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航路標識法施行規則 第7条(管理の方法の基準)

  1. 法第十二条第三号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一所定の運用時間中航路標識の運用を確実に維持すること。
  3. 二航路標識の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態に維持すること。
  4. 三建築物、植物その他の物件により航路標識の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置をすること。
  5. 四やむを得ない事由により、航路標識の運用を停止し、又は航路標識の機能を損なうこととなった場合及び当該航路標識の運用又は機能が復旧した場合に必要となる海上保安庁との連絡体制を整備すること。
  6. 五天災その他の事故により、航路標識の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等船舶交通の危害予防のため適当な措置をすること。
  7. 六航路標識につき改修その他の工事を行うときは、船舶の航行を阻害しないように適当な措置をすること。
  8. 七航路標識には、灯光、音響又は電波を発する機器の部品のうち交換が可能な部品について、必要数量の予備品を確保しておくこと。

この条文の基本情報

管理の方法の基準とは何ですか?

定義管理の方法の基準とは、航路標識法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十二条第三号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航路標識法施行規則第7条(管理の方法の基準)は、日本の航路標識法施行規則に含まれる条文です。
  2. 航路標識法施行規則第7条の条文原文は「法第十二条第三号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 航路標識法施行規則第7条は第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理に置かれています。
  4. 航路標識法施行規則の公布日は昭和24年6月25日です。
  5. 航路標識法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航路標識法施行規則第7条の前の条は航路標識法施行規則第6条です。
  7. 航路標識法施行規則第7条の次の条は航路標識法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航路標識法施行規則(昭和二十四年運輸省令第三十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800030
  • 本サイト収録航路標識法施行規則(昭和二十四年運輸省令第三十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800030/7

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