児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第19条(設備の基準)
- 乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。
- 一寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
- 二寝室の面積は、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。
- 三観察室の面積は、乳児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
この条文の基本情報
設備の基準とは何ですか?
定義設備の基準とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第19条に定められた規定で、「乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第19条(設備の基準)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第19条の条文原文は「乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第19条は第三章 乳児院に置かれています。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第19条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第18条です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第19条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/19