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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第四章 母子生活支援施設

第26条〜第31条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四章 母子生活支援施設は、第26条〜第31条の全 9 条で構成されています。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四章 母子生活支援施設が属する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の法令番号は昭和二十三年厚生省令第六十三号です。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設備の基準)

第26条

別タブ ↗

母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。

一母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。

二母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、一世帯につき一室以上とすること。

三母子室の面積は、三十平方メートル以上であること。

四乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること。

五乳幼児三十人未満を入所させる母子生活支援施設には、静養室を、乳幼児三十人以上を入所させる母子生活支援施設には、医務室及び静養室を設けること。

(職員)

第27条

別タブ ↗

母子生活支援施設には、母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。

2心理療法を行う必要があると認められる母子十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

3心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

4配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。

5母子支援員の数は、母子十世帯以上二十世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては二人以上、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては三人以上とする。

6少年を指導する職員の数は、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、二人以上とする。

(母子生活支援施設の長の資格等)

第27条の2

別タブ ↗

母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

一医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者

二社会福祉士の資格を有する者

22_2 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者

三母子生活支援施設の職員として三年以上勤務した者

四都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、中核市にあつては中核市の市長とする。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

一児童福祉司となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

二社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間

三社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)

3母子生活支援施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(母子支援員の資格)

第28条

別タブ ↗

母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第三十八条第二項第一号及び第四十三条第一項第一号において同じ。)

二保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある母子生活支援施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第三十条第二項において同じ。)の資格を有する者

三社会福祉士の資格を有する者

四精神保健福祉士の資格を有する者

24_2 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者

五学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの

(生活支援)

第29条

別タブ ↗

母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。

(自立支援計画の策定)

第29条の2

別タブ ↗

母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子について、年齢、発達の状況その他の当該母子の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、母子それぞれの意見又は意向、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(業務の質の評価等)

第29条の3

別タブ ↗

母子生活支援施設は、自らその行う法第三十八条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(保育所に準ずる設備)

第30条

別タブ ↗

第二十六条第四号の規定により、母子生活支援施設に、保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する規定(第三十三条第二項を除く。)を準用する。

2保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳幼児おおむね三十人につき一人以上とする。ただし、一人を下ることはできない。

(関係機関との連携)

第31条

別タブ ↗

母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、女性相談支援センター等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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