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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第22条の2(乳児院の長の資格等)

  1. 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
  2. 一医師であつて、小児保健に関して学識経験を有する者
  3. 二社会福祉士の資格を有する者
  4. 2.2_2 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第五条の二の八に規定するこども家庭ソーシャルワーカー(以下「こども家庭ソーシャルワーカー」という。)の資格を有する者
  5. 三乳児院の職員として三年以上勤務した者
  6. 四都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあつては児童相談所設置市の長とする。第二十七条の二第一項第四号、第二十八条第一号、第三十八条第二項第一号、第四十三条第一号、第八十二条第三号、第九十四条及び第九十六条を除き、以下同じ。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
  7. 一法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(法第十三条第三項第三号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
  8. 二社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
  9. 三社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
  10. 3.乳児院の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

乳児院の長の資格等とは何ですか?

定義乳児院の長の資格等とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第22条の2に定められた規定で、「乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第22条の2(乳児院の長の資格等)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第22条の2の条文原文は「乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高…」で始まります。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第22条の2は第三章 乳児院に置かれています。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  5. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第22条の2の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第22条です。
  7. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第22条の2の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第22条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063
  • 本サイト収録児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/22_2

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