児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第28条(母子支援員の資格)
- 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
- 一都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第三十八条第二項第一号及び第四十三条第一項第一号において同じ。)
- 二保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある母子生活支援施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第三十条第二項において同じ。)の資格を有する者
- 三社会福祉士の資格を有する者
- 四精神保健福祉士の資格を有する者
- 2.4_2 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
- 五学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
この条文の基本情報
母子支援員の資格とは何ですか?
定義母子支援員の資格とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第28条に定められた規定で、「母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第28条(母子支援員の資格)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第28条の条文原文は「母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第28条は第四章 母子生活支援施設に置かれています。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第28条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第27条の2です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第28条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第29条です。
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- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/28