航路標識法施行規則 第2条(設置の許可申請)
- 法第十一条第一項の許可を受けようとする者は、第一号の二様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面
- 二航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類
- 三航路標識の全体を示した側面図
- 四航路標識の機器の構成を示した図面
- 五第二号様式による告示要項書
この条文の基本情報
設置の許可申請とは何ですか?
定義設置の許可申請とは、航路標識法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十一条第一項の許可を受けようとする者は、第一号の二様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航路標識法施行規則第2条(設置の許可申請)は、日本の航路標識法施行規則に含まれる条文です。
- 航路標識法施行規則第2条の条文原文は「法第十一条第一項の許可を受けようとする者は、第一号の二様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 航路標識法施行規則第2条は第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理に置かれています。
- 航路標識法施行規則の公布日は昭和24年6月25日です。
- 航路標識法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航路標識法施行規則第2条の前の条は航路標識法施行規則第1条の6です。
- 航路標識法施行規則第2条の次の条は航路標識法施行規則第3条です。
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- 正式書式
航路標識法施行規則(昭和二十四年運輸省令第三十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800030 - 本サイト収録
航路標識法施行規則(昭和二十四年運輸省令第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800030/2
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