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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第76条(自立支援計画の策定)

児童心理治療施設の長は、前条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

この条文の基本情報

自立支援計画の策定とは何ですか?

定義自立支援計画の策定とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第76条に定められた規定で、「児童心理治療施設の長は、前条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第76条(自立支援計画の策定)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第76条の条文原文は「児童心理治療施設の長は、前条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることに…」で始まります。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第76条は第九章に置かれています。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  5. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第76条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第75条です。
  7. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第76条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第76条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063
  • 本サイト収録児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/76

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