大麻草の栽培の規制に関する法律 第28条
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第七条第三項から第五項まで(これらの規定を第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第28条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第28条の条文原文は「第七条第三項から第五項まで(これらの規定を第十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第28条は第六章 罰則に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第28条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第27条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律28条は、第7条第3項〜第5項の免許証手続に違反した者を十万円以下の過料に処すと定める。刑罰ではなく前科はつかない。
Q · 大麻草の栽培免許証の手続を忘れたら、逮捕されるの?
逮捕はされない。十万円以下の過料で、前科もつかない
大麻草の栽培の規制に関する法律第28条は、免許を受けた栽培者が第7条第3項から第5項まで(第13条第2項による準用を含む)の免許証に関する手続に違反した場合、十万円以下の過料に処すと定めています。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定するため、逮捕や起訴はなく前科にもなりません。ただし無免許栽培は別の罰則で拘禁刑の対象となる重い犯罪です。
解説
十万円の過料と聞いて「罰金か」と身構えるのは早い。過料は刑罰ではなく、行政上の秩序違反に対する制裁(刑事裁判ではなく、役所の通知をもとに裁判所が簡略な手続で金額を決めるお金の制裁)である。前科もつかない。本条が罰するのは、大麻草を不正に育てることではない。免許を受けて栽培している者が、第7条第3項から第5項に定められた免許証まわりの事務手続(記載事項の変更、再交付、失効したときの返納など。どの項がどの義務かは現行条文で確認してほしい)を怠ったことである。第13条第2項で準用される場合も含まれる。無免許栽培なら拘禁刑の対象になる重罪だが、本条は「正規の栽培者が書類の締め切りを守らなかった」ことを受け止める、いちばん軽い網である。ただし軽いのは本条の制裁だけである。手続を放っておいた記録は、免許の更新や行政の監督の場面で必ず残る。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第28条は、栽培免許に係る免許証の手続を定める同法第7条第3項から第5項まで(第13条第2項による準用を含む。)に違反した者を、十万円以下の過料に処する旨を定める罰則規定である。本条の過料は刑事罰ではなく行政上の秩序罰であり、前科の対象とならない。
よくある質問 AI による整理
Q1大麻草の栽培の規制に関する法律28条とは?
同法第7条第3項から第5項まで(第13条第2項の準用を含む)の免許証に関する手続に違反した者を、十万円以下の過料に処す罰則規定です。
Q2過料を払わないとどうなる?
過料の裁判は検察官の命令で執行され、執行力のある債務名義と同じ効力を持ちます。放置すると財産の差押えに進むことがあります(非訟事件手続法)。
Q3過料の通知はどこから来る?
過料事件は原則として当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が扱います。役所ではなく裁判所から決定や意見照会が届きます(非訟事件手続法119条)。
Q4大麻草の栽培免許は誰が出す?
免許の種類によって、都道府県知事または厚生労働大臣が与えます。免許証の手続の窓口も、原則として免許を与えた行政機関になります。
Q5大麻草の栽培免許証をなくしたらどうする?
まず免許を与えた窓口に再交付の要否と方法を確認します。第7条の手続を怠ると本条の過料の対象になりうるため、紛失に気付いた時点で動くことが大切です。
Q6無免許で大麻草を栽培したら過料で済む?
済みません。本条は免許を受けた者の免許証手続違反に限った規定です。無免許栽培は同法の別の罰則により拘禁刑の対象となる犯罪です。
Q7過料は確定申告で経費にできる?
できません。所得税法・法人税法は、罰金や科料と並んで過料も必要経費・損金に算入しないと定めています。
Q8廃業したら大麻草の栽培免許証は返納が必要?
免許が効力を失ったときの免許証の扱いは第7条の手続の対象となりえます。廃業を決めたら、免許を与えた窓口に返納の方法と期限を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って罰金と何が違うんですか?前科つきます?
罰金は刑法上の刑罰で、刑事裁判を経て科され、前科になります。本条の過料は行政上の秩序罰で、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定するもので、前科にはなりません。実務のポイント:前科にならなくても、過料の決定は免許を与えた行政が把握する形で進みます。免許制の業界では、刑罰より監督側の心証の方が後々まで効くことを覚えておくとよい
Q2親が持ってた栽培免許証、うちで捨てちゃっていいですか?
自己判断で捨てるのは避けるべきです。免許が失効したとき、免許証の返納は第7条に基づく手続の対象になりうるため、まず免許を与えた都道府県または厚生労働省の窓口に返納の方法を確認してください(どの項が該当するかは現行条文で要確認)。実務のポイント:電話で問い合わせた日時と担当者名をメモしておくと、後から期限が問題になったとき、早く動いた証拠になります
Q3裁判所から過料の通知が来たけど、反論する余地ってあるんですか?
