大麻草の栽培の規制に関する法律 第25条
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第七条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二第十条第一項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
- 三第十条第二項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつたとき。
- 四第十二条(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻を廃棄したとき。
- 五第十二条の二第一項、第十二条の七第一項若しくは第三項又は第十二条の八第三項(これらの規定を第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
- 六第十二条の四第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をする場合において虚偽の報告をしたとき。
- 七第十二条の五又は第十六条の規定に違反したとき。
- 八第十二条の八第二項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第25条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第25条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第25条は第六章 罰則に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第25条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の7です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第25条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第25条の2です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律25条は、帳簿の不備や不保存、定めに反する廃棄、虚偽の届出・報告を、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金(併科可)で罰する。
Q · 大麻草の栽培者が帳簿を付け忘れたら、刑事罰の対象になるの?
なりうる。拘禁刑一年以下または罰金二十万円以下
大麻草の栽培の規制に関する法律25条は、同法10条1項に違反して帳簿を備えず、記載せず、または虚偽の記載をした場合や、10条2項に違反して帳簿を保存しなかった場合を処罰対象としています。法定刑は一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金、又はその併科です。実際に刑事手続に進むかは、悪質性や継続性、発覚後の対応などで判断されます。
解説
畑の大麻草を一本も横流ししていなくても、前科がつく道がある。帳簿を付け忘れた、保存しなかった、廃棄の手順を守らなかった、届出や報告に嘘を混ぜた。本条は、こうした「書類と手続の違反」を、行政指導ではなく刑罰の対象にしている。法定刑は一年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金で、両方を同時に科すこともできる(併科)。大麻草の栽培は免許制であり、国は畑を常時見張れない。そのため、畑の上で何が起きたかを後から確かめる手段は帳簿と届出しかない。その記録が抜けたり偽られたりすると、制度そのものが機能しなくなる。だから、紙の上の違反に刑事罰がついている。栽培者にとって、帳簿は事務作業ではない。免許を守るための防具である。記載が一行抜けていれば、それ自体が構成要件(処罰の条件)を満たしうる。「悪いことは何もしていない」という弁明は通らない。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第25条は、同法が定める帳簿の備付け・記載・保存、大麻の廃棄、届出・報告などの手続的義務に違反した者を処罰する罰則規定である。法定刑は一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金、又はその併科であり、大麻の流出そのものではなく記録と手続の違反を処罰対象とする点に特色がある。
よくある質問 AI による整理
Q1大麻草の栽培の規制に関する法律25条とは?
栽培者の帳簿・廃棄・届出・報告などの手続違反を処罰する罰則規定です。一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金、又は併科となります。
Q2大麻草栽培の帳簿 保存しないと違法?
違法です。同法10条2項の保存義務に違反すると、25条3号により一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金の対象になります。
Q3大麻草 虚偽の届出 罰則は?
25条5号により、所定の届出で虚偽の届出をした者は一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金、又は併科の対象になります。
Q4大麻草 勝手に廃棄 違法?
同法12条の規定に違反して大麻を廃棄すると、25条4号の処罰対象です。善意の後片付けでも手続に反すれば該当しえます。
Q5麻農家 罰金 前科になる?
なります。罰金も刑罰なので、確定すれば前科として扱われます。免許の審査で不利に働く可能性もあるため軽視は禁物です。
Q6大麻草栽培規制法 罰則 時効は?
法定刑の上限が一年以下の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。継続的違反の起算点は争いになりえます。
Q7大麻草 虚偽の報告 誰が処罰される?
本条は「当該違反行為をした者」を処罰します。上司の指示で虚偽報告を作成・提出した担当者自身も処罰対象になりえます。
Q8大麻取締法 改正で罰則は変わった?
令和5年改正で法律名が変わり、令和7年6月からは懲役・禁錮が拘禁刑に統合されました。号構成の変化は最新条文で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1帳簿を一日二日書き忘れただけで、本当に逮捕とかされるんですか?
本条(25条)は帳簿を備えない、記載しない、虚偽を記載するといった行為そのものを処罰対象にしています。ですから、形式的には一日の記載漏れも構成要件に当たりえます。ただ実務では、悪質性、継続性、隠蔽の有無を見て、行政指導で終わるか刑事手続に進むかが決まります。実務のポイント:処分の分かれ目になりやすいのは、漏れた日数よりも、発覚した後に帳簿を書き換えたかどうかです。漏れはミスとして扱われることがあっても、発覚後の書き換えは虚偽記載という別の違反を自分から作る行為になります
Q2罰金で済んだら、栽培の免許はそのまま続けられますか?
罰金も刑罰なので、確定すれば前科になります。この法律は免許の欠格事由や取消事由を定めており、罰則に当たる違反歴が免許の審査で不利に働く可能性があります(具体的な条項は最新条文をご確認ください)。実務のポイント:栽培者にとって本当に守るべきものは、罰金の額ではなく次の免許です。刑事手続では、罰金を早く払って終わらせるより、不起訴を目指して弁護活動を尽くす方が長期的には得になることがあります
Q3親から畑を継いだんですが、親の代の帳簿の不備も私の責任になりますか?
