大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条の7
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- 第二十四条から第二十四条の三まで若しくは前条第二号若しくは第三号の罪に係る大麻草、同条第一号の罪に係る大麻又は同条第四号若しくは第五号の罪に係る大麻草の種子で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
- 2.前項に規定する罪(第二十四条の二及び前条の罪を除く。)の実行に関し、大麻草の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の7は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の7の条文原文は「第二十四条から第二十四条の三まで若しくは前条第二号若しくは第三号の罪に係る大麻草、同条第一号の罪に係る大麻又は同条第四号若しくは第五号の罪に係る大麻草の種子で、…」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の7は第六章 罰則に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の7の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の6です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の7の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第25条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第24条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第24条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/24_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律24条の7は、栽培等の罪に係る大麻草・大麻・種子の必要的没収と、運搬に使った艦船・航空機・車両の任意的没収を定める。
Q · 大麻草を運んだ車は、裁判で必ず没収されるの?
必ずではない。車両の没収は裁判所の裁量による
大麻草の栽培の規制に関する法律24条の7第2項は、罪の実行に関し大麻草の運搬に使った艦船・航空機・車両を「没収することができる」と定めており、裁判所の裁量による任意的没収です。一方、第1項の大麻草・大麻・種子は犯人が所有・所持していれば必要的没収となります。車の所有者が第三者である場合、所有者には告知と弁解・防御の機会が保障されます(最大判昭和37年11月28日)。捜査段階の押収は一時的な措置で、没収は判決で初めて決まります。
解説
判決文の主文には、懲役の年数の下にもう一行「押収してある○○を没収する」が書かれることがある。大麻草の栽培の規制に関する法律24条の7は、その一行を決める条文である。第1項は厳しい。栽培などの罪に関係する大麻草、大麻、種子を犯人が持っていれば、裁判所は「没収することができる」ではなく「没収する」。裁判所に選ぶ余地がない必要的没収(有罪なら必ず取り上げる没収)である。第2項はさらに先まで及ぶ。大麻草を運ぶのに使った車、船、航空機まで没収できる。こちらは任意的没収(裁判所が判断して決める没収)だ。つまり、狙われているのは草だけではない。物流そのものが対象になる。あなたが自分の車を「ちょっと運ぶだけ」と友人に貸せば、その車が判決の最後の一行に載るおそれがある。刑の年数だけを見ている人は、この財産面の打撃を計算に入れていない。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律24条の7は、同法の栽培等の罪に関する没収の特則である。第1項は罪に係る大麻草・大麻・大麻草の種子で犯人が所有または所持するものを必要的没収とし、犯人以外の所有物については没収しないことができるとする。第2項は罪の実行に関し大麻草の運搬に供した艦船・航空機・車両を任意的没収の対象とする。
よくある質問 AI による整理
Q1必要的没収とは何ですか?
有罪判決の際、裁判所に裁量がなく必ず没収しなければならない没収です。大麻草の栽培の規制に関する法律24条の7第1項の大麻草・大麻・種子がこれに当たります。
Q2大麻事件で車は没収されますか?
罪の実行に関し大麻草の運搬に使った車両は、24条の7第2項により没収され得ます。ただし「できる」規定なので、裁判所が事案に応じて判断します。
Q3没収と押収の違いは?
押収は捜査段階で証拠等を一時的に確保する処分、没収は判決で所有権を国に帰属させる刑罰です。判決で没収の言渡しがなければ押収は解かれたものとみなされます。
Q4他人名義の車でも没収される?
犯人以外の所有物も没収の対象になり得ますが、所有者には告知と弁解・防御の機会を与える必要があります(最大判昭和37年11月28日)。
Q5ローン中の車は没収できる?
所有権留保で名義がローン会社の場合、第三者所有物の没収として手続保障が問題になります。一律に没収される、されないとは言えず、事情次第です。
Q6没収された車は取り戻せる?
判決が確定すると原則として取り戻せません。争うなら公判中に資料を出すか、判決言渡しから14日以内の控訴で没収部分も争う必要があります。
Q7大麻の種子を持っているだけで違法?
種子の所持そのものが直ちに没収対象になるわけではありません。本条は同法24条の6の一定の罪に係る種子を没収対象としています。
Q8大麻取締法はいつ名前が変わった?
令和5年(2023年)の改正で「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称されました。施行時期と条番号の対応は最新の官報・e-Govでご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1逮捕されたとき車も持っていかれたけど、これってもう没収確定なの?
確定ではない。捜査段階の押収は証拠を確保するための一時的な措置であり、没収は判決で初めて決まる。判決で没収が言い渡されなければ、押収は解かれたものとみなされる(刑事訴訟法346条)。さらに車両の没収は本条2項の「できる」規定で、裁判所の裁量による。実務のポイント:求刑に車両没収が入っているかどうかは、論告を聞くまで被告人側が気付かないことが多い。早い段階で弁護人に確認しておくべきである
Q2親の車を借りて運んでただけなんだけど、親の車まで取られるんですか?
犯人以外の所有物を没収するには、所有者に告知し、弁解と防御の機会を与える必要がある(最大判昭和37.11.28、第三者所有物没収事件)。親が事情を知らなかったことを示せれば、没収が避けられる可能性は十分ある。実務のポイント:第三者の所有者が手続に参加しなければ、事情を知らなかったことは誰も主張してくれない。家族が「被告人の裁判だから」と黙っているのが一番の失敗である
Q3鳥のエサ用に売ってる麻の実を持ってたら、没収されますか?