あります。裁判所は決定の前に当事者の意見を聴くのが原則で、陳述を聴かずに出す略式の決定にも異議を申し立てられます。事情の説明や是正の事実は金額に影響しえます。なお最高裁大法廷決定(昭和41年12月27日)は、過料を非訟手続で科すことを合憲としています。実務のポイント:届いた書面は封筒ごと保管してください。不服申立ての期間は告知を受けた日から数えるため、受け取った日付が争点になることがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「大麻の法律違反=逮捕」と思い込む人が多い。だが本条の制裁は刑罰ではなく過料なので、逮捕も起訴もなく、前科にもならない。一方で、この落差を「手続はどうでもいい」と読むのは危ない。過料が軽いのは、免許制度の中の事務違反だからにすぎない。無免許で育てた場合は、まったく別の条文で拘禁刑が待っている
- 十万円という上限だけを見て軽いと判断するのは、視点がずれている。栽培者にとって本当に重いのは金額ではない。免許を与える行政から見て「手続を守らない者」と記録されることである。免許制の業界では、その評価が次の更新や新規の申請にそのまま響く
- 「過料は役所が勝手に決めて請求してくる」と思われがちだが、法律に基づく過料は、非訟事件手続法に従って裁判所が決定する。役所は裁判所に通知する側であり、金額を決める権限はない。反論の場は、裁判所の手続の中にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 第28条:手続違反に対する制裁(過料)を定める | 第7条:第3項から第5項で免許証に関する手続義務を定める 第13条:第2項で第7条を準用し、義務の適用範囲を広げる |
| 違反した場合の効果 | 十万円以下の過料(刑罰ではなく前科なし) | 条文自体に制裁はなく、本条の過料で履行が担保される 準用された義務の違反も本条の過料の対象となる |
| 読むべき場面 | 過料の通知が届いた、制裁の重さを知りたいとき | 何をいつまでにすべきか(変更・再交付・返納等)を知りたいとき 自分の免許の種類に第7条が及ぶか確認したいとき |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では大麻は第二級毒品として栽培自体が刑事規制の対象であり、日本のような伝統農家向け栽培免許と免許証手続の過料という二層構造は一般的ではない。管制薬品の登記・申報義務違反は行政罰の罰鍰で担保される
韓国も大麻栽培を許可制とし、許可者の手続違反には刑罰ではない과태료(過怠料)を科す構造があり、日本の過料と機能が近い
ドイツは事務的義務違反をOrdnungswidrigkeit(秩序違反)としてBußgeldで処理し、刑罰と明確に区別する。日本の過料と同じく前科にならない
米国は2018年Farm Bill以降、hempの生産を州またはUSDAの許可計画で管理し、手続違反は是正計画や許可停止など行政的に扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 栃木で三代続く麻農家の父が亡くなり、納屋の引き出しから大麻草採取栽培者の免許証が出てきた。誰が、いつまでに、どこへ返すのか。家族の誰も知らない。返納に期限がある場合、その日数は四十九日の法要より短いかもしれない
- もし免許証を紛失したまま、県の立入検査の日を迎えたらどうなる? 検査官はまず、免許証の再交付手続をしたかどうかを確認する。放っておいた期間の長さは、その場で説明を求められる
- あなたは CBD 関連のスタートアップで、原料用の栽培免許を持つ提携農家との窓口を務めている。農家が屋号や住所を変えたのに、免許証の記載変更をしていない。取引先の手続の穴は、デューデリジェンスで真っ先に見られる
- 廃業を決めた。免許証は記念に残しておきたい。気持ちは分かるが、失効した免許証を返さずに持っていることこそ、本条が想定している典型例である
取るべき行動
被害を受けた側:本条は被害者を想定した条文ではない。立場が近いのは、取引先や家族の手続漏れに巻き込まれた人である。1. 提携先の栽培者の免許証の写しと記載事項(氏名・住所・栽培地)を、契約更新のたびに照合する2. 食い違いがあれば書面で是正を求め、その記録を残す3. 親族の栽培者が亡くなったときは、免許を与えた窓口(都道府県または厚生労働省。免許の種類で異なる)に返納の方法と期限を問い合わせる
訴えられた側:1. 手続漏れに気付いたら、まず第7条の該当する項が求める手続(変更・再交付・返納など)を直ちに済ませる2. 遅れた理由(入院、相続の混乱など)を示す資料を残しておく3. 裁判所から過料の決定や事前の意見照会が届いたら、期限内に事情と是正済みであることを書面で伝える4. 略式の手続で決定が出た場合は異議申立て、通常の決定には即時抗告で争える。いずれも期間が短いため、受け取った日を記録する
時効(請求できる期限):本条の過料には固有の時効期間は定められていない。免許証の手続期限は第7条各項に定める期間による(具体的な日数は現行条文で要確認)。過料の決定に対しては、告知を受けてから短い期間(即時抗告は2週間、略式手続の異議は1週間)で不服を申し立てる必要がある(非訟事件手続法。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の義務違反に対する秩序罰であり、刑罰ではないため刑法総則や刑事訴訟法は適用されない。故意や過失の要否、金額の算定は裁判所の判断に委ねられ、是正の有無や違反期間が考慮されうる。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(令和5年法律第84号) 題名を「大麻取締法」から「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、栽培免許制度を再編した。本条の現行の文言がこの改正で設けられたか、旧法の条文を改めたものかは人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 改正:令和5年法律第84号により題名を「大麻取締法」から「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、栽培免許制度を再編。本条の現行文言の成立経緯は人的検証が必要
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第7条過料の対象となる免許証手続の義務を定める
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第13条第2項で第7条を準用し過料の範囲を拡張
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第5条栽培免許の前提となる規定(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所を定める
- 非訟事件手続法 第120条過料の裁判の手続と不服申立て
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