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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

航路標識法施行規則

  • 昭和二十四年運輸省令第三十号・省令・公布 昭和24年6月25日・本則40条/附則15条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航路標識法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省令第三十号です。
  2. 航路標識法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 航路標識法施行規則の公布日は昭和24年6月25日です。
  4. 航路標識法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航路標識法施行規則は全 55 条です。
  6. 航路標識法施行規則の内訳は本則 40 条、附則 15 条です。
第一章 総則
第1条(航路標識)別タブで開く ›

航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号。以下「法」という。)第一条第二項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一灯台(灯光の光度(実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度。以下この条において同じ。)が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項及び別表第一において同じ。)

二灯標(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項において同じ。)

三灯浮標(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項において同じ。)

四導灯

五指向灯

六照射灯

七施設灯(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項において同じ。)

八橋梁灯(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項において同じ。)

九立標(標体(航路標識の頭標(航路標識の最上部に掲げられる形象物をいう。以下同じ。)以外(灯火を有する航路標識にあっては、頭標及び灯火以外)の平均水面より上方の部分(基礎の上面が平均水面より高い航路標識にあっては基礎の上面より上方の部分、第三号及び次号に掲げる航路標識にあっては水面より上方の部分)をいう。以下同じ。)の鉛直投影面積が二平方メートル以上のものに限る。第十九条第一項において同じ。)

十浮標(標体の鉛直投影面積が二平方メートル以上のものに限る。第十九条第一項において同じ。)

十一導標

十二橋梁標(標体の鉛直投影面積が二平方メートル以上のものに限る。第十九条第一項において同じ。)

十三霧信号所

十四無線方位信号所

十五ディファレンシャルGPS局(ディファレンシャル方式によりグローバルポジショニングシステムの位置誤差を補正する電波標識をいう。第六条第一項第十六号において同じ。)

十六AIS信号所(AIS信号(船舶自動識別装置により送信される船舶の航行の安全に関する情報をいう。第四条及び第二十八条の四において同じ。)の提供を行う電波標識をいう。以下同じ。)

十七船舶通航信号所(レーダー、通信施設その他の施設及びこれらの附属の設備により船舶交通に関する情報の収集及び提供を行う電波標識をいう。第六条第一項第十八号において同じ。)

十八潮流信号所

第二章 海上保安庁の行う航路標識の管理
第1条の3(申請書の記載事項)別タブで開く ›

法第四条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一管理航路標識の名称

二管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の目的

三管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の期間

四その他参考となるべき事項

第1条の5(航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要な基準)別タブで開く ›

法第五条第二号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一当該管理航路標識の位置、構造又は設備を変更するものでないこと(海上保安庁長官が航路標識としての機能に支障が生じないと認める場合を除く。)。

二当該管理航路標識又はその附属施設を損傷するおそれがあるものでないこと。

三当該管理航路標識の機能の障害となるおそれのある管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をするときは、その障害を防ぐため必要な措置をするものであること。

第三章 航路標識協力団体
第1条の6(航路標識協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)別タブで開く ›

法第七条第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

第四章 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理
第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第2条(設置の許可申請)別タブで開く ›

法第十一条第一項の許可を受けようとする者は、第一号の二様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面

二航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類

三航路標識の全体を示した側面図

四航路標識の機器の構成を示した図面

五第二号様式による告示要項書

第4条(用品の調書)別タブで開く ›

法第十一条第一項の許可の申請をする者が当該航路標識の用品として灯具、制御装置、電源装置、霧信号用機器、無線方位信号用機器、ディファレンシャルGPS用機器、AIS信号用機器、船舶通航信号用機器又は潮流信号用機器を使用するときは、第二条第一項の申請書及び同条第二項の書類のほか、当該用品の規格及び性能についての調書を提出しなければならない。ただし、海上保安庁長官が定める用品については、当該用品の型式を記入した書類を提出すれば足りる。

第5条(許可申請事項の指定)別タブで開く ›

海上保安庁長官は、法第十一条第一項及び法第十三条第一項の許可の申請について特に必要があると認めるときは、法第十一条第二項並びに第二条、第三条及び第九条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。

