受講中の講座ブックマーク無料で登録

大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条の4

クイックジャンプ

情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の4は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の4の条文原文は「情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。」で始まります。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の4は第六章 罰則に置かれています。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の4の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の3です。
  7. 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の4の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の5です。
  8. 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第24条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124
  • 本サイト収録大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/24_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大麻草の栽培の規制に関する法律24条の4は、不法栽培に使うと知りながら資金・場所・器具・種子等を提供または運搬した者を、5年以下の拘禁刑に処すると定める。

Q · 大麻の栽培に使われると知っていて部屋や道具を提供したら、何の罪になるの?

資金等提供罪で、5年以下の拘禁刑の対象になる

大麻草の栽培の規制に関する法律24条の4により、不法栽培(同法24条1項・2項)に使うと知りながら、資金・土地・建物・車両・設備・器具・原材料(種子を含む)を提供し、又は運搬した者は、5年以下の拘禁刑に処されます。刑法62条の幇助犯とは別に独立して処罰される点が特徴で、最大の争点は「情を知つて」、つまり用途の認識と、それをいつ知ったかです。

解説

処罰されるのは、大麻草を育てた本人だけではない。栽培に使うと知りながら部屋を貸した、照明や肥料を売った、種を渡した、資金を出した、荷物を運んだ。本条はこうした行為を、栽培とは別の独立した犯罪としている。法定刑は5年以下の拘禁刑である。手伝った人の責任を問うには本来、刑法62条の幇助犯(他人の犯罪を手助けした者)を使う。本条はそれとは別に、資金や道具を回す行為そのものを処罰の対象にした。ここで最大の争点になるのは「情を知つて」、つまりあなたが用途を知っていたかどうかである。何も知らずに貸しただけなら、本条は成立しない。一方、異臭や窓の目張りに気付きながら黙って貸し続けると、「もしかしたら」と思いつつ放置した状態(未必的認識)として、この要件を満たすと評価されうる。本条で問われるのは、いつ何を知ったかである。貸したか貸さなかったかは問題にならない。

法的な位置づけ

大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の4は、いわゆる資金等提供罪を定める規定であり、同法第24条第1項又は第2項の不法栽培に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む)を、その用途を知りながら提供し又は運搬する行為を、栽培の幇助とは別個の独立罪として5年以下の拘禁刑で処罰する。

よくある質問 AI による整理

Q1資金等提供罪とは何ですか?

大麻草の不法栽培に使うと知りながら、資金・場所・器具・種子などを提供したり運搬したりする行為を罰する犯罪です。大麻草の栽培の規制に関する法律24条の4に定められています。

Q2「情を知つて」とはどういう意味?

提供する物や場所が不法栽培に使われることを知っている、という意味です。確定的に知っている場合だけでなく、「もしかしたら」と認識しつつ容認する未必的認識でも足りると解されています。

Q3頼まれて荷物を運んだだけでも罪になる?

中身が栽培用の照明や肥料などで、栽培に使うと知っていれば「運搬」として本条の罪にあたりえます。自分で渡していなくても、運ぶ行為そのものが処罰対象です。

Q4植物育成ライトを販売するのは違法?

販売自体は合法です。ただし購入者が大麻草の不法栽培に使うと知りながら販売すれば、器具の提供として本条の対象になりえます。問題は商品ではなく販売時の認識です。

Q5資金等提供罪の時効は何年?

法定刑の上限が5年の拘禁刑なので、公訴時効は5年です(刑事訴訟法250条2項5号)。提供や運搬の行為が終わった時点から進行します。

Q6栽培の幇助犯と何が違う?

幇助犯(刑法62条)は正犯の法定刑を減軽して処罰しますが、本条は資金や資材の提供・運搬を独立の犯罪とし、固有の法定刑(5年以下の拘禁刑)を定めています。

Q7入居者の大麻栽培に気付いたらどうすべき?

室内の物に触れず、写真などの記録を残したうえで、速やかに警察や管理会社に相談し、その日時を記録します。気付いた後の対応の早さが認識要件の判断に影響します。

Q8栽培が実際に行われなくても罪になる?

