大麻草の栽培の規制に関する法律 第3条
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大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第3条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第3条の条文原文は「大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第3条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第2条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第3条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第4条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律第3条は、免許を受けた大麻草栽培者以外による大麻草の栽培を禁止する。違反すると第24条により1年以上10年以下の拘禁刑となる。
Q · 自分で使うだけなら、大麻草を一株育てても大丈夫?
いいえ。免許なしの栽培は一株でも拘禁刑の対象です
大麻草の栽培の規制に関する法律第3条は、免許を受けた大麻草栽培者以外による栽培を一律に禁止しています。自分で使う目的か、株数が少ないかは、犯罪が成立するかどうかに影響しません。違反すると第24条により1年以上10年以下の拘禁刑となり、罰金で済む選択肢はありません。営利目的であれば刑はさらに重くなります。
解説
条文はわずか一行で、「免許がなければ育てるな」としか書いていない。重要なのは、禁止されているのが「大麻を持つこと」ではなく「大麻草を育てること」だという点である。2023年(令和5年)の改正で、旧大麻取締法にあった所持・譲渡・使用の規制は麻薬及び向精神薬取締法へ移った。本法に残った中心的な禁止が、この栽培の禁止である。そのため、種を手に入れること自体はここでは処罰されない。しかし土にまき、水をやり、芽が出るように管理した時点で、本条違反(無免許栽培)に踏み込むことになる。罰則は第24条で、1年以上10年以下の拘禁刑であり、罰金だけで済む選択肢はない。営利目的なら刑はさらに重くなる。「ベランダの鉢植え一つ」と「業者の大規模栽培」は、量刑では差がつくが、犯罪が成立するかどうかは同じ線で判断される。あなたが守るべき線は「使ったかどうか」ではなく「育てたかどうか」である。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第3条は、大麻草の栽培行為を大麻草栽培者に限定する禁止規定である。大麻草栽培者とは、第一種・第二種の大麻草採取栽培者または大麻草研究栽培者として免許を受けた者をいい、これ以外の者による栽培は目的や規模を問わず禁止され、第24条の罰則の対象となる。
よくある質問 AI による整理
Q1大麻取締法は廃止されたのですか?
廃止ではなく改正です。令和5年改正で法律名が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に変わり、所持・施用の規制は麻薬及び向精神薬取締法に移りました。
Q2大麻草栽培者とは誰のことですか?
免許を受けた第一種・第二種の大麻草採取栽培者と大麻草研究栽培者を指します。この免許を持たない人は、目的を問わず大麻草を栽培できません。
Q3大麻 栽培 懲役 何年?
無免許栽培は第24条により1年以上10年以下の拘禁刑です。営利目的の場合はさらに重い刑が定められており、罰金だけで終わる選択肢はありません。
Q4野生の大麻草が生えていたら違法?
自然に生えているだけなら栽培にはあたりません。ただし肥料や水やり、囲い込みなど手入れをすると栽培と評価されうるため、触らず保健所に連絡するのが安全です。
Q5大麻の栽培は初犯でも実刑になる?
初犯で小規模なら執行猶予が付く可能性はあります。ただし有罪判決と前科は残り、営利目的や大規模栽培では実刑の可能性が高まります。
Q6産業用ヘンプの栽培は日本でできる?
繊維や種子などを目的とする第一種大麻草採取栽培者の免許を都道府県知事から受ければ可能です。免許の範囲外の栽培は認められません。
Q7大麻草の栽培免許はどこに申請する?
第一種は都道府県知事、医薬品原料を目的とする第二種は厚生労働大臣が免許を出します。手続の細部は施行令・施行規則と最新の運用で確認が必要です。
Q8同居人が大麻を栽培していたら自分も罪になる?
知らなかっただけでは原則として罪になりません。ただし栽培を手伝った、費用を分担して黙認したなどの事情があれば、共同正犯や幇助を問われる余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ネットで大麻の種を買うだけでも捕まるんですか?
