大麻草の栽培の規制に関する法律 第25条の2
クイックジャンプ
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十二条の二第一項、第十二条の七第三項又は第十二条の八第三項(これらの規定を第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。
- 二第十二条の四第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなかつたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第25条の2は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第25条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第25条の2は第六章 罰則に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第25条の2の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第25条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第25条の2の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第26条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第25条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/25_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律第25条の2は、所定の届出・報告をしなかった者を、6月以下の拘禁刑もしくは20万円以下の罰金、またはその併科に処すると定める。
Q · 大麻草の栽培免許を持っていて、届出や報告を出し忘れたら罪になるの?
刑罰の対象。6月以下の拘禁刑か20万円以下の罰金
大麻草の栽培の規制に関する法律第25条の2により、第12条の2第1項・第12条の7第3項・第12条の8第3項の届出、第12条の4第3項の報告をしなかった者は、6月以下の拘禁刑もしくは20万円以下の罰金、またはその併科に処されます。第17条で準用される場面も対象です。過料ではなく刑罰のため、罰金でも有罪の記録が残ります。
解説
大麻草の栽培免許を持つ者にとって、危険なのは畑そのものより机の上の書類である。本条は、第十二条の二第一項、第十二条の七第三項、第十二条の八第三項に基づく「届出」と、第十二条の四第三項に基づく「報告」をしなかった者を、六月以下の拘禁刑もしくは二十万円以下の罰金に処し、両方を同時に科すこと(併科)も認めている。これらは第十七条による準用の場面も含む。つまり、大麻を不正に売ったわけでも、他人に渡したわけでもない。出すべき紙を出さなかった、それだけで刑事罰の対象になる。罰金刑でも有罪判決であり、前科として残る。免許で成り立つ栽培事業では、この前科が行政上どう扱われるかが次の問題になる。大麻草は「規制の網の中でだけ栽培が許される植物」である。その網が実際に機能しているかを確かめる仕組みが届出と報告であり、本条はそれを刑罰で裏から支えている。免許を取った日から、あなたの法的リスクの中心は栽培技術ではなく、期限管理のカレンダーに移っている。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第25条の2は、同法が定める届出義務(第12条の2第1項、第12条の7第3項、第12条の8第3項)および報告義務(第12条の4第3項)の不履行を処罰する罰則規定である。第17条による準用の場合を含み、法定刑は6月以下の拘禁刑もしくは20万円以下の罰金、またはその併科である。
よくある質問 AI による整理
Q1大麻草栽培規制法25条の2とは?
大麻草の栽培に関する法定の届出・報告をしなかった者を処罰する罰則規定です。法定刑は6月以下の拘禁刑もしくは20万円以下の罰金、または併科です。
Q2大麻 栽培 届出 忘れた場合どうなる?
第12条の2第1項などの届出をしなかった場合、本条により刑事罰の対象になります。気付いた時点で速やかに所管部署へ提出し、経緯を説明するのが基本です。
Q3届出義務違反の罰金は前科になる?
なります。罰金は刑法上の刑罰であり、略式命令で終わっても有罪判決として記録されます。行政上の過料とは性質が異なります。
Q4大麻草の栽培報告を出さないと違法?
第12条の4第3項(第17条第1項で準用する場合を含む)の報告をしなかった場合、本条の処罰対象です。記録が不完全でも期限内提出と補正の申出が安全です。
Q5拘禁刑と罰金を両方科されることはある?
あります。本条は「又はこれを併科する」と定めており、6月以下の拘禁刑と20万円以下の罰金を同時に科すことが法律上可能です。
Q6届出義務違反の時効は何年?
公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。ただし不作為犯の終了時点をいつとみるかは事案により解釈が分かれえます。
Q7大麻草栽培の届出・報告義務は誰が負う?
本条は「当該違反行為をした者」を処罰します。義務の主体は第12条の2等の各根拠規定と第17条の準用規定で確認する必要があります。
Q8大麻草栽培規制法の罰則で一番軽いのは?
本条は届出・報告という事務上の義務違反を対象とし、所持や譲渡など流出そのものを罰する規定より法定刑が軽く設定されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出を出し忘れただけで、本当に逮捕とかされるんですか?
本条の法定刑は六月以下の拘禁刑もしくは二十万円以下の罰金、または併科である。軽微な形式違反で身柄を拘束されることは実務上多くないと考えられるが、刑罰規定である以上、捜査・起訴の対象になりうる。実務のポイント:同じ未届出でも、発覚前に自主的に是正した事業者と、立入検査で指摘されてから慌てて出した事業者とでは、行政や検察の受け止め方が大きく違う
Q2罰金で済めば、免許はそのまま続けられますか?
本条による罰金の有罪判決が免許の欠格事由や取消事由にどう関わるかは、本法の免許関係の規定を個別に確認する必要がある。罰金でも前科であることに変わりはない。実務のポイント:刑事手続が終わっても、行政の免許審査の段階で過去の違反歴が改めて問われることがある。刑事の結論だけで安心せず、免許更新や変更申請への影響も同時に検討しておく
Q3会社で栽培してる場合、処罰されるのは担当者?社長?
