(設備の基準)
第88条の2
別タブ ↗児童家庭支援センターには相談室を設けなければならない。
(設備の基準)
児童家庭支援センターには相談室を設けなければならない。
(職員)
児童家庭支援センターには、法第四十四条の二第一項に規定する業務(次条において「支援」という。)を担当する職員を置かなければならない。
2前項の職員は、法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(支援を行うに当たつて遵守すべき事項)
児童家庭支援センターにおける支援に当たつては、児童、保護者その他の意向の把握に努めるとともに、懇切を旨としなければならない。
2児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、女性相談支援員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たつては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。
3児童家庭支援センターにおいては、その附置されている施設との緊密な連携を行うとともに、その支援を円滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)