本条は栽培罪に「当たる行為に要する」資材の提供を罰するもので、条文上の構造から栽培の着手の有無が争点になることがあります。個別事案の成否は弁護士に確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1大麻の種ってネットで普通に売ってますよね? 売ったら捕まるんですか?

種子は、規制対象となる「大麻」の定義から外されている。そのため、種を売ったり持っていたりすること自体は原則として処罰されない。ただし、買い手が違法に栽培すると知りながら売れば、本条の「原材料(大麻草の種子を含む。)」の提供にあたる。実務のポイント:捜査で重視されるのは商品よりも添えられた言葉である。「観賞用」と書いて売っていても、栽培方法を指南するメッセージが一通あれば、認識の証拠として押さえられる

Q2借主が部屋で大麻を育ててました。大家の私も捕まるんですか?

契約した時点でも、その後も用途を知らなかったのなら、本条は成立しない。問題になるのは、気付いた後も貸し続けた場合である。実務のポイント:捜査機関がまず確認するのは、電気代の異常、近隣からの苦情、清掃業者の報告といった「気付けたはずの兆候」が大家のもとへ届いていたかどうかだ。兆候が届いていたのなら、その日付と、その後にどう対応したかを示す記録が防御の柱になる

Q3起訴されたら実刑ですか? 執行猶予はつきますか?

法定刑は5年以下の拘禁刑なので、言い渡される刑が3年以下であれば、刑法25条により執行猶予を付けることができる。前科がなく、関与が限定的で、提供を途中でやめているといった事情は、有利な情状になる。実務のポイント:薬物事犯には被害者がいないため、示談による減刑は使えない。その代わりに裁判所が見るのは、転居や連絡先の削除など、関係を断ったことを客観的に示す行動である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大麻草の種は所持しても罪にならないのだから、人にあげても問題ない」と考えるのは誤りである。本条はわざわざ括弧書きで「大麻草の種子を含む」と定めている。栽培に使うと知って渡せば、種そのものの合法性とは関係なく最高5年の拘禁刑の対象になる
  • 部屋を貸す、物を売る、荷物を運ぶ。あなたにとっては毎日繰り返している普通の取引である。しかし刑事司法は、そうした取引を栽培に欠かせない資源の供給として見る。ありふれた業務上の行為(中立的行為)がどこから処罰の対象になるかは、Winny事件の最決平成23.12.19が示したように、実務上も解釈が分かれる難しい論点である。「商売をしていただけ」という言い分がそのまま通るとは限らない
  • 「知らなかった」と言えば済むと多くの人が思っている。だが「情を知つて」は、確定的に知っていたことまでは要求しないと解するのが一般的だ。「もしかしたら」と思いながら放置した未必的認識でも足りうる。しかも認識は、目張り、異臭、不自然な現金払いといった客観的な事情から推認される。口先だけの否認がどこまで通用しないか、その深刻さが見落とされている
比較の観点この条文ほかの条文
処罰される行為24条の4:栽培に要する資金・場所・器具・種子等の提供、又は運搬24条:大麻草のみだりな栽培そのもの
刑法62条:正犯の実行を手助けする幇助一般
主観的要件「情を知つて」=栽培用途の認識(未必的認識で足りると解される)栽培の故意
正犯の犯罪を認識し、これを手助けする故意
法定刑5年以下の拘禁刑(独立した法定刑)本条より重い法定刑(詳細は第24条の条文を参照)
正犯の刑を減軽(刑法63条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
毒品危害防制条例第13条・刑法第30条

