大麻草の栽培の規制に関する法律 第27条
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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十四条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の罪を犯し、又は第二十四条の二第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第二十四条の六若しくは前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第27条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第27条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十四条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第27条は第六章 罰則に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第27条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第26条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第27条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第28条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律27条は両罰規定で、従業者等が業務に関し営利目的栽培等の違反をした場合、行為者のほか法人・事業主にも罰金刑を科す。
Q · 社員が会社の畑で大麻草を違法に育てて売っていたら、会社も罰せられるの?
会社にも罰金刑が科されうるが、監督記録で争える
大麻草の栽培の規制に関する法律27条により、従業者が会社の業務に関して営利目的栽培(24条2項)等の違反をした場合、行為者本人に加えて法人や個人事業主にも各本条の罰金刑が科されます。判例は事業主の選任・監督上の過失を推定する立場をとるため、事業主が必要な注意を尽くしたことを具体的な記録で立証すれば免責の余地があります。業務と無関係な私的行為は対象外です。
解説
条文の主語は「法人の代表者」「代理人」「従業者」だが、罰を受けるのはその背後にいる会社や雇い主である。これが両罰規定(違反した本人に加えて、その雇い主にも罰金を科す仕組み)だ。社員やアルバイトが業務の一環として営利目的で大麻草を栽培した場合、あるいは本法が定める違反行為をした場合、行為者本人は拘禁刑などで処罰される。そのうえで、会社や個人事業主にも各本条に定められた罰金刑が科される。会社は刑務所に入れないので、罰は罰金だけになる。ここで押さえるべきことは二つある。第一に「人」は個人事業主を含む。免許を受けた農家が雇ったパートの行為で、農家本人が罰金を科されることがある。第二に、判例は雇い主の責任を「選任・監督上の過失の推定」と理解している(最大判昭和32.11.27、最判昭和40.3.26)。つまり、監督を尽くしたことを証明できれば責任を免れる余地がある。証明の材料になるのは、事件前に作った管理記録だけである
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第27条は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その業務に関して同法第24条第2項等の罪又は所定の違反行為をしたとき、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科す旨を定める両罰規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1両罰規定とは何ですか?
従業者が業務に関して違反行為をしたとき、行為者本人だけでなく、雇い主である法人や個人事業主にも罰金刑を科す規定です。大麻草の栽培の規制に関する法律では27条が該当します。
Q2大麻草の栽培の規制に関する法律27条の対象になる罪は?
営利目的栽培(24条2項)とその未遂(同条3項のうち2項に係る部分)などに限られます。罰金刑の定めがない単純栽培(24条1項)は挙げられていません。
Q3両罰規定で法人に科される罰金はいくら?
法人独自の金額ではなく「各本条の罰金刑」が基準です。行為者に適用される罰条に定められた罰金の上限が、法人にもそのまま適用されます。
Q4従業員の私生活での大麻栽培で会社は処罰される?
処罰されません。本条は「業務に関して」行われた違反を要件としているので、業務と無関係な私的な栽培は対象外です。ただし報道による評判の低下は別に生じえます。
Q5両罰規定の公訴時効は何年?
判例は法人自身の法定刑(罰金)を基準としており、法人については3年と解されています。行為者の営利目的栽培は10年です。起算点は犯罪行為が終わった時です。
Q6個人事業主も両罰規定の対象になる?
なります。条文の「人」は法人以外の事業主を指します。免許を受けた栽培農家が雇ったパートや手伝いが違反した場合、農家本人に罰金刑が科されえます。
Q7両罰規定で会社が免責されるのはどんな場合?
判例は事業主の過失を推定しています。そのため、従業者の選任と監督に必要な注意を尽くしたことを立証できれば免責されます。実務上、認められた例は多くありません。
Q8法人が罰金刑を受けると免許はどうなる?
有罪判決が確定すると、免許の欠格事由の審査や取消しの判断に影響しうる事情になります。具体的な要件は最新の法令と所管庁の運用を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社長の私、懲役とか拘禁刑になっちゃうんですか?
本条で法人や雇い主に科されるのは罰金刑だけである。社長自身が栽培を指示したり、共謀したりしていれば、共犯として第24条などで直接処罰される。これは本条とは別の問題になる。実務のポイント:捜査の焦点は「社長がどこまで知っていたか」に移っていく。社内のチャットや LINE の既読の履歴がそのまま証拠になるので、事件後にメッセージを消すと証拠隠滅を疑われる
Q2ちゃんと監督してたって言えば、会社は罰金を免れるんですか?
口で言うだけでは足りない。判例は雇い主の過失を推定する立場をとっている(最大判昭和32.11.27、最判昭和40.3.26)。そのため、選任と監督に必要な注意を尽くしたことを、具体的な資料で示す必要がある。実務のポイント:この免責が認められた例は実務上ほとんどない。裁判所が見るのは規程があったかどうかではなく、実際に運用されていたかどうかである。日付入りの巡回写真のように地味な記録が最も効く
Q3法人に前科がつくと何が困るんですか?
