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大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条の3

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第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の3は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の3の条文原文は「第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の3は第六章 罰則に置かれています。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の3の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の2です。
  7. 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の3の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の4です。
  8. 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第24条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124
  • 本サイト収録大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/24_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の3は、栽培罪・営利目的栽培罪を犯す目的で予備をした者を5年以下の拘禁刑に処すると定める。成立には栽培目的の立証が必要となる。

Q · 大麻草をまだ植えていなくても、栽培の準備をしただけで罪になるの?

栽培目的の準備なら、植える前でも処罰されうる

大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の3は、第24条第1項・第2項の栽培罪を犯す目的で予備をした者を5年以下の拘禁刑に処すると定めています。種子の購入や栽培機材の準備が、栽培目的と結びつくと予備にあたりえます。一方で本条は目的犯なので、栽培目的が立証されなければ成立しません。どの行為が予備にあたるかは、準備行為の客観的な危険性で判断されます。

解説

大麻草の種を一粒も土に埋めていなくても、刑事責任を問われることがある。本条は、第24条第1項(大麻草をみだりに栽培する罪)と第2項(営利目的で栽培する罪)を犯す目的で「予備」(犯罪の実行に向けた準備行為)をした者を、5年以下の拘禁刑で処罰する。見落としやすいのは、処罰の対象が「栽培したこと」ではなく「栽培するつもりで準備したこと」だという点である。ここでは行為と目的の両方が問われる。栽培用テント、LED ライト、水耕キット、発芽用の種子。一つずつ見ればホームセンターや通販で合法的に買える品物でも、「大麻草を育てる目的」とつながった時点で、同じ品々が予備罪の証拠に変わる。そのつながりを示す証拠として最も使われやすいのが、スマホの検索履歴、購入履歴、SNS のやり取りである。逆に言えば、目的が立証されなければ予備罪は成立しない。どこからが予備にあたるかは、準備行為に実際の危険性があるかどうかで判断され、限界事例では実務上も解釈が分かれている。

法的な位置づけ

大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の3は、大麻草の栽培罪(第24条第1項)および営利目的栽培罪(同条第2項)の予備を処罰する規定である。これらの罪を犯す目的をもって、実行の着手に至る前の準備行為をした者を5年以下の拘禁刑に処する。構成要件として、特定の目的と、客観的に危険性のある準備行為の双方が必要とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1大麻の栽培予備罪とは何ですか?

大麻草を栽培する目的で、種子や機材の準備など実行前の準備行為をした者を処罰する罪です。大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の3が根拠で、法定刑は5年以下の拘禁刑です。

Q2大麻の栽培予備罪の刑罰はどのくらいですか?

5年以下の拘禁刑です。罰金刑の定めはありません。初犯で目的を争わない場合でも、起訴されれば懲役相当の拘禁刑が科されうるため、早期の弁護人選任が重要です。

Q3グロウテントやLEDライトを買うのは違法ですか?

機材の購入自体は違法ではありません。観葉植物や野菜の栽培にも使われるためです。問題になるのは、大麻草を栽培する目的と結びついた場合で、そのときは予備行為の一部と評価されえます。

Q4大麻の栽培予備罪の公訴時効は何年ですか?

法定刑の上限が5年の拘禁刑なので、公訴時効は5年です(刑事訴訟法第250条第2項第5号)。準備行為が終わった時点から数えます。

Q5大麻の栽培予備で執行猶予はつきますか?

法定刑が5年以下なので、3年以下の拘禁刑が言い渡される場合には執行猶予の対象になりえます。初犯か、機材を廃棄したか、再発防止策があるかなどが考慮されます。

Q6大麻の栽培予備で逮捕されるきっかけは何ですか?

海外からの種子輸入時の税関検査、宅配物の検査、別件の捜索、関係者の供述などが典型です。押収されたスマホの検索履歴や購入履歴が、目的を推認する証拠として使われます。

Q7大麻の栽培予備は家族も罪になりますか?

