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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第十二章 雑則

第88条の11・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第十二章 雑則は、第88条の11の全 1 条で構成されています。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第十二章 雑則が属する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の法令番号は昭和二十三年厚生省令第六十三号です。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(電磁的記録)

第88条の11

別タブ ↗

児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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