児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第75条(心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)
- 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。
- 2.児童心理治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。
この条文の基本情報
心理療法、生活指導及び家庭環境の調整とは何ですか?
定義心理療法、生活指導及び家庭環境の調整とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第75条に定められた規定で、「児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第75条(心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第75条の条文原文は「児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるよう…」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第75条は第九章に置かれています。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第75条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第74条です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第75条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第76条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/75