同居しているだけでは成立しません。本条は目的をもって予備をした者を罰するため、本人に栽培目的と準備への関与が必要です。ただし名義貸しや送金の記録があると捜査対象になりえます。

Q8大麻の栽培予備罪は前科になりますか?

起訴されて有罪判決が確定すれば、執行猶予付きでも前科になります。不起訴処分で終われば前科はつきません。起訴前の弁護活動が処分の分かれ目になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1大麻の種って持ってるだけで捕まるんですか?

種子を持っていること自体が、それだけで直ちに処罰されるとは限らない。ただし、第24条の栽培罪を犯す目的があり、テントや照明などの準備行為がともなえば、本条の予備罪(5年以下の拘禁刑)が問題になる。実務のポイント:捜査の現場で目的を裏付けるのは、種子の数よりも購入時期の近さである。種子と機材を同じ週に注文していれば、それだけで「セット購入」として扱われやすい

Q2実際に育ててないのに、どうやって「栽培するつもりだった」って証明するんですか?

目的は内心の問題なので、客観的な事情を積み重ねて推認する。たとえば機材の構成、栽培手順の検索履歴、SNS 上のやり取り、栽培場所の準備状況である。本条は目的犯なので、その推認が崩れれば罪は成立しない。実務のポイント:弁護側が最も争うのはこの推認の過程だ。機材に他の用途が現実にあったこと、つまり他の植物を実際に育てていた痕跡を示せるかどうかで、立件の強さは大きく変わる

Q3法律の名前が変わったって聞いたけど、前と何が違うんですか?

令和5年(2023年)の改正で旧大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められ、大麻の所持や使用は麻薬及び向精神薬取締法の規制に移された。この法律は栽培の規制が中心になり、本条も栽培罪の予備を罰する規定として位置づけられている。実務のポイント:ネット上の解説には改正前の条番号や刑罰がそのまま残っているものが多い。刑罰は2025年6月1日以降「拘禁刑」表記に統一されており、古い記事を根拠に判断すると誤る(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「実際に育てていなければ犯罪にはならない」と思われがちだが、本条はまさにその手前の段階を罰する条文である。栽培の未遂は第24条第3項が別に処罰しており、本条はさらにその前、種も機材も準備しただけの段階を捉えている
  • 種子そのものが違法かどうかばかりが議論されるが、その問いの立て方がずれている。予備罪の中心は「物」ではなく「目的」にある。種子を持っていること自体が直ちに犯罪にならない場合でも、テント、照明、栽培手順の検索履歴が同じ目的の線上に並べば、それらをまとめて一つの準備行為と評価されうる
  • 「途中で思いとどまれば許される」と考える人は、その効果を過大評価している。判例は予備罪に中止犯の規定(刑法第43条ただし書)を準用することを否定してきた(強盗予備について最大判昭和29.1.20)。準備を途中でやめても刑の必要的な減免は受けられず、情状として考慮されるにとどまる
比較の観点この条文ほかの条文
処罰の段階第24条の3:実行の着手前の準備行為(予備)第24条第1項:大麻草をみだりに栽培した既遂
第24条第2項:営利目的での栽培
主観的要件第24条第1項または第2項の罪を犯す目的(目的犯)栽培の故意
栽培の故意に加えて営利の目的
法定刑の位置づけ5年以下の拘禁刑(既遂の栽培罪より明確に軽い)本条より重い拘禁刑(具体的な刑期は第24条原文で要確認)
第1項より加重(罰金の併科あり、具体的内容は原文で要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
毒品危害防制條例第12條

台湾は製毒目的の大麻栽種を独立の重罪として処罰する。日本のように栽培の予備を独立に罰する構造かどうかは条文で要確認

韓国
마약류 관리에 관한 법률

韓国も大麻の栽培を禁止し、重大な麻薬犯罪について予備・陰謀の処罰規定を置く。具体的な条番号は要確認

ドイツ
Konsumcannabisgesetz(KCanG)

