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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第二章 助産施設

第15条〜第18条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二章 助産施設は、第15条〜第18条の全 4 条で構成されています。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二章 助産施設が属する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の法令番号は昭和二十三年厚生省令第六十三号です。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(種類)

第15条

別タブ ↗

助産施設は、第一種助産施設及び第二種助産施設とする。

2第一種助産施設とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の病院又は診療所である助産施設をいう。

3第二種助産施設とは、医療法の助産所である助産施設をいう。

(入所させる妊産婦)

第16条

別タブ ↗

助産施設には、法第二十二条第一項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。

(第二種助産施設の職員)

第17条

別タブ ↗

第二種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、一人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。

2第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

(第二種助産施設と異常分べん)

第18条

別タブ ↗

第二種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのあるときは、第二種助産施設の長は、速やかにこれを第一種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させる手続をとらなければならない。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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