大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条の5
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第二十四条及び前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の5は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の5の条文原文は「第二十四条及び前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の5は第六章 罰則に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の5の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の4です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の5の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の6です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第24条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第24条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/24_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の5は、栽培罪等に刑法第2条を適用し、国外での栽培も国籍を問わず処罰対象とする。行為地で合法でも免責されない。
Q · 海外の合法な国で大麻草を育てたら、日本の法律で罰せられるの?
処罰対象になりうる。国外栽培も国籍を問わず日本法が及ぶ
大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の5は、第24条(無許可栽培)等の罪に刑法第2条の例を適用します。刑法第2条は「すべての者の国外犯」を定める規定なので、日本国外での栽培も、日本人・外国人を問わず日本の処罰対象となりえます。行為地で合法であることは違法性を消しません。さらに犯人が国外にいる間は公訴時効が停止します(刑事訴訟法第255条)。
解説
パスポートを持って国境を越えても、日本の大麻草栽培の禁止は追いかけてくる。本条は、第24条(大麻草の無許可栽培)と、それに続く第24条の3・第24条の4の罪に、刑法第2条の例を当てはめる。刑法第2条は「すべての者の国外犯」(日本の外で犯した罪でも、国籍を問わず日本の法律で処罰できる仕組み)を定めた規定である。つまり、カナダの自宅で合法的に鉢植えを育てた日本人も、日本への輸出を狙って海外で栽培した外国人も、条文上は日本の刑罰の対象になる。現地で合法かどうかは、日本の法律上の違法性を消す理由にならない。実際の摘発は、帰国時や入国時、あるいは捜査共助(外国の捜査機関との協力)を通じて行われる。そしてあなたが知っておくべき最後のピースがある。犯人が国外にいる間は公訴時効(起訴できる期限)の進行が止まる(刑事訴訟法第255条)。海外で何年か過ごせば時効が消えるという計算は、最初から成り立たない。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の5は、同法第24条、第24条の3及び第24条の4の罪について刑法第2条の例に従う旨を定める国外犯規定である。これにより当該罪は、行為地や行為者の国籍を問わず、日本国外で犯された場合にも日本の刑罰法規が適用される(すべての者の国外犯)。
よくある質問 AI による整理
Q1国外犯とは何ですか?
日本の外で行われた犯罪にも日本の刑法を適用する仕組みです。刑法第2条は国籍を問わず「すべての者」を対象とし、大麻草の栽培罪にもこれが及びます。
Q2大麻 海外 合法 日本人 違法?
栽培については違法と評価されえます。本法第24条の5が栽培罪に刑法第2条を適用するため、行為地の合法性は日本での違法性を消しません。
Q3海外で大麻を栽培したら帰国時に逮捕されますか?
証拠があれば捜査・逮捕の対象になりえます。実務では SNS 投稿やスマホのデータ、入国時の検査、捜査共助などが端緒になります。
Q4大麻栽培罪の時効は何年?
刑事訴訟法第250条により、単純栽培(長期10年)は7年、営利目的栽培は10年が目安です。国外にいる間は進行が停止します(同法第255条)。
Q5外国人が海外で大麻を栽培しても日本で罰せられる?
罰せられる可能性があります。刑法第2条の対象は国籍を問わない「すべての者」で、日本に入国した時点で身柄確保の対象になりえます。
Q6海外で大麻栽培の手伝いをしただけでも罪になる?
水やりなど栽培行為への関与の程度によっては、共犯として評価されるおそれがあります。見学のみなら直ちに栽培罪とはなりにくいとされます。
Q7海外で処罰されたら日本でもう一度裁かれる?
刑法第5条により、外国の確定判決があっても日本で処罰することは妨げられません。ただし外国で刑の執行を受けた分は減軽・免除されます。
Q8大麻草の栽培の規制に関する法律とは?
旧大麻取締法を令和5年改正で改称した法律で、大麻草の栽培免許制度と無許可栽培等の罰則を定めます。所持・使用の規制は麻薬及び向精神薬取締法へ移されました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1カナダで合法的に大麻草を育ててたんだけど、日本に帰ったら捕まるの?