台湾は栽培目的での大麻種子の運輸・販売を独立に処罰する規定を置き、その他の資材提供は幇助犯で対応する構造

中国
中華人民共和国刑法第351条・第352条

違法な毒品原植物の栽培と、その種子・苗の運輸・所持等を別個の罪として規定する

ドイツ
KCanG § 34・StGB § 27

2024年の大麻部分合法化後は消費用大麻法(KCanG)が罰則を定め、資材提供は一般の幇助規定で評価されるのが基本

アメリカ
21 U.S.C. § 856

薬物の製造・保管等のために場所を提供・維持する行為を独立に処罰する規定があり、賃貸人の責任という点で本条と問題意識が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、空き家を貸した相手が窓をすべて目張りし、電気代が一般家庭の数倍になっていたら、大家のあなたはどうなる? 契約した時点で何も知らなければ、本条の罪にはならない。ただ、異変に気付いた後も黙って家賃を受け取り続けると、その時点から「情を知つて」提供を続けたと評価される余地が生まれる
  • あなたは園芸用品のネットショップを運営している。常連客からチャットで「室内で大麻をうまく育てるには、どのLEDがいい?」と聞かれ、おすすめの照明と水耕キットを発送した。商品自体は合法でも、用途を知ったうえで売った時点で、器具を提供したことになる
  • 友人に頼まれて段ボール箱を車で運んだ。中身は栽培用の照明と肥料で、何に使うかも聞いていた。それだけで運搬の罪にあたる。
  • 同居人が部屋で栽培していたことが発覚し、家宅捜索を受けた。部屋の名義人で家賃を払っているのはあなただ。逮捕されると48時間以内に検察へ送られる。「いつ知ったか」について最初に話す内容が、そのまま調書に残る

取るべき行動

被害を受けた側:自分の物件が知らないうちに栽培に使われていた場合:1. 気付いた時点で室内に立ち入らず、写真などの記録を残して警察と管理会社に相談する。相談した日時が「情を知らない」ことの証拠になる2. 借主との賃貸借契約は、信頼関係の破壊を理由に解除を検討する3. 改造や設備の撤去にかかった費用は、原状回復費用や民法709条の損害賠償として借主に請求する4. 以後、家賃を受け取るかどうかは弁護士と相談してから決める

訴えられた側:1. 逮捕されたら黙秘権を行使し、当番弁護士を呼ぶ。初回の接見は無料である2. 争点は「情を知つて」の有無と、知った時期に絞られる。契約書、メッセージ、入金記録を時系列で整理し、知る前に行った提供を切り分ける3. 通常の商取引の範囲内だったのなら、中立的行為であることを弁護人に主張してもらう4. 認める場合でも、関係を断ったことや再犯防止策を具体的に示せば、執行猶予に向けた情状になる

時効(請求できる期限):公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項5号。長期10年未満の拘禁刑にあたる罪)で、提供または運搬の行為が終わった時から進行する(同法253条)。逮捕されると48時間以内に検察へ送致され、勾留は最長で10日+延長10日。起訴か不起訴かは、逮捕から最大23日以内に決まる

学説

一般的解釈(認識要件):「情を知つて」は確定的認識を要せず、栽培に用いられる可能性を認識しつつ容認する未必的認識で足りると解するのが一般的。認識は目張り、異臭、不自然な現金払い等の客観的事情から推認される。

中立的行為論:賃貸・販売・運送など日常的な取引行為を広く処罰すると取引が萎縮するため、具体的な犯罪利用状況の認識がある場合に処罰を限定すべきとする議論。本条の適用範囲の画定にも関わる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正(令和6年(2024年)12月12日施行) 法律の題名が「大麻取締法」から「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められ、栽培の規制に特化した法律へ再編された。本条の法定刑が旧規定から引き上げられたかどうかを含め、改正前後の文言は人的検証が必要
  • 令和4年(2022年)刑法等改正(令和7年(2025年)6月1日施行) 懲役と禁錮が拘禁刑に統合されたことに伴い、本条の刑名も拘禁刑に改められた

改正の年表

  1. 1.平成3年(1991年) 新設:麻薬新条約(1988年)の締結に伴う薬物関係法の整備の一環として、旧大麻取締法に資金等提供罪が設けられた(改正法の番号等は人的検証が必要)
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:法律の題名が「大麻取締法」から「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められ、令和6年(2024年)12月12日施行。法定刑の変更の有無は人的検証が必要
  3. 3.令和7年(2025年) 改正:刑法等改正により懲役・禁錮が拘禁刑に統合され、令和7年6月1日施行で本条の刑名も拘禁刑となった

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

大麻草の栽培の規制に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›