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航路標識法施行規則 第四章 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理

第2条〜第27条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航路標識法施行規則第四章 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理は、第2条〜第27条の全 28 条で構成されています。
  2. 航路標識法施行規則第四章 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理が属する航路標識法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省令第三十号です。
  3. 航路標識法施行規則の公布日は昭和24年6月25日です。
  4. 航路標識法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理

(設置の許可申請)

第2条

法第十一条第一項の許可を受けようとする者は、第一号の二様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面

二航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類

三航路標識の全体を示した側面図

四航路標識の機器の構成を示した図面

五第二号様式による告示要項書

(申請書の記載事項)

第3条

法第十一条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一設置の目的

二航路標識の供用開始の予定期日

三その他参考となるべき事項

(用品の調書)

第4条

法第十一条第一項の許可の申請をする者が当該航路標識の用品として灯具、制御装置、電源装置、霧信号用機器、無線方位信号用機器、ディファレンシャルGPS用機器、AIS信号用機器、船舶通航信号用機器又は潮流信号用機器を使用するときは、第二条第一項の申請書及び同条第二項の書類のほか、当該用品の規格及び性能についての調書を提出しなければならない。ただし、海上保安庁長官が定める用品については、当該用品の型式を記入した書類を提出すれば足りる。

(許可申請事項の指定)

第5条

海上保安庁長官は、法第十一条第一項及び法第十三条第一項の許可の申請について特に必要があると認めるときは、法第十一条第二項並びに第二条、第三条及び第九条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。

(位置、構造及び設備の基準)

第6条

法第十二条第一号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。

二航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能が損なわれないように設置すること。

三自重、波浪等による損傷等が航路標識の機能を損なわず、当該航路標識を継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

四灯台に係る標体並びに灯標及び灯浮標に係る標体及び頭標の塗色は、白、黒、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。

五灯台、灯標、灯浮標、導灯、指向灯、照射灯、施設灯及び橋梁灯にあっては、次の設備を有するものであること。

六灯台にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。

七灯標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。

八灯浮標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。

九導灯にあっては、次の位置、構造及び設備を有するものであること。

十指向灯にあっては、次の設備を有するものであること。

十一照射灯にあっては、次の設備を有するものであること。

十二施設灯の灯質は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。

十三橋梁灯にあっては、次の設備を有するものであること。

十四霧信号所にあっては、次の設備を有するものであること。

十五無線方位信号所にあっては、次の設備を有するものであること。

十六ディファレンシャルGPS局にあっては、次の設備を有するものであること。

十七AIS信号所の設備は、海上保安庁長官が定める情報を自動的に送信するものであること。

十八船舶通航信号所にあっては、次の設備を有するものであること。

十九潮流信号所の設備は、船舶に対して迅速かつ的確に潮流に関する情報を提供できるものであること。

2地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航路標識については、同項の基準にかかわらず、海上保安庁長官が別に定める基準によることができる。

(管理の方法の基準)

第7条

法第十二条第三号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一所定の運用時間中航路標識の運用を確実に維持すること。

二航路標識の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態に維持すること。

三建築物、植物その他の物件により航路標識の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置をすること。

四やむを得ない事由により、航路標識の運用を停止し、又は航路標識の機能を損なうこととなった場合及び当該航路標識の運用又は機能が復旧した場合に必要となる海上保安庁との連絡体制を整備すること。

五天災その他の事故により、航路標識の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等船舶交通の危害予防のため適当な措置をすること。

六航路標識につき改修その他の工事を行うときは、船舶の航行を阻害しないように適当な措置をすること。

七航路標識には、灯光、音響又は電波を発する機器の部品のうち交換が可能な部品について、必要数量の予備品を確保しておくこと。

(許可を要しない軽微な変更)

第8条

法第十三条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

一第二条第二項第五号に掲げる告示要項書に係る変更

二前条第四号の規定の適用を受けて整備された海上保安庁との連絡体制に係る変更

(変更の許可申請)

第9条

法第十三条第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第三号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二航路標識の種類

三航路標識の位置

四航路標識の名称

五変更しようとする事項

六変更を必要とする理由

七変更後の供用開始の予定期日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一航路標識の位置に係る変更がある場合には、第二条第二項第一号及び第五号の書類に変更後の位置を記入したもの並びに変更後の位置に係る同項第二号の書類

二航路標識の構造に係る変更がある場合には、第二条第二項第三号及び第五号の書類に変更後の状況を記入したもの

三航路標識の設備に係る変更がある場合には、第二条第二項第四号及び第五号の書類に変更後の状況を記入したもの

3第四条の規定は、前二項の場合について準用する。

(電波を使用する航路標識)

第9条の2

法第十三条第三項の国土交通省令で定める航路標識は、AIS信号所とする。

(変更の届出)

第9条の3

法第十三条第三項又は第五項の規定による変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第三号の二様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二AIS信号所の位置

三AIS信号所の名称

四変更した事項

五法第十三条第三項の規定による変更の届出の場合には、変更を必要とした理由

六変更した日時

(届出を要する変更)

第10条

法第十三条第六項の国土交通省令で定める事項は、航路標識の供用開始の予定期日とする。

(供用の休廃止等の届出)

第11条

法第十四条の規定により、航路標識の供用の休止、廃止又は再開の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第四号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二航路標識の種類