条文上は処罰の対象になりえます。本条は第24条の栽培罪に刑法第2条(すべての者の国外犯)を当てはめているので、行為地で合法でも日本の法律で違法と評価されます。実際に摘発されるかは証拠と捜査しだいです。実務のポイント:国外犯事件で決め手になりやすいのは、本人の SNS 投稿やスマホのデータ、それに帰国後の本人の話です。「合法だった」と自分から話すことが、結果として栽培を認める供述になってしまう
Q2何年か海外にいれば時効で逃げ切れるんじゃないの?
逃げ切れません。刑事訴訟法第255条により、犯人が国外にいる期間は公訴時効が止まります。海外に10年いても、帰国した日から時効の残り期間が進み始めるだけです。実務のポイント:この停止は、国外にいた事実だけで生じます。捜査機関が事件を把握していたか、逃亡のつもりだったかは問われません。長期滞在者ほど「もう昔の話」と思いやすいが、法律上の時計は出国した日のまま止まっている
Q3外国人の友達が日本向けに海外で栽培してたら、日本の法律で罰せられる?
罰せられる可能性があります。刑法第2条は「すべての者」が対象で、国籍を問いません。本条はこれを第24条などの罪に当てはめています。実務のポイント:実務で問題になるのは、本人が来日した時や、日本側の共犯者の捜査から名前が出た時です。外国人でも入管手続を通じて身柄が確保されやすく、有罪になれば在留資格や再入国にも大きく響く。刑事責任に加えて入管上のダメージが大きい点は見落とされがちである
間違えやすい点 AI による整理
- 「現地で合法なら日本でも罪にならない」と考えがちだが、本条が引く刑法第2条は行為地の法律を問わない。日本の法律が何を禁止しているかだけで判断されるので、合法国での栽培も、条文上は第24条の栽培罪の構成要件(犯罪が成立する条件)を満たしうる
- 海外での違法行為は「帰国しなければ関係ない」という感覚があるが、深刻度はそれ以上である。刑事訴訟法第255条により、犯人が国外にいる間は公訴時効が止まる。十年海外にいても時効は一日も進まない。帰国がいつになっても、日本の法律上の責任はそのまま残る
- あなたから見れば「国外犯規定は日本人のためのもの」だが、法律から見れば対象は「すべての者」、つまり外国人も含む。日本市場向けの栽培に関わった外国人が、来日した時点で処罰対象になりうる。日本人の友人だけの話だと思って外国人の知人に軽く話すと、相手を危険にさらすことになる
- 外国で処罰されたらそれで終わり、とは限らない。刑法第5条は、外国の確定判決があっても日本で改めて処罰することを妨げないと定める(ただし外国で刑の執行を受けた場合、日本での刑は減軽または免除される)。二重に裁かれる可能性がゼロではない点は見落とされがちである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第24条の5:国外犯の適用範囲を定める規定(罪そのものは定めない) | 第24条:大麻草の無許可栽培罪そのものを定める規定 刑法第3条:日本国民の国外犯(国籍を要件とする類型) |
| 処罰対象者 | 国籍を問わないすべての者 | 国内で無許可栽培をした者 日本国民に限る |
| 行為地 | 日本国外(刑法第2条の例による) | 原則として日本国内(刑法第1条) 日本国外 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も大麻の栽培を刑事罰の対象とし、毒品関連の罪について刑法で国外犯処罰を定める。日本と同じく、行為地の合法性を免責理由としない構造
韓国は自国民の国外犯を一般的に処罰する属人主義をとり、海外で合法な大麻行為でも帰国後に処罰されうる点が広く知られている
ドイツは麻薬の無許可取引に世界主義を適用する。2024年の大麻法(KCanG)で国内の自家栽培が一部合法化され、日本とは規制の方向が異なる
米国連邦法は、米国への輸入を意図した国外での規制物質の製造・頒布を域外適用で処罰する。日本市場向け国外栽培を処罰する本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ワーキングホリデーでカナダに一年。シェアハウスの同居人がベランダで大麻草を四鉢育てていて、あなたも水やりを手伝った。現地では家庭栽培が認められている。それでも、日本の法律から見ればあなたは共犯として栽培に関与した者になりうる。SNS に上げた「ベランダ菜園」の動画が、帰国後に証拠の一つになるかもしれない
