大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条の6
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十一条(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二第十二条の四第一項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻草の加工をしたとき。
- 三第十二条の六第一項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 四第十八条の規定に違反して、大麻草の種子を譲り渡したとき。
- 五第十九条第一項の規定に違反して同項ただし書の許可を受けないで発芽不能未処理種子を輸入し、又は同条第二項の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の6は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の6の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の6は第六章 罰則に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の6の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の5です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の6の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の7です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第24条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第24条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/24_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の6は、栽培者の遵守義務、加工制限、行政命令、種子の譲渡・輸入規制への違反を、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金又は併科で罰する。
Q · 麻の栽培免許を持っていれば、種を人に譲っても罪にならないの?
免許があっても種子の譲渡制限に違反すれば処罰されうる
大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の6第4号は、第18条の規定に違反して大麻草の種子を譲り渡した者を、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金、又はその併科に処すると定めています。栽培免許は栽培する資格であり、種子を自由に譲渡できる資格ではありません。譲渡の可否や相手方の要件は第18条で確認する必要があり、悪意がなくても構成要件を満たせば罪は成立しえます。
解説
大麻草に関する罪と聞けば、懲役何年という重い刑罰を思い浮かべるだろう。しかし本条が主に狙うのは密売人ではない。免許を受けて麻を育てる農家や加工業者、種子を扱う事業者が、決められたルールから外れた場合である。刑は三年以下の拘禁刑か五十万円以下の罰金で、両方を同時に科すこと(併科)もできる。無免許栽培を罰する第24条の一年以上十年以下と比べれば軽い。ただし、免許を持っていれば安全というわけではない点に注意が要る。本条の五つの号は、栽培者が守る義務(第11条)、加工の制限(第12条の4第1項)、行政の命令(第12条の6)、種子の譲渡(第18条)、発芽できる種子の輸入(第19条)を一つずつ刑事罰に結び付けている。各号の中身は本条には書かれておらず、参照先の条文を読まなければ分からない。免許証を額に入れて飾っていても、参照先の義務を一つ見落とせば前科がつく。麻の事業に関わるなら、本条を読んだ後に参照先の五か条を必ず確認してほしい。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の6は、大麻草の栽培者等に課された行政上の義務に刑事罰を結び付ける罰則規定である。遵守義務、加工の制限、行政命令、種子の譲渡制限、発芽不能未処理種子の輸入制限の五類型の違反を対象とし、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金又はその併科を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1大麻草の栽培の規制に関する法律とは?
令和5年の改正で旧大麻取締法が改められた法律です。大麻草の栽培を免許制で管理し、産業・医薬品原料としての活用と乱用防止の両立を図ります。
Q2大麻草栽培規制法違反の罰則は?
条文により異なります。第24条の6の義務違反は三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金又は併科、無免許栽培(第24条)はより重い刑が定められています。
Q3麻の種を人に譲渡するのは違法?
第18条の規定に違反して大麻草の種子を譲り渡せば、第24条の6第4号で処罰されえます。譲渡できる場面や相手方の要件は第18条で確認が必要です。
Q4大麻草の加工に制限はある?
あります。第12条の4第1項が加工を制限しており、これに違反して加工すると第24条の6第2号の罪になりえます。要件の詳細は同項の文言を確認してください。
Q5大麻草栽培の行政命令に従わないとどうなる?
第12条の6第1項又は第3項による命令に違反すると、それだけで第24条の6第3号の罪が成立しえます。期限内に対応できない場合は期限前の報告が重要です。
Q6大麻草栽培規制法違反の時効はいつまで?
第24条の6の罪は法定刑の上限が三年の拘禁刑のため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から三年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。
Q7大麻草の栽培免許は誰が出す?
改正後は栽培目的により免許の種類が分かれ、免許権者も異なります。繊維・種子用か医薬品原料用かで窓口が変わるため、都道府県又は厚生労働省に確認してください。
Q8免許のない取引先に種子を渡したらどうなる?
相手の資格を確認せずに譲り渡し、第18条に違反すれば、刑事責任を問われるのは渡した側です。取引前に相手の免許の有無を書面で確認することが防御になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1麻の栽培免許があれば、種を知り合いにあげても大丈夫ですよね?
大丈夫とは限りません。種子の譲渡は第18条で制限されており、これに違反すれば本条第4号により三年以下の拘禁刑、五十万円以下の罰金、またはその両方が科されうる。免許は栽培する資格を与えるものであり、種子を自由に配る資格ではない。実務のポイント:摘発のきっかけは、譲り受けた側が別の事件で調べられたときの供述であることが少なくない。譲渡の記録と相手の資格の確認を残しておくことが、何よりの防御になる
Q2海外の通販でヘンプの種を買うと捕まりますか?
発芽できる未処理の種子を、第19条第1項ただし書の許可を受けずに輸入すると、本条第5号に当たりうる。加熱などで発芽しないよう処理された種子は扱いが異なる。実務のポイント:海外サイトの「合法」「CBD 用」といった表示は、日本の輸入規制とは関係がない。問題になるのは販売国での扱いではなく、日本に届いた時点で発芽できるかどうかである(輸入の要件の詳細は第19条でご確認ください)
Q3罰金で済むなら、事業にはあまり影響ないですよね?