第6条(位置、構造及び設備の基準)別タブで開く ›

法第十二条第一号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。

二航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能が損なわれないように設置すること。

三自重、波浪等による損傷等が航路標識の機能を損なわず、当該航路標識を継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

四灯台に係る標体並びに灯標及び灯浮標に係る標体及び頭標の塗色は、白、黒、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。

五灯台、灯標、灯浮標、導灯、指向灯、照射灯、施設灯及び橋梁灯にあっては、次の設備を有するものであること。

六灯台にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。

七灯標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。

八灯浮標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。

九導灯にあっては、次の位置、構造及び設備を有するものであること。

十指向灯にあっては、次の設備を有するものであること。

十一照射灯にあっては、次の設備を有するものであること。

十二施設灯の灯質は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。

十三橋梁灯にあっては、次の設備を有するものであること。

十四霧信号所にあっては、次の設備を有するものであること。

十五無線方位信号所にあっては、次の設備を有するものであること。

十六ディファレンシャルGPS局にあっては、次の設備を有するものであること。

十七AIS信号所の設備は、海上保安庁長官が定める情報を自動的に送信するものであること。

十八船舶通航信号所にあっては、次の設備を有するものであること。

十九潮流信号所の設備は、船舶に対して迅速かつ的確に潮流に関する情報を提供できるものであること。

2地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航路標識については、同項の基準にかかわらず、海上保安庁長官が別に定める基準によることができる。

第7条(管理の方法の基準)別タブで開く ›

法第十二条第三号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一所定の運用時間中航路標識の運用を確実に維持すること。

二航路標識の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態に維持すること。

三建築物、植物その他の物件により航路標識の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置をすること。

四やむを得ない事由により、航路標識の運用を停止し、又は航路標識の機能を損なうこととなった場合及び当該航路標識の運用又は機能が復旧した場合に必要となる海上保安庁との連絡体制を整備すること。

五天災その他の事故により、航路標識の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等船舶交通の危害予防のため適当な措置をすること。

六航路標識につき改修その他の工事を行うときは、船舶の航行を阻害しないように適当な措置をすること。

七航路標識には、灯光、音響又は電波を発する機器の部品のうち交換が可能な部品について、必要数量の予備品を確保しておくこと。

第8条(許可を要しない軽微な変更)別タブで開く ›

法第十三条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

一第二条第二項第五号に掲げる告示要項書に係る変更

二前条第四号の規定の適用を受けて整備された海上保安庁との連絡体制に係る変更

第9条(変更の許可申請)別タブで開く ›

法第十三条第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第三号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二航路標識の種類

三航路標識の位置

四航路標識の名称

五変更しようとする事項

六変更を必要とする理由

七変更後の供用開始の予定期日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一航路標識の位置に係る変更がある場合には、第二条第二項第一号及び第五号の書類に変更後の位置を記入したもの並びに変更後の位置に係る同項第二号の書類

二航路標識の構造に係る変更がある場合には、第二条第二項第三号及び第五号の書類に変更後の状況を記入したもの

三航路標識の設備に係る変更がある場合には、第二条第二項第四号及び第五号の書類に変更後の状況を記入したもの

3第四条の規定は、前二項の場合について準用する。

第9条の3(変更の届出)別タブで開く ›

法第十三条第三項又は第五項の規定による変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第三号の二様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二AIS信号所の位置

三AIS信号所の名称

四変更した事項

五法第十三条第三項の規定による変更の届出の場合には、変更を必要とした理由

六変更した日時

第11条(供用の休廃止等の届出)別タブで開く ›

法第十四条の規定により、航路標識の供用の休止、廃止又は再開の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第四号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二航路標識の種類

