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大麻草の栽培の規制に関する法律 第26条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第九条又は第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 二第二十条の規定に違反したとき。
  4. 三第二十二条の三第一項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律第26条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第26条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律第26条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大麻草の栽培の規制に関する法律第26条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第25条の2です。
  7. 大麻草の栽培の規制に関する法律第26条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第27条です。
  8. 大麻草の栽培の規制に関する法律第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124
  • 本サイト収録大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大麻草の栽培の規制に関する法律第26条は、栽培者が報告を怠り・偽り、第20条に違反し、又は立入検査・収去を拒んだ場合に二十万円以下の罰金を科す。

Q · 麻の栽培免許があっても、報告を出さなかったり検査を断ったりすると罰せられるの?

はい。二十万円以下の罰金で、確定すれば前科になります

大麻草の栽培の規制に関する法律第26条により、第9条・第15条第1項の報告をしない、または虚偽の報告をした場合、第20条に違反した場合、第22条の3第1項の立入検査・収去を拒み、妨げ、忌避した場合は、二十万円以下の罰金に処されます。罰金は過料と異なり刑法上の刑罰であり、確定すれば前科として残ります。免許の更新や欠格の判断に影響する可能性もあるため、報告期限の管理と検査への協力が重要です。

解説

最高で二十万円。大麻の罰則としては最も軽い部類であり、栽培者の多くは「書類のミスくらいで」と油断する。しかし本条の罰金は過料ではなく刑罰である。確定すれば前科になり、検察庁の記録に残る。対象は無許可の密売人ではない。免許を受けて麻を育てる農家や研究者、つまり合法の側にいる人間である。本条が処罰する行為は三つある。第9条または第15条第1項に基づく報告をしないこと、または虚偽の報告をすること。第20条の義務に違反すること。第22条の3第1項に基づく立入り・検査・収去(役所が試料を持ち帰ること)を拒むこと、妨げること、または避けること。合法な栽培は、行政が畑と記録をいつでも確認できるという前提で認められている。その前提を崩す行為は金額の大小に関係なく刑事罰になり、罰金刑は免許の更新や欠格の判断に響く可能性がある(条文で要確認)。報告期限の管理を後回しにしていると、行政とのやり取り以前に、免許そのものを失うおそれがある

法的な位置づけ

大麻草の栽培の規制に関する法律第26条は、免許を受けた大麻草栽培者等に課される報告義務(第9条・第15条第1項)、第20条の義務、および第22条の3第1項の立入検査・収去への受忍義務の違反を処罰する罰則規定であり、法定刑は二十万円以下の罰金である。行政監督の実効性を刑事罰によって担保する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1大麻草栽培規制法 第26条とは?

免許を受けた大麻草栽培者等の報告義務違反、第20条違反、立入検査・収去の拒否等を二十万円以下の罰金で処罰する罰則規定です。

Q2大麻草栽培者の報告 いつまで?

報告の具体的な期限と様式は第9条・第15条とその施行規則で定められます。最新の改正状況は e-Gov と所管窓口で確認してください。

Q3立入検査 拒否 罰金 いくら?

第22条の3第1項の立入り・検査・収去を拒み、妨げ、忌避した場合、二十万円以下の罰金です(第26条第3号)。刑法15条により罰金の下限は一万円です。

Q4麻農家 罰金 前科になる?

なります。罰金は刑法9条の刑罰で、過料や反則金とは異なります。略式命令で確定した場合も前科として記録されます。

Q5虚偽報告 故意でなくても違法?

虚偽報告の処罰には原則として故意が必要とされますが、数字を意図的に丸めて書けば故意が認められやすくなります。誤りに気づいたら速やかに訂正しましょう。

Q6大麻草 収去 断れる?

断れません。第22条の3第1項の収去を拒んだり妨げたりすると第26条第3号に当たります。売り物であることは正当な拒否理由になりにくいです。

Q7報告遅れ 後から出せば罪にならない?

第1号は報告をしなかったこと自体を処罰対象とし、遅れて提出すれば免責されるという規定はありません。ただし自主的な是正は起訴判断で有利な事情になりえます。

Q8大麻草栽培規制法 罰則 時効は?

罰金刑のみの罪の公訴時効は3年で、違反行為が終わった時から進行します(刑事訴訟法250条2項6号、253条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1報告を一回忘れただけで、本当に罰金になるんですか?

条文上は、第9条または第15条第1項の報告をしなければそれだけで本条第1号にあたる。実務では、まず行政指導や督促で是正を促すのが通常で、一回の失念がすぐ起訴につながるわけではない。実務のポイント:起訴するかどうかを大きく左右するのは、督促を受けた後の対応である。督促を無視したという記録が残ると、単なる失念が故意の不報告と評価されやすくなる

Q2罰金を払えば、それで終わりですよね?

刑の執行としては終わる。ただ、罰金は刑法9条が定める刑罰であり、前科として記録に残る。支払えない場合は労役場に留置される(刑法18条)。実務のポイント:本当の問題はその後にある。免許制度の欠格事由や、更新の審査で考慮される可能性がある(条文で要確認)。弁護人が略式手続にそのまま応じるかを慎重に検討するのは、このためである

Q3立入検査って、令状もないのに断っちゃいけないんですか?