三航路標識の位置

四航路標識の名称

五休止の届出の場合には、休止の予定期日及び期間並びに休止に伴う措置

六廃止の届出の場合には、廃止の予定期日及び廃止に伴う措置

七再開の届出の場合には、再開の予定期日

八休止、廃止又は再開を必要とする理由

(事故が発生した場合の報告)

第12条

法第十五条の規定による報告は、電話、ファクシミリ装置その他なるべく早く到着するような手段によらなければならない。

2海上保安庁長官は、前項の報告があったときは、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

(直接管理)

第13条

法第十八条第二項の規定により直接に管理する場合は、次の各号によらなければならない。

一法第十一条第一項の許可を受けた者にその旨を事前に通知すること。

二管理の期間その他の条件は、海上保安庁長官と法第十一条第一項の許可を受けた者とが協議して定めるところによるものであること。

2海上保安庁長官は、航路標識を直接に管理するために必要と認める書類の提出を命ずることができる。

(収用)

第14条

法第十八条第二項の規定により収用する場合は、法第十一条第一項の許可を受けた者にその旨を事前に通知しなければならない。

2海上保安庁長官は、法第十一条第一項の許可に係る航路標識についての第五号様式による調書その他必要と認める書類の提出を命ずることができる。

第二節 灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理

(設置の届出)

第15条

法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、第六号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面

二航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類

三航路標識の全体を示した側面図

四第二号様式による告示要項書

(届出書の記載事項)

第16条

法第二十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一設置の目的

二航路標識の供用開始の予定期日

三その他参考となるべき事項

(事前届出を要しない軽微な変更)

第17条

法第二十一条第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

一第十五条第二項第四号に掲げる告示要項書に係る変更

二第二十条第四号の規定の適用を受けて整備された海上保安庁との連絡体制に係る変更

(変更の届出)

第18条

法第二十一条第二項の規定による変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第七号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二航路標識の種類

三航路標識の位置

四航路標識の名称

五変更しようとする事項

六変更を必要とする理由

七変更後の供用開始の予定期日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一航路標識の位置に係る変更がある場合には、第十五条第二項第一号及び第四号の書類に変更後の位置を記入したもの並びに変更後の位置に係る同項第二号の書類

二航路標識の構造に係る変更がある場合には、第十五条第二項第三号及び第四号の書類に変更後の状況を記入したもの

三航路標識の設備に係る変更がある場合には、第十五条第二項第四号の書類に変更後の状況を記入したもの

(位置、構造及び設備の基準)

第19条

法第二十一条第三項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。

二航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能が損なわれないように設置すること。

三自重、波浪等による損傷等が航路標識の機能を損なわず、当該航路標識を継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

四陸上に設置される立標及び橋梁標に係る標体並びに海上に設置される立標及び浮標に係る標体及び頭標の塗色は、白、黒、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。

五立標にあっては、種類別に次の構造及び設備を有するものであること。

六浮標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。

七導標にあっては、次の位置、構造及び設備を有するものであること。

八橋梁標に係る標体の形状及び塗色は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。

2地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航路標識については、同項の基準にかかわらず、海上保安庁長官が別に定める基準によることができる。

(管理の方法の基準)

第20条

法第二十一条第四項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一所定の運用時間中航路標識の運用を確実に維持すること。

二航路標識の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態に維持すること。

三建築物、植物その他の物件により航路標識の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置をすること。

四やむを得ない事由により、航路標識の運用を停止し、又は航路標識の機能を損なうこととなった場合及び当該航路標識の運用又は機能が復旧した場合に必要となる海上保安庁との連絡体制を整備すること。

五天災その他の事故により、航路標識の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等船舶交通の危害予防のため適当な措置をすること。

六航路標識につき改修その他の工事を行うときは、船舶の航行を阻害しないように適当な措置をすること。

(直接管理)

第21条

第十三条の規定は、法第二十一条第七項の規定により直接に管理する場合について準用する。この場合において、第十三条第一項中「法第十一条第一項の許可を受けた者」とあるのは、「法第二十一条第一項の規定による届出をした者」と読み替えるものとする。

(収用)

第22条

第十四条の規定は、法第二十一条第七項の規定により収用する場合について準用する。この場合において、第十四条第一項中「法第十一条第一項の許可を受けた者」とあるのは「法第二十一条第一項の規定による届出をした者」と、同条第二項中「法第十一条第一項の許可」とあるのは「法第二十一条第一項の規定による届出」と読み替えるものとする。

(承継の届出)

第23条

法第二十一条第九項の規定による航路標識の設置の届出をした者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第八号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三航路標識の種類

四航路標識の位置

五航路標識の名称

六承継の理由

七承継の年月日

八航路標識の管理の方法

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該承継の事実を証する書類

二相続の場合にあっては、届出者と被相続人との続柄を証する書類

三相続の場合であって、届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書

(届出を要する変更)

第24条

第十条の規定は、法第二十一条第十項において読み替えて準用する法第十三条第六項の国土交通省令で定める事項について準用する。

(供用の休廃止等の届出)

第25条

第十一条の規定は、法第二十一条第十項において準用する法第十四条の規定による航路標識の供用の休止、廃止又は再開の届出について準用する。

(事故が発生した場合の報告)

第26条

第十二条の規定は、法第二十一条第十項において準用する法第十五条の規定による報告について準用する。

第三節 雑則

(立入検査をする者の身分を示す証票)

第27条

法第二十三条第三項の職員の身分を示す証票は、第九号様式によるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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