本条が処罰するのは「当該違反行為をした者」、つまり届出・報告の義務を実際に怠った自然人である。法人そのものや事業主にも罰金を科す両罰規定があるかは、本法の罰則章で確認が必要である。実務のポイント:誰が届出の責任者かが社内で曖昧だと、捜査では最も権限のある人物まで遡って事情を聴かれやすい。担当者と決裁者を規程で明文化しておくことが、実は経営者自身を守る
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出を忘れたくらいなら行政指導で終わる」と思われがちだが、本条は過料(行政上の秩序罰)ではなく刑罰を定めている。罰金は刑法上の刑罰であり、略式手続で終わっても有罪の記録が残る。形式違反だから軽く済むという前提そのものが成り立たない
- 薬物規制と聞くと多くの人は所持や譲渡の重い罰ばかりに目が行く。しかし免許を持つ事業者から見れば、日常的に最も踏みやすいのは本条の地味な義務違反である。重罪の規定は自分に関係ないと思える一方で、本条はほぼ毎年の業務に組み込まれている。この落差が、真面目な事業者ほど足をすくわれる理由になる
- 「わざとではなかったから罪にならない」と考えるのは早計である。刑法38条1項は原則として故意を要求するが、行政取締法規の義務違反で過失による不作為をどこまで処罰できるかは、判例・学説で見解が分かれている。うっかりだったという主張が必ず通るとは限らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第25条の2:届出・報告義務違反を処罰する罰則規定 | 第12条の2等:届出・報告の義務そのものを定める規定 第17条:届出・報告義務を他の場面に準用する規定 |
| 違反時の効果 | 6月以下の拘禁刑もしくは20万円以下の罰金、または併科 | 義務規定単体に刑罰はなく、本条を通じて担保される 準用により本条の処罰範囲が拡張される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では合法的な大麻栽培の免許制度はなく、管制薬品の取扱者の申報義務違反は主に行政罰(罰鍰)で担保される点で、刑罰で担保する日本と異なる
韓国も大麻の栽培を許可制とし、許可を受けた者に報告等の義務を課している
ドイツは2024年に嗜好用大麻を部分的に合法化し、事務上の義務違反は主に秩序違反として過料で対応する
米国は産業用 hemp の生産を連邦法で認め、生産者に USDA 等への報告を求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 伝統的な麻農家を継いだ二代目。先代は届出を全部役場の知り合い任せにしていた。代替わりの際に届け出るべき事項を誰も出さないまま半年が過ぎた。悪意はゼロだが、条文上は「届出をしなかったとき」にそのまま当てはまる
- 報告の期限が迫っているのに、どうなる? 栽培記録の数字が合わず、提出すれば不正を疑われそうで手が止まっている。そこで出さないという選択をすると、本条の「報告をしなかったとき」に自分から入り込むことになる。不完全でも期限内に出して、補正を申し出るほうがはるかに安全である
- 医薬品原料用の栽培を始めたスタートアップ。書類担当が退職し、引継ぎ書に届出の項目がなかった。行政の立入検査で未届出が発覚し、代表者は所管部署から事情を聴かれている。社内に届出を記録した台帳が一冊もないことが、いちばん不利に働く
- 友人の麻農家から「書類をちょっと出し忘れただけで警察沙汰になるのか」と相談された。あなたは、罰金でも前科になること、そして免許制度との関係をまず確認すべきことを伝えられる
取るべき行動
被害を受けた側:本条は行政が監督のために課す義務の違反を罰するもので、直接の被害者は想定されていない。取引先や共同事業者の未届出で自社の事業に影響が出そうな場合は、1. 相手の免許の状態と届出状況を書面で確認する2. 契約書に法令遵守の表明保証と、違反があった場合の解除条項を入れる3. 必要なら所管部署に照会する。こうして自社が巻き込まれないよう線を引いておく
訴えられた側:1. 未提出の届出・報告を直ちに洗い出し、遅れてでも提出して補正する2. 遅れた経緯(担当者の交代、通知の見落としなど)を時系列にまとめ、裏付け資料を確保する3. 所管部署や捜査機関の聴取には、刑事事件の経験がある弁護士に相談してから臨む4. 再発防止策(台帳化、ダブルチェック)を文書化し、情状として提出できるようにする5. 免許の維持にどう影響するかを本法の免許規定で確認する
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時点だが、届出義務違反のような不作為犯でいつ行為が終わったとみるかは、事案によって解釈が分かれうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政刑法論:届出・報告義務違反のような行政犯にも刑法総則(刑法8条)が適用され、原則として故意が必要となる。過失による不履行を処罰できるかは、明文または法律の趣旨から判断すべきとされ、見解が分かれている。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)法律第84号 大麻取締法の題名が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められ、栽培の免許制度が再編された。本条の新設・改正の経緯および施行日は人的検証が必要
- 令和4年(2022年)刑法等改正の関係法律整理、令和7年(2025年)6月1日施行 罰則の「懲役」が「拘禁刑」に置き換えられたとみられる。本条への具体的な反映の経緯は要確認
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)として制定。本条の制定当初の形態は要確認。
- 2.令和5年(2023年) 改正:令和5年法律第84号により題名が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められ、栽培の免許制度が再編された。本条との具体的関係は要確認。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める