第22条の3に基づく立入検査は行政調査であり、令状は必要ない。その代わりに、拒んだ場合の罰則(本条第3号)によって実効性が確保されている。こうした間接強制の仕組みは、川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)で合憲とされた。実務のポイント:行政調査で得た資料を刑事捜査に流用してよいかは別の論点である。刑事事件に発展しそうな場面で、どこまで話すかは弁護士と相談して決めるべきである

間違えやすい点 AI による整理

  • 上限二十万円という数字から「駐車違反のようなもの」と受け止められがちだが、反則金や過料とは異なり、罰金は刑法上の刑罰である。支払えば終わりではない。前科として残り、免許人としての適格性の判断材料になりうる。深刻さは金額ではなく、刑事罰であるという性質から生じる
  • 栽培者の側から見れば、立入検査を断るのは「日程の調整」にすぎない。しかし法律の側から見れば、検査に応じることこそが合法栽培を認める条件であり、断る行為は制度の前提を否定するものとして扱われる。この認識の差が、善意の農家を被疑者の席に座らせる
  • 「虚偽報告でなければ、報告が遅れるくらいは問題ない」という理解は危うい。第1号は「報告をしなかったとき」も処罰対象としており、期限を過ぎた不作為そのものが違反になりうる。遅れて出せば帳消しになるという規定はない
比較の観点この条文ほかの条文
処罰対象第26条:免許人等の報告義務違反・第20条違反・立入検査等の拒否(手続・監督違反)第24条:無免許栽培等の実体的違反(条文と現行効力の確認が必要)
法定刑二十万円以下の罰金のみ(刑法15条により下限一万円)拘禁刑を含む重い法定刑(具体的な刑期は条文で要確認)
主な行為者合法に免許を受けた栽培者・研究者等免許を持たない者による栽培等
典型的な手続督促・行政指導を経て、起訴される場合は略式命令(刑訴461条)が中心通常の公判手続が中心

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
毒品危害防制條例・管制藥品管理條例

台湾では大麻は第二級毒品として厳格に規制され、産業用栽培の免許ルートは日本ほど整備されていない。申報や稽查拒否への制裁は行政罰の罰鍰が中心で、日本のように刑事罰金で担保する構造とは異なる

韓国
마약류 관리에 관한 법률

韓国も大麻の栽培を許可制とし、取扱者に報告・検査協力の義務と罰則を課す点で日本と類似する

ドイツ
Konsumcannabisgesetz(2024)

ドイツは2024年に嗜好用大麻を一部合法化し、産業用の Nutzhanf は連邦農業食糧庁(BLE)への届出制で管理する

アメリカ
7 U.S.C. § 1639o 以下(2018 Farm Bill)

米国は hemp を規制物質から外し、USDA または州の承認計画に基づく生産者登録、THC 検査、報告を義務づける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 収穫期の忙しさで、都道府県への定期報告を三か月放置していた。督促の電話を無視し続けた結果、ある日、警察ではなく保健所の職員から事情を聞きたいと連絡が来る。報告しなかった事実だけで、本条の構成要件はすでに満たされている
  • もし抜き打ちの立入検査で「今日は忙しいので来週にしてほしい」と職員を畑の入口で帰したら、どうなる? 言い方が丁寧でも、実質的に検査を拒んだ、または避けたと評価されるおそれがある。「来週なら全部見せるつもりだった」という言い分は、構成要件の判断では通りにくい
  • あなたは第一種大麻草採取栽培者として神社向けの精麻を出荷している。報告書の収穫量を、前年と揃えるために少し丸めて書いた。悪意がなくても、それが「虚偽の報告」の入口になる
  • 父から麻農家を継いだが、報告様式の存在を知らなかった。前の免許人の名義のまま一年が過ぎている
  • 職員が試験用に数株の葉を持ち帰ろうとした。「売り物だから」と袋を取り上げた。その一瞬の動きが、収去を妨げる行為として記録されうる

取るべき行動

被害を受けた側:本条は行政の手続を守るための規定であり、個人の被害者は想定されていない。近隣の栽培者による無報告栽培や管理のずさんさが疑われる場合は、所管の都道府県(第一種栽培者)または地方厚生局(第二種栽培者、要確認)に情報提供する。推測で相手の畑に立ち入ったり、写真を撮ったりすると、自分が別の法的責任を問われかねない

訴えられた側:1. 未提出や誤りの報告があれば、ただちに正しい内容で提出・訂正し、その経過を記録しておく2. 検査を拒んだ事実を問われた場合は、当日の経過(日時、職員の説明、自分の申出の内容)を時系列で書面にまとめる3. 呼出しを受けたら、供述の前に弁護士に相談する4. 略式命令の通知を受けた場合、正式裁判を請求できる期間は14日と短い(刑事訴訟法465条)。争うかどうかをすぐに決める

時効(請求できる期限):罰金刑のみが定められた罪の公訴時効は3年で、違反行為が終わった時から起算する(刑事訴訟法250条2項6号、253条)。報告期限の具体的な日付は第9条・第15条とその施行規則で定められる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政調査の間接強制に関する通説:行政上の立入検査は令状を要しないが、拒否に対する罰則による間接強制にとどまり、物理的に強制することはできない。調査で得た資料を刑事責任追及に用いることの可否は別論点として議論される

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 法律第84号により題名が大麻取締法から大麻草の栽培の規制に関する法律に改められ、大麻の使用・所持等の規制は麻薬及び向精神薬取締法に移された。栽培者の免許制度も再編され、本条の条番号と号の構成もこれに伴って整理されたとみられる。改正前後の条文の対応関係は、人による確認が必要である

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)として制定。大麻取扱者の免許制と行政監督の枠組みが設けられた
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:令和5年法律第84号により題名を大麻草の栽培の規制に関する法律に改め、使用・所持等の規制は麻薬及び向精神薬取締法に移された。栽培者の免許制度が再編され、罰則の条番号も整理されたとみられる(改正前後の対応は要確認)

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大麻草の栽培の規制に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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