三航路標識の位置

四航路標識の名称

五休止の届出の場合には、休止の予定期日及び期間並びに休止に伴う措置

六廃止の届出の場合には、廃止の予定期日及び廃止に伴う措置

七再開の届出の場合には、再開の予定期日

八休止、廃止又は再開を必要とする理由

第12条(事故が発生した場合の報告)別タブで開く ›

法第十五条の規定による報告は、電話、ファクシミリ装置その他なるべく早く到着するような手段によらなければならない。

2海上保安庁長官は、前項の報告があったときは、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

第13条(直接管理)別タブで開く ›

法第十八条第二項の規定により直接に管理する場合は、次の各号によらなければならない。

一法第十一条第一項の許可を受けた者にその旨を事前に通知すること。

二管理の期間その他の条件は、海上保安庁長官と法第十一条第一項の許可を受けた者とが協議して定めるところによるものであること。

2海上保安庁長官は、航路標識を直接に管理するために必要と認める書類の提出を命ずることができる。

第14条(収用)別タブで開く ›

法第十八条第二項の規定により収用する場合は、法第十一条第一項の許可を受けた者にその旨を事前に通知しなければならない。

2海上保安庁長官は、法第十一条第一項の許可に係る航路標識についての第五号様式による調書その他必要と認める書類の提出を命ずることができる。

第二節 灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第15条(設置の届出)別タブで開く ›

法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、第六号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面

二航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類

三航路標識の全体を示した側面図

四第二号様式による告示要項書

第17条(事前届出を要しない軽微な変更)別タブで開く ›

法第二十一条第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

一第十五条第二項第四号に掲げる告示要項書に係る変更

二第二十条第四号の規定の適用を受けて整備された海上保安庁との連絡体制に係る変更

第18条(変更の届出)別タブで開く ›

法第二十一条第二項の規定による変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第七号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二航路標識の種類

三航路標識の位置

四航路標識の名称

五変更しようとする事項

六変更を必要とする理由

七変更後の供用開始の予定期日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一航路標識の位置に係る変更がある場合には、第十五条第二項第一号及び第四号の書類に変更後の位置を記入したもの並びに変更後の位置に係る同項第二号の書類

二航路標識の構造に係る変更がある場合には、第十五条第二項第三号及び第四号の書類に変更後の状況を記入したもの

三航路標識の設備に係る変更がある場合には、第十五条第二項第四号の書類に変更後の状況を記入したもの

第19条(位置、構造及び設備の基準)別タブで開く ›

法第二十一条第三項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。

二航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能が損なわれないように設置すること。

三自重、波浪等による損傷等が航路標識の機能を損なわず、当該航路標識を継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

四陸上に設置される立標及び橋梁標に係る標体並びに海上に設置される立標及び浮標に係る標体及び頭標の塗色は、白、黒、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。

五立標にあっては、種類別に次の構造及び設備を有するものであること。

六浮標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。

七導標にあっては、次の位置、構造及び設備を有するものであること。

八橋梁標に係る標体の形状及び塗色は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。

2地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航路標識については、同項の基準にかかわらず、海上保安庁長官が別に定める基準によることができる。

第20条(管理の方法の基準)別タブで開く ›

法第二十一条第四項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一所定の運用時間中航路標識の運用を確実に維持すること。

二航路標識の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態に維持すること。

三建築物、植物その他の物件により航路標識の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置をすること。

四やむを得ない事由により、航路標識の運用を停止し、又は航路標識の機能を損なうこととなった場合及び当該航路標識の運用又は機能が復旧した場合に必要となる海上保安庁との連絡体制を整備すること。

五天災その他の事故により、航路標識の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等船舶交通の危害予防のため適当な措置をすること。

六航路標識につき改修その他の工事を行うときは、船舶の航行を阻害しないように適当な措置をすること。

第21条(直接管理)別タブで開く ›

第十三条の規定は、法第二十一条第七項の規定により直接に管理する場合について準用する。この場合において、第十三条第一項中「法第十一条第一項の許可を受けた者」とあるのは、「法第二十一条第一項の規定による届出をした者」と読み替えるものとする。

第22条(収用)別タブで開く ›

第十四条の規定は、法第二十一条第七項の規定により収用する場合について準用する。この場合において、第十四条第一項中「法第十一条第一項の許可を受けた者」とあるのは「法第二十一条第一項の規定による届出をした者」と、同条第二項中「法第十一条第一項の許可」とあるのは「法第二十一条第一項の規定による届出」と読み替えるものとする。

