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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第73条(職員)

  1. 児童心理治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児童心理治療施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第六項において同じ。)、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。
  2. 2.医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
  3. 3.心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する一年以上の経験を有するものでなければならない。
  4. 4.家庭支援専門相談員は、児童心理治療施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
  5. 5.心理療法担当職員の数は、おおむね児童十人につき一人以上とする。
  6. 6.児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童四・五人につき一人以上とする。

この条文の基本情報

職員とは何ですか?

定義職員とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第73条に定められた規定で、「児童心理治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児童心理治療施設にあつては、保育士、当該認定地…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第73条(職員)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第73条の条文原文は「児童心理治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児童心理治療施設にあつては、保育士、当該認定地…」で始まります。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第73条は第九章に置かれています。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  5. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第73条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第72条です。
  7. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第73条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063
  • 本サイト収録児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/73

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