影響は大きい。本条は拘禁刑と罰金の併科を認めており、罰金だけでも前科になる。さらに免許制の事業では、刑事罰とは別に免許の取消しなど行政上の処分が問題になりうる。実務のポイント:事業者にとって本当に痛いのは刑そのものより、免許を失い、取引先に知られ、再び免許を取るのが難しくなることである。弁護人と相談する際は、刑事手続と行政手続の両方に目を配ってもらうとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「軽い罪だから罰金で済む」と考えるのは危険である。拘禁刑と罰金は併科でき、有罪になれば前科が残る。免許制の事業では、刑事罰に加えて免許の取消しなど行政上の不利益が問題になりうる。刑の重さより、事業を失う危険のほうが大きい
- 「七味唐辛子に入っている麻の実も違法なのか」という問いは前提が違う。流通している麻の実は発芽しないよう処理されたものが一般的で、本条第5号が問題にするのは発芽できる未処理の種子の無許可輸入である。問われるのは麻の実かどうかではなく、その種子が発芽できるかどうかである
- 違反する人から見れば「書類上の手続を一つ飛ばしただけ」でも、法律から見れば麻薬の原料になりうる植物の管理体制に穴を開けた行為である。本人の悪意がなくても罪は成立しうる。この感覚のずれが、真面目な農家を被告人にする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰対象 | 第24条の6:免許栽培者等の遵守義務・加工制限・行政命令・種子譲渡・種子輸入の違反 | 第24条:大麻草の無免許栽培等(現行文言は要確認) |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金、又は併科 | 一年以上十年以下の拘禁刑(v2.9-jp 解説による。現行効力を要確認) |
| 典型的な行為者 | 免許を受けた栽培者・加工業者・種子取扱事業者 | 免許を持たずに栽培する者 |
| 構成要件の書き方 | 参照型:各号が第11条・第12条の4・第12条の6・第18条・第19条を指示 | 行為(栽培)を直接記述 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は大麻を第二級毒品とし、栽培や種子の運輸・販売・所持を刑罰で直接規制する。免許事業者の義務違反を参照型で罰する日本の構造とは異なる
韓国は大麻を麻薬類として統合的に規制し、栽培・取扱いを許可制としている
ドイツは2024年に嗜好用大麻を一定範囲で合法化し、産業用ヘンプは別枠の規制に服する
米国連邦法はTHC濃度の低いヘンプを規制物質から除外し、州・部族の生産計画による許可制で管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 繊維用の麻を育てる免許農家が、知人の工房に頼まれて収穫物の加工を任せた。加工の制限を定めた第12条の4第1項に違反していれば、善意の手伝いでも第2号の罪になる。「免許があるのは自分だから大丈夫」という理屈は通らない
- 産業用ヘンプの種を海外の通販サイトで取り寄せたら、発芽できる状態のものだった。許可なく輸入すれば第5号に当たりうる。税関から連絡が来たとき、「栽培するつもりはなかった」という言い分がどこまで通るか
- 行政から出された命令の期限は、あと十日で切れる。人手が足りず手が回らない。命令違反は第3号でそれだけで犯罪になる。期限前に役所へ事情を説明し、記録を残しておくかどうかで結果が変わる
- 免許農家の友人が、余った種を「趣味で育てたい」という別の友人に譲ろうとしている。止めるべきか?
- 手元に残った種子を業者に売った後で、相手に受け取る資格がなかったと分かった。刑事責任を問われるのは渡した側のあなたである
取るべき行動
被害を受けた側:本条は主に国の管理体制を守る規定で、個人の被害者は想定しにくい。取引先の違反に巻き込まれそうな事業者は次の順に動く。1. 受け取った種子や加工品の出どころと、相手の免許の有無を書面で確かめる2. 違法の疑いがあるものは使わず保管し、管轄の都道府県または厚生労働省に相談する3. 取引のやり取りの記録をすべて残し、自分が善意だったことを示せるようにする
訴えられた側:1. 取調べの前に弁護人に相談する。どの号の、どの参照条文に違反したとされているのかを特定することが防御の出発点になる2. 参照先の義務の文言、準用の範囲、許可の有無を一つずつ検討し、構成要件(犯罪が成立するための条件)を満たしているかを争う3. 違反状態をすぐに解消し、行政への報告と再発防止策を記録に残す。起訴するかどうかの判断や量刑、免許への影響を和らげる材料になる
時効(請求できる期限):法定刑の上限が三年の拘禁刑なので、公訴時効は犯罪行為が終わった時から三年である(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。行政の命令違反の場合は、命令で定められた期限が実務上の起点になる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
罪刑法定主義(明確性の原則)からの検討:本条のような参照型の罰則は、処罰範囲が参照先の義務規定と準用規定の文言に依存する。そのため被告人側は、参照先の文言・準用の範囲・許可の有無を一つずつ検討し、構成要件該当性を争うことが防御の中心となる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法として制定。大麻の栽培・所持等を免許制の下で規制
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律の題名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、大麻草の産業・医薬品原料としての活用を前提に栽培免許制度を再編。大麻は麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬として位置付けられた
- 3.令和7年(2025年) 改正:刑法改正による懲役・禁錮の一本化に伴い、法定刑が拘禁刑に改められた
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