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航路標識法施行規則 第三章 航路標識協力団体

第1条の6・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航路標識法施行規則第三章 航路標識協力団体は、第1条の6の全 1 条で構成されています。
  2. 航路標識法施行規則第三章 航路標識協力団体が属する航路標識法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省令第三十号です。
  3. 航路標識法施行規則の公布日は昭和24年6月25日です。
  4. 航路標識法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(航路標識協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

第1条の6

法第七条第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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