本条が罰するのは「当該違反行為をした者」なので、親の代に完成した記載漏れは、原則として親の行為として評価されます。ただし、あなたが承継した後に保存義務を怠った場合や、過去の不備を虚偽の報告で取り繕った場合は、あなた自身の違反になります。実務のポイント:承継した時点の帳簿の状態を写真と引継書で残しておくことが、いちばん安上がりな防御策です。違反がどちらの代に生じたかを後から証明するのは極めて難しいからです
間違えやすい点 AI による整理
- 「大麻の罪」と聞けば所持や譲渡を思い浮かべるだろう。だが免許を持つ栽培者が一番踏みやすいのは本条の線である。薬物犯罪の意識がないまま、事務の手抜きで刑事罰の範囲に入ってしまう。その自覚がないこと自体が最大の落とし穴になる
- 罰金二十万円以下なら軽い違反だと感じるかもしれない。しかし罰金も刑罰であり、確定すれば前科になる。さらに拘禁刑との併科もありうる。栽培者にとって本当に重いのは金額ではない。刑罰を受けた事実が、免許の審査や更新で不利に扱われうることである(欠格事由の具体的内容は最新条文をご確認ください)
- 「行政から是正の指導を受けたら直せば済む」という発想は、本条の構造と噛み合わない。本条は是正命令に従わなかったことを罰するのではない。帳簿を備えない、記載しない、虚偽を書くといった行為そのものを処罰対象にしている。指導が来るより前に、違反は完成している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 25条:手続義務違反に刑罰を科す罰則規定 | 10条:帳簿の備付け・記載(1項)と保存(2項)の義務規定 12条:大麻の廃棄に関する規制 |
| 違反した場合の帰結 | 一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金、又は併科 | 違反は25条2号・3号の処罰対象になる 違反した廃棄は25条4号の処罰対象になる |
| 実務上の注意点 | 是正指導の有無と無関係に、違反行為の時点で構成要件を満たしうる | 日々の記帳と保存体制が免許維持の前提 倒伏株などの処分も所定の手続に従う必要 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では大麻は規制薬物として扱われ、管制薬品の簿冊・申報義務違反は主に行政罰で担保される。記録違反を刑罰で担保する日本とは手法が異なる
韓国では大麻の栽培は許可制で、麻薬類取扱者の記録義務が同法で定められている。詳細な罰則構造は最新条文を要確認
米国ではヘンプ栽培を州・部族の計画に基づく許可制とし、生産者の報告義務を定める。THC濃度基準による区分が特徴
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 収穫の繁忙期、三日分の帳簿付けを後回しにした。その週に保健所の立入検査が入った。記載漏れはその場で違反として記録され、刑事手続に進む可能性がある
- もし台風で倒れた株を、手続を踏まずに畑の隅で焼いてしまったら、どうなる? 善意の後片付けでも、法の定めに反する廃棄に当たれば本条の処罰対象になりうる。「燃やしたから外に出ていない」という理屈は、手続違反の弁明にならない
- あなたは親から免許付きの麻畑を継いだばかりで、前の代の帳簿は一部しか残っていない。行政から報告を求められ、辻褄を合わせるために数字を「それらしく」書いて提出した。その一枚が虚偽報告として処罰の根拠になる。本当の数字が分からないなら、分からないと書く方が安全である
- 神社に納める精麻の生産者組合で事務を担当している。組合長から、収穫量の届出を前年と同じ数字で出しておくよう言われた。違反行為をした者が処罰されるので、指示した組合長だけでなく、実際に届け出たあなたも処罰の当事者になりうる
- 報告期限まであと一週間。帳簿の数字と実際の在庫が合わない。ここで取れる選択肢は二つある。差異をそのまま報告して理由を説明するか、数字を合わせて提出するか。後者を選んだ時点で、単なる管理ミスが刑事事件に変わる
取るべき行動
被害を受けた側:本条は栽培者の義務違反を罰する規定で、直接の被害者は想定されていない。立場上関係しうるのは、組合員、従業員、事業の承継者である。1. 上司や組合から虚偽の記載や届出を指示されたら、指示の日時と内容を書面やメッセージで残す2. 自分の名前で虚偽の届出を出すことは拒否する。実行した本人が処罰対象になるからである3. 判断に迷うときは、都道府県の薬務担当課や弁護士に事前に相談する
訴えられた側:1. 立入検査や報告の求めを受けたら、帳簿を後から書き換えない。改ざんは新たな虚偽を生む2. 記載漏れや差異の範囲と原因を時系列で整理し、故意ではなく管理体制の不備であることを示せる資料をそろえる3. 取調べの前に、薬物事件や行政刑罰に詳しい弁護士へ相談する。罰金で終わるか不起訴になるかで、免許への影響が変わりうる4. 再発防止策(記帳担当の明確化、ダブルチェック)を書面化しておくと、処分の判断で情状として考慮されうる
時効(請求できる期限):法定刑の上限が一年以下の拘禁刑または罰金のため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。帳簿を保存しない違反は、保存義務が続く間は違反状態が継続すると評価されうる。その場合の起算点は実務上争いになりうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)12月施行 大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められ、栽培免許の区分などが再編された。本条の号の構成や引用条項がこの改正でどう変わったかは人的検証が必要
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の改正で懲役・禁錮が拘禁刑に統合され、本条の法定刑の表記も拘禁刑になった
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)として制定。大麻草の栽培を免許制とし、罰則を整備
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、栽培免許の区分などを再編(令和6年12月施行)。本条の号構成への影響は最新条文で要確認
- 3.令和4年(2022年) 改正:刑法等の改正により懲役・禁錮が拘禁刑に統合され、令和7年(2025年)6月1日施行で本条の法定刑表記も拘禁刑となった
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第10条帳簿の備付け・記載・保存義務
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条大麻の廃棄に関する規制
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第7条第2項違反が本条1号の処罰対象
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第17条義務規定の準用範囲を拡張
- 麻薬及び向精神薬取締法 第66条大麻の所持等の実体的罰則(現行効力を要確認)
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