本法第3条が禁止するのは栽培であり、種子の所持そのものは本条の対象外である。ただし、発芽可能な種を栽培目的で入手していれば、栽培の準備行為として捜査の端緒になる。未遂や予備の処罰規定との関係も問題になりうる。実務のポイント:税関で種の輸入が発覚すると、その時点では立件されなくても、後の家宅捜索につながる情報として記録されることがある
Q2自分で吸うためだけに一株育てたら、罰金で済みますか?
済まない。第24条の無免許栽培罪の法定刑は1年以上10年以下の拘禁刑で、罰金刑の選択肢がない。初犯で小規模なら執行猶予が付く可能性はあるが、有罪判決と前科は残る。実務のポイント:量刑で見られるのは株数だけではない。育成ライト、換気設備、乾燥道具といった栽培の本格さも、計画性の指標として評価される
Q3CBD オイルは大丈夫なのに、なぜ栽培はダメなんですか?
CBD 製品は、THC の残留限度値を下回っていれば麻薬に該当しない扱いになっている(限度値は省令で定められる)。これに対し栽培は、どれだけ THC を含むか分からない植物を生み出す行為なので、免許で入口から管理する仕組みになっている(第3条)。実務のポイント:CBD 製品でも、ロット単位で限度値を超えれば麻薬扱いになりうる。成分分析書を開示していない輸入品は避けるべきである(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「海外では合法だから、日本でも少量なら大目に見てもらえる」と考える人がいる。しかし第24条の無免許栽培罪には罰金刑の選択肢がなく、下限は拘禁刑1年である。執行猶予が付くことはあっても、前科は確実に残る。少量かどうかは量刑の話にすぎず、有罪かどうかを左右しない
- 「本法が禁止しているのは栽培だけだから、所持や使用は合法になった」というのは誤りである。2023年(令和5年)の改正で、大麻の所持・譲渡・施用は麻薬及び向精神薬取締法の規制対象に移った。しかも使用(施用)は、旧法では処罰されていなかったが、新たに処罰対象になった。規制は緩んだのではなく、法律が二つに分かれて包囲網が完成したのである
- 「免許を取れば誰でも好きに育てられる」と思うのは、問いの立て方がずれている。免許は目的別に分かれている。繊維や種子などを目的とする第一種(都道府県知事)、医薬品の原料を目的とする第二種(厚生労働大臣)、そして研究栽培である。免許で許されるのは、その目的と条件の範囲内の栽培だけだ(細部は最新の運用をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 本法第3条:大麻草栽培者以外の栽培を禁止(行為規範) | 本法第24条:無免許栽培・営利栽培の罰則 麻薬及び向精神薬取締法第66条等:大麻の所持・譲渡の処罰 |
| 対象となる行為 | 大麻草を育てること(栽培) | 第3条違反の栽培に刑罰を科す 大麻を持つ・渡す・使うこと |
| 令和5年改正での位置づけ | 栽培禁止に純化(旧法の所持等の禁止は削除) | 法定刑を1年以上10年以下の拘禁刑に整理 大麻を麻薬として規制対象に組み入れ、施用罪も新設 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は大麻を第二級毒品とし、栽培そのものを刑罰で処罰する。日本と同じく、使用と栽培を別の条文で規律する構造である
韓国も大麻の栽培を許可制とし、無許可栽培を処罰する。医療用大麻の一部利用を認める点は日本の第二種免許と方向が近い
ドイツは2024年の法改正で成人の私的自家栽培を一定株数まで認めており、日本の一律禁止とは対照的である
連邦法では栽培は依然として違法だが、多くの州が州法で合法化しており、連邦と州の二重構造になっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外旅行のお土産に、現地で合法に売られていた大麻草の種を持ち帰った友人がいる。「インテリアとして一粒だけ植えてみた」と SNS に写真を上げた。種を持っていた段階と、植えて育て始めた段階では、法的な意味がまったく違う
