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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第九章 児童心理治療施設

第72条〜第78条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第九章 児童心理治療施設は、第72条〜第78条の全 8 条で構成されています。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第九章 児童心理治療施設が属する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の法令番号は昭和二十三年厚生省令第六十三号です。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設備の基準)

第72条

別タブ ↗

児童心理治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。

一児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。

二児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。

三男子と女子の居室は、これを別にすること。

四便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。

(職員)

第73条

別タブ ↗

児童心理治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児童心理治療施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第六項において同じ。)、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。

2医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

3心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する一年以上の経験を有するものでなければならない。

4家庭支援専門相談員は、児童心理治療施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

5心理療法担当職員の数は、おおむね児童十人につき一人以上とする。

6児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童四・五人につき一人以上とする。

(児童心理治療施設の長の資格等)

第74条

別タブ ↗

児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

一医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者

二社会福祉士の資格を有する者

22_2 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者

三児童心理治療施設の職員として三年以上勤務した者

四都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

一児童福祉司となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

二社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間

三社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)

3児童心理治療施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)

第75条

別タブ ↗

児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。

2児童心理治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。

(自立支援計画の策定)

第76条

別タブ ↗

児童心理治療施設の長は、前条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(業務の質の評価等)

第76条の2

別タブ ↗

児童心理治療施設は、自らその行う法第四十三条の二に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(児童と起居を共にする職員)

第77条

別タブ ↗

児童心理治療施設については、第四十六条の規定を準用する。

(関係機関との連携)

第78条

別タブ ↗

児童心理治療施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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