(設備の基準)
第19条
別タブ ↗乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。
一寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
二寝室の面積は、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。
三観察室の面積は、乳児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
(設備の基準)
乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。
一寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
二寝室の面積は、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。
三観察室の面積は、乳児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
第二十条
乳幼児十人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。
一乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。
二乳幼児の養育のための専用の室の面積は、一室につき九・九一平方メートル以上とし、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。
(職員)
乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)には、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
2家庭支援専門相談員は、乳児院において乳幼児の養育に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
3心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。
4心理療法担当職員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
5看護師の数は、乳児及び満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上(これらの合計数が七人未満であるときは、七人以上)とする。
6看護師は、保育士(法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この項において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この項において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であつた区域(以下「事業実施区域」という。)内にある乳児院にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(以下「地域限定保育士」という。)又は当該事業実施区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士(以下「国家戦略特別区域限定保育士」という。)。次項及び次条第二項において同じ。)又は児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)をもつてこれに代えることができる。ただし、乳幼児十人の乳児院には二人以上、乳幼児が十人を超える場合は、おおむね十人増すごとに一人以上看護師を置かなければならない。
7前項に規定する保育士のほか、乳幼児二十人以下を入所させる施設には、保育士を一人以上置かなければならない。
第二十二条
乳幼児十人未満を入所させる乳児院には、嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。
2看護師の数は、七人以上とする。ただし、その一人を除き、保育士又は児童指導員をもつてこれに代えることができる。
(乳児院の長の資格等)
乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
一医師であつて、小児保健に関して学識経験を有する者
二社会福祉士の資格を有する者
22_2 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第五条の二の八第一項に規定するこども家庭ソーシャルワーカー(以下「こども家庭ソーシャルワーカー」という。)の資格を有する者
三乳児院の職員として三年以上勤務した者
四都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあつては児童相談所設置市の長とする。第二十七条の二第一項第四号、第二十八条第一号、第三十八条第二項第一号、第四十三条第一号、第八十二条第三号、第九十四条及び第九十六条を除き、以下同じ。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
一法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(法第十三条第三項第三号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
二社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
三社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
3乳児院の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(養育)
乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければならない。
2養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排泄、沐浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、第十二条第一項に規定する健康診断及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとする。
3乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。
(乳児の観察)
乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。
(自立支援計画の策定)
乳児院の長は、第二十三条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の乳幼児について、年齢、発達の状況その他の当該乳幼児の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、乳幼児の意見又は意向、乳幼児やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
(業務の質の評価等)
乳児院は、自らその行う法第三十七条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(関係機関との連携)
乳児院の長は、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)