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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第十一章 児童家庭支援センター

第88条の2〜第88条の4・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第十一章 児童家庭支援センターは、第88条の2〜第88条の4の全 3 条で構成されています。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第十一章 児童家庭支援センターが属する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の法令番号は昭和二十三年厚生省令第六十三号です。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設備の基準)

第88条の2

別タブ ↗

児童家庭支援センターには相談室を設けなければならない。

(職員)

第88条の3

別タブ ↗

児童家庭支援センターには、法第四十四条の二第一項に規定する業務(次条において「支援」という。)を担当する職員を置かなければならない。

2前項の職員は、法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(支援を行うに当たつて遵守すべき事項)

第88条の4

別タブ ↗

児童家庭支援センターにおける支援に当たつては、児童、保護者その他の意向の把握に努めるとともに、懇切を旨としなければならない。

2児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、女性相談支援員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たつては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。

3児童家庭支援センターにおいては、その附置されている施設との緊密な連携を行うとともに、その支援を円滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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