航路標識法施行規則 第5条(許可申請事項の指定)
海上保安庁長官は、法第十一条第一項及び法第十三条第一項の許可の申請について特に必要があると認めるときは、法第十一条第二項並びに第二条、第三条及び第九条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。
この条文の基本情報
許可申請事項の指定とは何ですか?
定義許可申請事項の指定とは、航路標識法施行規則第5条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、法第十一条第一項及び法第十三条第一項の許可の申請について特に必要があると認めるときは、法第十一条第二項並びに第二条、第三条及び第九条に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航路標識法施行規則第5条(許可申請事項の指定)は、日本の航路標識法施行規則に含まれる条文です。
- 航路標識法施行規則第5条の条文原文は「海上保安庁長官は、法第十一条第一項及び法第十三条第一項の許可の申請について特に必要があると認めるときは、法第十一条第二項並びに第二条、第三条及び第九条に規定する…」で始まります。
- 航路標識法施行規則第5条は第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理に置かれています。
- 航路標識法施行規則の公布日は昭和24年6月25日です。
- 航路標識法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航路標識法施行規則第5条の前の条は航路標識法施行規則第4条です。
- 航路標識法施行規則第5条の次の条は航路標識法施行規則第6条です。
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- 正式書式
航路標識法施行規則(昭和二十四年運輸省令第三十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800030 - 本サイト収録
航路標識法施行規則(昭和二十四年運輸省令第三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800030/5
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