児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第15条(種類)
- 助産施設は、第一種助産施設及び第二種助産施設とする。
- 2.第一種助産施設とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の病院又は診療所である助産施設をいう。
- 3.第二種助産施設とは、医療法の助産所である助産施設をいう。
この条文の基本情報
種類とは何ですか?
定義種類とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第15条に定められた規定で、「助産施設は、第一種助産施設及び第二種助産施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第15条(種類)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第15条の条文原文は「助産施設は、第一種助産施設及び第二種助産施設とする。」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第15条は第二章 助産施設に置かれています。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第15条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第14条の4です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第15条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第16条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/15