児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第17条(第二種助産施設の職員)
- 第二種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、一人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。
- 2.第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
この条文の基本情報
第二種助産施設の職員とは何ですか?
定義第二種助産施設の職員とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第17条に定められた規定で、「第二種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、一人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第17条(第二種助産施設の職員)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第17条の条文原文は「第二種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、一人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第17条は第二章 助産施設に置かれています。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第17条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第16条です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第17条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/17