかが、故意の有無を争う最初の材料になる
- 地方の麻農家を継いだ。先代から受け継いだ自家採種の種を毎年蒔いているが、THC 値を一度も測ったことがない。伝統があるというだけでは身を守れない
- CBD 原料の栽培事業に出資した経営者として、あなたは収量と成分の強さを求め、現場に高 THC 系統の種への切り替えを指示した。売上目的である以上、営利目的の加重類型で1年以上10年以下、罰金の併科もありうる。免許の名義人でなくても、身分のない者の共犯として責任を問われうる(刑法65条1項)。役員が拘禁刑以上の刑を受ければ、法人自体が免許を受けられなくなる(5条2項3号・7号)
- 県の立入検査で基準超えの疑いを告げられ、再検査の結果が出るのは10日後。栽培を速やかに中止する義務はあるが(12条の3第2項)、刈り取って焼けば済むわけではない。廃棄には届出と所定の方法が要る(12条)。今日中に県の担当課と弁護士の双方へ連絡し、指示の内容と日時を書面で残すべきだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 仕入れた種が基準超えと判明したら直ちに栽培を中止し(12条の3第2項)、廃棄は自己判断で行わず、都道府県知事への届出と所定の方法に従う(12条) 2. 購入契約、業者の説明内容、成分表、検査結果を日付付きで保全する3. 業者に対して債務不履行(民法415条)などを理由とする損害賠償請求を検討する4. 刑事責任を問われる可能性に備え、早い段階で薬物事件に詳しい弁護士へ相談する
訴えられた側:1. 取調べの前に弁護人を依頼し、供述の方針を固めてから話す2. 最大の争点は故意。基準超えを知っていたか、少なくとも疑いながら放置したかが問われるため、購入経緯、分析証明、検査記録で「知らなかった」ことを具体的に示す3. 営利目的と認定されると刑の下限が1年に上がる。売上計画や取引記録が「THC を狙った栽培」と読まれないよう、文脈を説明する4. 免許取消・栽培中止命令(12条の6)に向けた意見陳述の準備も並行して進める
時効(請求できる期限):公訴時効は、基本犯(7年以下の拘禁刑)が5年、営利目的(長期10年)が7年(刑事訴訟法250条2項5号・4号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条1項)で、栽培が続く間は時効が進み始めないと解される余地がある(解釈は要確認)。行政上は、基準超えを知った時点から「速やかに」栽培を中止する義務がある(12条の3第2項)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(令和5年法律第84号、施行日は要確認) 大麻取締法を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称し、大麻の所持・使用等の規制を麻薬及び向精神薬取締法へ移した。第一種大麻草採取栽培者の低 THC 種子使用義務(12条の3)と、その違反に対する本条の罰則を整備した。旧24条の2(大麻の所持等の罪)とは内容がまったく異なる
- 令和7年(2025年)6月1日施行の拘禁刑導入 刑法等の改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に置き換えられた(本条への適用経緯は要確認)
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第84号により大麻取締法を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称。第一種大麻草採取栽培者の低THC種子等使用義務(12条の3)とあわせて本条の罰則を整備した。旧24条の2(大麻の所持等の罪)とは別の内容である(施行日は要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条の3低 THC 種子使用義務、本条の禁止規範
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条無免許のみだりな栽培罪、より重い類型
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条の6免許取消・栽培中止命令の行政処分
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条の7本条の罪に係る大麻草の没収
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第5条拘禁刑以上の刑を受けた者の免許欠格
- 麻薬及び向精神薬取締法 第66条大麻を麻薬として所持等を処罰する規定
- 刑法 第38条故意犯処罰の原則、基準超えの認識
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