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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第24条(乳児の観察)

乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。

この条文の基本情報

乳児の観察とは何ですか?

定義乳児の観察とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第24条に定められた規定で、「乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第24条(乳児の観察)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第24条の条文原文は「乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。」で始まります。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第24条は第三章 乳児院に置かれています。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  5. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第24条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第23条です。
  7. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第24条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第24条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063
  • 本サイト収録児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/24

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