本条が没収の対象にしているのは、本法24条の6の一定の号の罪に係る種子である。単に持っているだけで自動的に没収されるわけではない。加熱処理された食用・飼料用の麻の実は、一般に流通している。実務のポイント:問題になるのは、栽培目的と結び付けられる状況(栽培器具、育成メモ、発芽を試みた痕跡)である。捜査では「何を持っていたか」より「何のために持っていたか」が見られる
間違えやすい点 AI による整理
- 「押収された物はもう戻ってこない」と思い込むのは前提の誤りである。押収は捜査段階の一時的な確保にすぎない。判決で没収が言い渡されなければ、押収を解く言渡しがあったものとみなされる(刑事訴訟法346条)。本当の勝負どころは判決の主文である
- 没収が大麻草そのものだけだと思っている人は多いが、問題はその範囲の広さである。第2項により、運搬に使った車両、船、航空機まで対象になる。車1台の価値は罰金額を上回ることが多い。量刑の相場だけで事件の損得を読むと見誤る
- あなたから見れば「自分の車を友人に貸しただけ」だが、法律から見れば「犯罪の実行に使われた車両」である。第三者が所有する物の没収には告知と弁解の機会が保障されている(最大判昭和37.11.28)。しかし、その機会を使わず黙っていれば、事情を知らなかったことを誰も主張してくれない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 没収の性質 | 24条の7第1項:大麻草・大麻・種子は必要的没収/第2項:運搬車両等は任意的没収 | 刑法19条:犯罪組成物・供用物・生成物等の任意的没収(一般規定) |
| 対象物 | 罪に係る大麻草・大麻・種子、運搬に供した艦船・航空機・車両 | 犯罪行為を組成した物、犯罪行為の用に供した物、犯罪行為から生じた物等 |
| 犯人以外の所有物 | 第1項ただし書により没収しないことができる | 原則として犯人以外の者に属しない物に限る(刑法19条2項の例外あり) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は毒品の没収・銷燬に加え、犯罪に供した物や交通工具の没収を定める。日本の本条と同じく薬物本体と運搬手段を分けて規律する構造
韓国も麻薬類および犯罪に供した物の没収を定め、没収不能時の追徴規定を置く
ドイツは麻薬法の没収(Einziehung)を刑法典 § 74以下と連動させ、第三者所有物にも一定要件で及ぶ
米国は規制薬物の運搬に使った車両・船舶・航空機を民事没収(civil forfeiture)の対象とし、刑事有罪を前提としない点で日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 友人に「実家の荷物を運ぶだけ」と頼まれて、自分名義の軽トラを貸した。荷台に積まれていたのは栽培中の大麻草の鉢だった。所有者が犯人でなくても、事情を知っていたかどうかで没収の可否が争われる。第三者として手続に参加する権利があることを、まず知っておくべきである
- ローン返済中の車で大麻草を運び、逮捕された。車検証の所有者欄はローン会社になっている(所有権留保)。車は没収されるのか? 犯人以外が所有する物の没収には、所有者に告知と防御の機会を与える手続が要る(最大判昭和37.11.28)。「ローン中だから無関係」とも「必ず取られる」とも言い切れない
- 起訴後、弁護人から「車両の没収も求刑に入っている」と聞かされた。判決まであと数週間。事業用のバンを失えば、執行猶予が付いても仕事が回らない。車の使用実態や事件との関わりの程度を示す資料を、今のうちにそろえる必要がある
- 家宅捜索で栽培用の種子とライトが押収された。種子は罪との関係によっては必要的没収の対象になる
- あなたは運送業の配車担当。ドライバーが社用トラックで私的に大麻草を運んでいたことが発覚した。会社は何も知らなかった。社用車が没収されないよう、会社として事情を知らなかったことをどう示すか、社内記録の保全から始めることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事件と無関係な所有者(家族・会社・ローン会社など)として車などを押収されたら、まず押収品目録交付書で対象物を確認する2. 所有関係と貸し出した経緯(契約書、LINE、配車記録)を保全する3. 弁護士を通じて、事情を知らなかったことを示す資料を公判中に提出し、第三者として参加する手続を検討する4. 没収の言渡しがなければ押収は解かれるので、還付請求の準備も並行して進める
訴えられた側:1. 第1項の大麻草・種子は必要的没収であり、争っても実益は薄い。優先すべきは第2項の車両である2. 車両が事件の実行にどの程度使われたか(1回だけか、常習的か)、生活や事業にどれだけ必要かを示す資料を集める3. 車の所有者が第三者の場合、所有者側の手続と足並みをそろえる4. 判決に不服があれば、控訴期間14日以内(刑事訴訟法373条)に没収部分も含めて争う
時効(請求できる期限):没収には独自の時効はなく、主刑と一緒に判決で言い渡される。判決への控訴期間は言渡しから14日(刑事訴訟法373条)。前提となる栽培罪の公訴時効は、法定刑に応じて7年または10年(刑事訴訟法250条。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:薬物関係法の没収規定は刑法19条の一般的な任意的没収に対する特則であり、薬物そのものは再流通防止のため必要的没収とし、運搬手段のような一般財産は任意的没収にとどめて比例性の判断を裁判所に委ねる構造と理解されている
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)12月12日施行(要人的検証) 大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称され、大麻の所持・使用などの規制は麻薬及び向精神薬取締法に移された。旧法の没収規定は条番号と対象の罪が整理されて本条となった模様だが、旧条番号との対応と文言の変更点は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)として制定。本条の前身となる没収規定を含む法律の成立
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称し、大麻の所持・使用等の規制を麻薬及び向精神薬取締法に移す改正。没収規定の条番号・対象罪の対応は最新の条文で要確認
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条無許可栽培の罪、没収の前提犯罪
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条の6大麻・種子に係る罪、没収対象を特定(現行効力を要確認)
- 刑法 第19条一般の任意的没収、本条はその特則
- 刑事訴訟法 第346条没収不言渡し時の押収解除
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第2条第三者への告知手続(現行効力を要確認)
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