ドイツは2024年から成人の自家栽培を一定数まで合法化した。上限を超える栽培が処罰対象となり、日本とは規制の出発点が大きく異なる

アメリカ
21 U.S.C. § 841, § 846

連邦法上、大麻の栽培は規制物質の製造にあたる。予備罪に近い機能は、未遂・共謀(conspiracy)の処罰が担う。州法では合法化が進み、連邦法と乖離がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外サイトで「観賞用・コレクション用」とうたう大麻草の種子を注文し、同じ週にグロウテントと育成ライトも購入した。税関の検査を起点に家宅捜索が入り、押収されたスマホには栽培マニュアルの閲覧履歴が残っていた。種はまだ袋に入ったままだったが、予備罪での立件が現実の選択肢になる
  • 家宅捜索の令状を示されたのは今朝で、身柄を拘束されれば起訴か不起訴かが決まるまで最大23日しかない。「まだ何も植えていない」の一言だけでは足りない。何のための機材だったのかを、弁護人と一緒に最初の取調べまでに整理しておく必要がある
  • ルームシェアの同居人が押し入れで栽培の準備を進めていたら、何も知らないあなたも疑われるのか? 本条は「目的をもって予備をした者」を罰する条文であり、目的と関与が立証されなければ罪にはならない。ただし機材の購入名義や、送金、メッセージの履歴があなたにつながっていれば話は別である
  • 友人から「業者に売れば儲かる」と誘われ、空き倉庫の賃貸契約と換気設備の見積りを手伝った。栽培はまだ始まっていない。それでも第24条第2項(営利目的栽培)の予備として、準備に加わった全員が捜査の対象になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:本条は直接の被害者を想定しない罪である。それでも、家族や同居人が栽培の準備をしていると気づいた場合は、自分が関与を疑われないようにしておく必要がある。1. 自分の名義や住所で機材や種子を受け取らない2. 関与していないことを示すやり取りを残す3. 早めに弁護士や地域の薬物相談窓口(精神保健福祉センター等)に相談する。通報するかどうかは、家族関係も踏まえて専門家と一緒に判断すればよい

訴えられた側:1. 逮捕や捜索の際は、すぐに弁護人を呼ぶ(当番弁護士の初回接見は無料)。供述する前に方針を決める2. 争点は「栽培目的の有無」と「準備行為に実際の危険性があったか」の二つ。機材に他の用途がある場合は、その裏付けを集める3. 目的を争わない場合でも、初犯であること、機材を自ら廃棄したこと、再発防止策をとっていることを起訴前に示せれば、処分の見通しは変わりうる4. 押収品の返還を求めるか、所有権を放棄するかは、弁護人と相談してから決める

時効(請求できる期限):法定刑の長期が5年のため、公訴時効は5年(刑事訴訟法第250条第2項第5号)で、準備行為が終わった時から起算する。逮捕された場合、起訴か不起訴かが決まるまでの身柄拘束は最大23日(逮捕72時間+勾留10日+延長10日)

学説

通説(予備の意義):予備とは、実行の着手に至らない準備行為のうち、犯罪実現に向けた客観的に相当の危険性を有するものをいう。単なる計画や日用品の購入だけでは足りず、準備行為の具体性と危険性が必要とされる

通説(目的の立証):目的は内心の事情であるため、機材の構成、購入時期、検索履歴、関係者とのやり取りなどの客観的事情から推認される。他の用途の合理的な可能性が示されれば、推認は弱まる

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)12月施行 大麻取締法を大麻草の栽培の規制に関する法律に改め、大麻の所持・使用等の規制を麻薬及び向精神薬取締法に移した。栽培罪の法定刑と条番号の再編の詳細は人手による検証が必要
  • 令和7年(2025年)6月1日施行 刑法等一部改正に伴う整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)として制定。本法の前身であり、大麻草の栽培・所持等を免許制の下で規制した
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:法律名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、大麻の所持・使用等の規制を麻薬及び向精神薬取締法に移行。令和6年(2024年)12月施行。条番号と法定刑の再編の詳細は原文で要確認
  3. 3.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部改正に伴う整理により、6月1日から「懲役」が「拘禁刑」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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