第23条(承継の届出)別タブで開く ›

法第二十一条第九項の規定による航路標識の設置の届出をした者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第八号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三航路標識の種類

四航路標識の位置

五航路標識の名称

六承継の理由

七承継の年月日

八航路標識の管理の方法

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該承継の事実を証する書類

二相続の場合にあっては、届出者と被相続人との続柄を証する書類

三相続の場合であって、届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書

第三節 雑則
第五章 雑則
第28条(聴聞開催の公示)別タブで開く ›

海上保安庁長官又は海上保安官は、法第二十六条第二項、法第二十七条第二項及び法第二十八条第二項若しくは第三項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、当該処分の件名に番号を付し、その旨を管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターの掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

第28条の2(延滞金)別タブで開く ›

法第三十四条第二項の規定により海上保安庁長官が徴収する延滞金の額は、負担金を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあった負担金の額を控除した額による。

第28条の4(情報の送信の申出)別タブで開く ›

法第三十六条第一項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第十号様式による申出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二申出に係る施設の位置

三申出に係る施設の名称

四送信を希望する情報の内容(AIS信号により示す地点(次条において単に「地点」という。)の数を含む。)

五情報の送信を必要とする理由

六希望する情報の送信の開始期日及び終了期日

七その他参考となるべき事項

第28条の5(手数料の額)別タブで開く ›

法第三十六条第二項の手数料の額は、同条第一項の規定により海上保安庁が送信する情報に係る地点の数が一の場合には一万二千百五十円、二以上の場合には一万二千百五十円に一を増すごとに二千七百円を加算した額とする。

第29条(権限の委任)別タブで開く ›

法及びこの省令に規定する海上保安庁長官の権限のうち、法第十三条第三項第三号及び第四項、法第二十四条並びに法第三十六条第一項並びに第四条ただし書、第六条、第十九条、第二十八条の四及び別表第一の備考の規定によるもの以外のものは、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

2法第十三条第三項第三号及び第四項の規定による海上保安庁長官の権限は、同条第三項第三号に規定する当該特定港の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

3法第二十四条の規定による海上保安庁長官の権限(同条ただし書に規定する方法による場合に限る。)は、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。

4法第三十六条第一項及び第二十八条の四の規定による海上保安庁長官の権限は、当該空港、道路、港湾その他の施設の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

5管区海上保安本部長は、次の各号に掲げる権限を当該各号に掲げる海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターの長に行わせるものとする。

一法第二章第三節(法第十三条第三項第三号及び第四項を除く。)、法第二十二条(法第四条第一項に係る部分を除く。)、法第二十三条第一項及び第二項並びに法第三十七条第一項第二号及び第三号(法第六条第二項及び法第二十八条第三項に係る部分を除く。)並びにこの省令(第一条の二、第一条の四、第一条の五第一号、第二十八条及び第二十八条の四を除く。)の規定による権限1当該航路標識(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第一条第二項に規定する同法を適用する海域に設置するもの及び当該海域以外の海域に設置する第一条第十四号から第十八号までに掲げるものを除く。次項において同じ。)の設置に係る場所を管轄する海上保安監部又は海上保安部2

二法第三章、法第三十七条第一項第二号及び第三号(法第二十八条第三項に係る部分に限る。)並びに法第三十八条並びに第二十八条の規定による権限

6第一項の規定により管区海上保安本部長が行うこととされた権限のうち、法第十条の規定によるものは、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する海上保安監部又は海上保安部の長も行うことができる。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2明治二十一年逓信省訓令第十号及び公設航路標識業務規則(昭和七年逓信省令第二十七号)は、廃止する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

2この省令の施行前にした改正前の第一条、第三条又は第七条の規定による申請については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行前にしたこの省令による改正前の航路標識法施行規則第一条又は第七条の規定による申請については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年一月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、令和三年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年十一月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第3条附則(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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