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航路標識法施行規則 第二章 海上保安庁の行う航路標識の管理

第1条の2〜第1条の5・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航路標識法施行規則第二章 海上保安庁の行う航路標識の管理は、第1条の2〜第1条の5の全 4 条で構成されています。
  2. 航路標識法施行規則第二章 海上保安庁の行う航路標識の管理が属する航路標識法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省令第三十号です。
  3. 航路標識法施行規則の公布日は昭和24年6月25日です。
  4. 航路標識法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(管理航路標識に関する工事等の承認申請)

第1条の2

法第四条第一項の承認を受けようとする者は、第一号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

(申請書の記載事項)

第1条の3

法第四条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一管理航路標識の名称

二管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の目的

三管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の期間

四その他参考となるべき事項

(承認申請事項の指定)

第1条の4

海上保安庁長官は、法第四条第一項の承認の申請について特に必要があると認めるときは、同条第二項及び前条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。

(航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要な基準)

第1条の5

法第五条第二号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一当該管理航路標識の位置、構造又は設備を変更するものでないこと(海上保安庁長官が航路標識としての機能に支障が生じないと認める場合を除く。)。

二当該管理航路標識又はその附属施設を損傷するおそれがあるものでないこと。

三当該管理航路標識の機能の障害となるおそれのある管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をするときは、その障害を防ぐため必要な措置をするものであること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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