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航路標識法施行規則 第4条(用品の調書)

法第十一条第一項の許可の申請をする者が当該航路標識の用品として灯具、制御装置、電源装置、霧信号用機器、無線方位信号用機器、ディファレンシャルGPS用機器、AIS信号用機器、船舶通航信号用機器又は潮流信号用機器を使用するときは、第二条第一項の申請書及び同条第二項の書類のほか、当該用品の規格及び性能についての調書を提出しなければならない。ただし、海上保安庁長官が定める用品については、当該用品の型式を記入した書類を提出すれば足りる。

この条文の基本情報

用品の調書とは何ですか?

定義用品の調書とは、航路標識法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十一条第一項の許可の申請をする者が当該航路標識の用品として灯具、制御装置、電源装置、霧信号用機器、無線方位信号用機器、ディファレンシャルGPS用機器、AIS…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航路標識法施行規則第4条(用品の調書)は、日本の航路標識法施行規則に含まれる条文です。
  2. 航路標識法施行規則第4条の条文原文は「法第十一条第一項の許可の申請をする者が当該航路標識の用品として灯具、制御装置、電源装置、霧信号用機器、無線方位信号用機器、ディファレンシャルGPS用機器、AIS…」で始まります。
  3. 航路標識法施行規則第4条は第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理に置かれています。
  4. 航路標識法施行規則の公布日は昭和24年6月25日です。
  5. 航路標識法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航路標識法施行規則第4条の前の条は航路標識法施行規則第3条です。
  7. 航路標識法施行規則第4条の次の条は航路標識法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航路標識法施行規則(昭和二十四年運輸省令第三十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800030
  • 本サイト収録航路標識法施行規則(昭和二十四年運輸省令第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800030/4

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