- 実家の裏山で、見慣れないギザギザの葉の草が毎年生えてくる。北海道などでは野生の大麻草が自生している地域がある。自然に生えているだけなら栽培にはあたらない。しかし、肥料をやる、囲いを作る、刈り取って乾かすといった手入れをすれば話は変わる。見つけたら保健所に連絡するのが最短の安全策である
- もしあなたのシェアハウスの同居人が、クローゼットで LED ライトを使って大麻草を育てていたら、あなたはどうなる? 部屋を貸しているだけ、知らなかっただけでは共犯にならない。ただし、電気代を分担して黙認していた、収穫を手伝ったとなれば、共同正犯や幇助を問われる余地が生まれる
- 警察が家宅捜索に来た。押収されたのは鉢植え三株。「自分で吸うだけで、売るつもりはなかった」。その主張で営利目的の加重は外れうるが、無免許栽培そのものは成立する。取調べは今夜から始まり、逮捕から起訴判断まで最大23日しかない
- 神社のしめ縄用の麻を作る伝統農家を継ぎたい。第一種大麻草採取栽培者の免許(都道府県知事が出す)が必要になる。免許なしで先代の畑を引き継いで種をまけば、伝統産業の継承であっても本条違反になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自宅、所有地、賃貸物件で第三者が無断で大麻草を栽培していることに気付いた場合、自分では抜かず、刈らず、持ち出さない2. 写真と日時を記録し、保健所または警察に通報する。通報した日時と相手の担当者名を控える3. 賃貸物件のオーナーであれば、賃借人の用法違反として契約解除を検討する。弁護士に相談し、通報記録を解除理由の証拠として保全する
訴えられた側:1. 捜索や逮捕を受けたら、まず弁護人を呼ぶ(当番弁護士は初回無料)。供述は弁護人と相談してから行う2. 営利目的の有無、栽培規模、共犯関係は、罪名と量刑を分ける争点になる。安易な供述で認めない3. 自生していた、他人が植えた、知らなかったなど、「栽培」の実行や故意を否定できる事情があれば、客観的な証拠(購入履歴がないこと、通報歴など)を早く集める4. 初犯で小規模なら、執行猶予を目指す情状(薬物離脱プログラムへの参加、家族の監督)を準備する
時効(請求できる期限):公訴時効は、無免許栽培罪(法定刑の上限10年)で7年、営利目的栽培罪(上限20年)で10年である(刑事訴訟法250条2項)。起算点は栽培行為が終わった時点。逮捕後の身柄拘束は最大23日で、その間に起訴するかどうかが決まる
改正沿革 AI による整理
- 昭和23年(1948年) 大麻取締法として制定。旧第3条は、大麻取扱者以外による大麻の所持・栽培・譲受・譲渡・研究使用をまとめて禁止していた
- 令和5年(2023年)公布、段階施行 法律名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改めた。所持・譲渡・施用の規制は麻薬及び向精神薬取締法に移し、本条は大麻草栽培者以外の栽培を禁止する規定に改められた。施行日と条文構成の細部は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法として制定。旧第3条は、大麻取扱者以外による大麻の所持・栽培・譲受・譲渡・研究使用をまとめて禁止していた
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、所持・譲渡・施用の規制を麻薬及び向精神薬取締法へ移管。本条は大麻草栽培者以外の栽培を禁止する規定となった。段階施行のため施行日の細部は要確認
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第1条法目的、栽培規制の趣旨
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条大麻草栽培者の定義と免許区分
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条無免許栽培・営利栽培の罰則(現行効力を要確認)
- 麻薬及び向精神薬取締法 第66条大麻の所持・譲渡の処罰(令和5年改正で移管)
- 麻薬及び向精神薬取締法 第66条の2大麻施用罪の新設(現行効力を要確認)
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