- 海外で栽培した大麻草の写真を、帰国後に「合法の国だったから問題ない」と言いながら友人に見せたらどうなる? 自慢話のつもりが、栽培の自白と同じ意味を持つ
- あなたは日本向けの密輸組織から、東南アジアの農場で栽培を手伝う仕事を持ちかけられた外国籍の人物である。日本の土を一度も踏んでいなくても、刑法第2条の例により日本の処罰対象になる。日本に入国した瞬間に逮捕されうる
- 帰国便は三日後。現地で栽培に関わった記録がスマホのクラウドに丸ごと残っている。入国時の税関検査や、その後の捜査でスマホの中身を確認されれば、それが栽培の証拠になる。残された時間で、自分がどこまで関与したのかを弁護士に相談して整理しておく価値は大きい
- 友人から「タイで農園ツアーに参加して大麻草の手入れを体験した、あれって日本では罪になるの?」と相談された。関与の程度(見学だけか、実際に栽培作業をしたか)で結論は変わる。見学だけで直ちに栽培罪になるわけではないが、「現地で合法だったから大丈夫」という理屈だけは通らないと伝えられる
取るべき行動
被害を受けた側:本条は被害者を想定した規定ではないが、家族や友人が海外で栽培に関わったと知った場合の動き方を書く。1. 本人から話を聞き、関与の中身(見学、水やり、販売目的の有無)を具体的に整理する2. SNS 投稿やクラウド写真を感情的に削除させない。証拠隠滅と評価されるおそれがあるので、まず弁護士に相談する3. 帰国前に刑事弁護に詳しい弁護士へつなぎ、入国後に呼び出しや逮捕があった場合の連絡体制を決めておく
訴えられた側:1. 取調べでは黙秘権がある。現地で合法だったという説明は違法性を消さないので、それを軸に話すと不利な自白だけが残りやすい2. 当番弁護士(初回無料)をすぐに呼ぶ3. 争点は、栽培行為に当たるか、故意、営利目的の有無、関与の程度になる。営利目的が認定されるかで法定刑は大きく変わる4. 外国で既に刑の執行を受けていれば、刑法第5条ただし書による減軽・免除を主張する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):公訴時効は刑事訴訟法第250条による。第24条第1項の栽培罪(長期10年)は7年、営利目的栽培(有期拘禁刑、長期20年)は10年が目安で、起算点は犯罪行為が終わった時。ただし犯人が国外にいる期間は時効が進行しない(同法第255条)ため、海外滞在中は時計が止まったままになる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(国外犯の類型論):刑法第2条の例によらせる特別法上の国外犯規定は、国際的な取締り協調が求められる重大犯罪について、属地主義の例外として行為地・国籍を問わず処罰範囲を広げるものと理解される。実際の処罰は証拠収集や身柄確保の可否に左右される。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)12月施行 大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称され、所持・使用等の規制が麻薬及び向精神薬取締法へ移された。これに伴い、罰則章の条番号と国外犯規定が再編されたとみられるが、本条の新設・改正の区別と条番号の変遷は人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)として制定。本法の法令番号の由来
- 2.令和5年(2023年) 改正:大麻取締法を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称し、所持・使用等の規制を麻薬及び向精神薬取締法へ移す改正。令和6年(2024年)12月に施行。本条の条番号の変遷は要確認
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条国外犯の対象となる無許可栽培罪
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条の3本条が国外犯とする前二条の一(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条の4本条が国外犯とする前二条の一(現行効力を要確認)
- 刑法 第2条すべての者の国外犯の準拠規定
- 刑法 第5条外国判決後の再処罰と刑の減軽免除
- 刑事訴訟法 第255条犯人の国外滞在中の公訴時効停止
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