罰金刑も刑罰なので、法人に有罪判決が確定する。免許制度のもとでは欠格事由の審査や取消しの判断に影響しうるし、金融機関や取引先の審査でも問題にされる。実務のポイント:罰金の額より、報道と許認可への影響のほうが事業には重くのしかかる。起訴前に再発防止策を固めて提出すれば、処分や行政判断に実際に影響する(具体的な欠格要件は最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「社員が勝手にやったことだから、会社は無関係だ」と考えがちである。しかし判例は、雇い主に選任・監督上の過失があったと推定する。証明責任は事実上、会社側に回ってくる。黙っていれば負ける構造になっている
- 両罰規定は知っていても、どこまで及ぶかは見落とされやすい。本条が挙げるのは営利目的の栽培(第24条2項)とその未遂などに限られ、罰金刑の定めがない単純栽培(同条1項)は並べられていない。条文にどの罪が書かれているかで、会社が抱えるリスクの大きさが変わる
- 経営者から見れば「罰金を払えば済む話」かもしれない。しかし法的には、法人が有罪判決を受けて前科が付く。免許行政の場では、それが欠格事由の審査や免許取消しの判断につながりうる。罰金の額よりも、事業を続けられるかどうかのほうが重く問われる(具体的な欠格要件は最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰される者 | 27条:業務の主体である法人・個人事業主(行為者の処罰に上乗せ) | 24条:実際に大麻草を栽培した行為者本人 |
| 科される刑 | 各本条の罰金刑のみ(法人は拘禁できない) | 拘禁刑が中心(営利目的の場合は罰金の併科もありうる) |
| 責任の根拠 | 選任・監督上の過失の推定(判例)。注意を尽くしたことを立証すれば免責の余地あり | 行為者自身の故意による栽培行為 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では大麻は第二級毒品にあたり、栽培は毒品危害防制條例で処罰される。日本のような法人への両罰規定の有無は、個別の条文で確認が必要
韓国も麻薬類管理法に両罰規定を置く。相当の注意と監督を尽くした場合に免責する但書を明文で定めており、日本の判例による過失推定を立法化した形に近い
ドイツには法人の刑事責任がなく、秩序違反法に基づく過料(Geldbuße)と監督義務違反(§ 130)で企業に制裁を加える
米国連邦法は respondeat superior により、従業員の職務上の犯罪について法人の刑事責任を広く認める。コンプライアンス体制は量刑で考慮される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 麻の繊維を扱う農業法人で、ベテラン社員が免許区画の外に畝を増やし、THC の高い株を育てて売りさばいていた。社長は何も知らなかった。社員本人は営利目的栽培で起訴され、法人にも罰金刑が科されうる。「知らなかった」だけでは身を守れない
- 従業員が自宅のクローゼットで大麻草を育てていたと警察から連絡があったら、会社も罰金を科されるのか? 会社の業務と無関係な私的行為であれば、「業務に関して」の要件を欠くので本条の対象外になる。ただし報道による評判の傷はまったく別の問題である
- あなたは個人事業主として大麻草採取栽培の免許を受けている。家宅捜索の翌朝、弁護人から「監督記録を三日以内に全部出してほしい」と言われる。巡回日誌、鍵の管理簿、従業員への研修記録。残っていなければ、過失推定を覆す手段はほぼない
- 取引先の CBD 原料会社で摘発があった。あなたの会社は原料を買っていただけで、本条の対象にはならない。ただ、供給を止められたうえに出荷した製品の回収を迫られる
取るべき行動
被害を受けた側:取引先や委託先の従業者による違反で、自社の信用や在庫が損なわれた場合を想定する。1. 発覚した時点で取引関係と納品物を記録に残す2. 刑事手続とは別に、契約上の責任(債務不履行、民法415条)や使用者責任(民法715条)による損害賠償を検討する3. 相手方の法人に罰金刑が確定すれば、その事実が民事の立証を助ける材料になる
訴えられた側:1. 行為者とは別に会社側の弁護人を選任する2. 事件前の監督記録(巡回日誌、鍵の管理、研修、誓約書)を改ざんせずに保全して提出する3. 行為が業務の一環だったのか、私的な行為だったのかを客観資料で争う4. 所管の行政庁への報告と再発防止策を示し、免許への影響を抑える
時効(請求できる期限):法人への罰金刑は、判例上、法人自身の法定刑を基準に公訴時効を考えるので、3年と解されている(刑事訴訟法250条2項6号、最判昭和35.12.21)。行為者の営利目的栽培は長期20年の有期拘禁刑にあたり、公訴時効は10年となる。いずれも犯罪行為が終わった時から起算する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
過失推定説(判例・通説):事業主の責任を、従業者の選任・監督上の過失の推定と捉える。無過失責任を否定して責任主義と調和させつつ、立証の負担を事実上事業主の側に移すことで、抑止の実効性を確保する
純過失説:責任主義を徹底し、検察官が事業主の監督上の過失を積極的に立証すべきと解する立場。判例の推定構成は、実質的に挙証責任を転換するものだと批判する
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)12月施行 法律の題名を「大麻取締法」から「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、大麻の施用や所持などの規制を麻薬及び向精神薬取締法に移した。この改正で本条が引用する条項も組み替えられたとみられるが、具体的な文言の変更については人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)として制定された
- 2.令和5年(2023年) 改正:題名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、大麻の施用・所持等の規制を麻薬及び向精神薬取締法に移した(2024年12月施行)。本条が引用する条項も組み替えられたとみられる
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条営利目的栽培と未遂、両罰の対象犯罪
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条の2第2項・第3項の違反行為が両罰の対象
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条の6両罰の対象となる違反行為(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第25条前三条として両罰の対象となる罰則(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第26条前三条として両罰の対象となる罰則(現行効力を要確認)
- 刑事訴訟法 第27条被告人が法人の場合、代表者が訴訟行為を代表
- 刑事訴訟法 第250条罰金刑の公訴時効、法人の時効算定
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