ブックマーク無料で登録

航路標識法施行規則 第五章 雑則

第28条〜第29条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航路標識法施行規則第五章 雑則は、第28条〜第29条の全 6 条で構成されています。
  2. 航路標識法施行規則第五章 雑則が属する航路標識法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省令第三十号です。
  3. 航路標識法施行規則の公布日は昭和24年6月25日です。
  4. 航路標識法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(聴聞開催の公示)

第28条

海上保安庁長官又は海上保安官は、法第二十六条第二項、法第二十七条第二項及び法第二十八条第二項若しくは第三項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、当該処分の件名に番号を付し、その旨を管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターの掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

(延滞金)

第28条の2

法第三十四条第二項の規定により海上保安庁長官が徴収する延滞金の額は、負担金を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあった負担金の額を控除した額による。

(電波を使用する航路標識)

第28条の3

法第三十六条第一項の国土交通省令で定める航路標識は、AIS信号所とする。

(情報の送信の申出)

第28条の4

法第三十六条第一項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第十号様式による申出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二申出に係る施設の位置

三申出に係る施設の名称

四送信を希望する情報の内容(AIS信号により示す地点(次条において単に「地点」という。)の数を含む。)

五情報の送信を必要とする理由

六希望する情報の送信の開始期日及び終了期日

七その他参考となるべき事項

(手数料の額)

第28条の5

法第三十六条第二項の手数料の額は、同条第一項の規定により海上保安庁が送信する情報に係る地点の数が一の場合には一万二千百五十円、二以上の場合には一万二千百五十円に一を増すごとに二千七百円を加算した額とする。

(権限の委任)

第29条

法及びこの省令に規定する海上保安庁長官の権限のうち、法第十三条第三項第三号及び第四項、法第二十四条並びに法第三十六条第一項並びに第四条ただし書、第六条、第十九条、第二十八条の四及び別表第一の備考の規定によるもの以外のものは、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

2法第十三条第三項第三号及び第四項の規定による海上保安庁長官の権限は、同条第三項第三号に規定する当該特定港の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

3法第二十四条の規定による海上保安庁長官の権限(同条ただし書に規定する方法による場合に限る。)は、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。

4法第三十六条第一項及び第二十八条の四の規定による海上保安庁長官の権限は、当該空港、道路、港湾その他の施設の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

5管区海上保安本部長は、次の各号に掲げる権限を当該各号に掲げる海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターの長に行わせるものとする。

一法第二章第三節(法第十三条第三項第三号及び第四項を除く。)、法第二十二条(法第四条第一項に係る部分を除く。)、法第二十三条第一項及び第二項並びに法第三十七条第一項第二号及び第三号(法第六条第二項及び法第二十八条第三項に係る部分を除く。)並びにこの省令(第一条の二、第一条の四、第一条の五第一号、第二十八条及び第二十八条の四を除く。)の規定による権限1当該航路標識(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第一条第二項に規定する同法を適用する海域に設置するもの及び当該海域以外の海域に設置する第一条第十四号から第十八号までに掲げるものを除く。次項において同じ。)の設置に係る場所を管轄する海上保安監部又は海上保安部2

二法第三章、法第三十七条第一項第二号及び第三号(法第二十八条第三項に係る部分に限る。)並びに法第三十八条並びに第二十八条の規定による権限

6第一項の規定により管区海上保安本部長が行うこととされた権限のうち、法第十条の規定によるものは、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する海上保安監部又は海上保安部の長も行うことができる。

航路標識法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる