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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

鉱業法施行規則 第三章 租鉱権の設定または変更の申請等の手続

第23条〜第26条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉱業法施行規則第三章 租鉱権の設定または変更の申請等の手続は、第23条〜第26条の全 5 条で構成されています。
  2. 鉱業法施行規則第三章 租鉱権の設定または変更の申請等の手続が属する鉱業法施行規則の法令番号は昭和二十六年通商産業省令第二号です。
  3. 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
  4. 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設定の申請)

第23条

別タブ ↗

法第七十七条第一項の規定により租鉱権の設定の申請をしようとする者は、様式第十四による申請書に、様式第二十六に準じて作成した区域図三葉その他同項に定める書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。この場合において、区域図には、租鉱権を設定しようとする土地の区域と租鉱権の目的となる採掘権の鉱区との関係を明示しなければならない。

2前項の場合において、鉱床を特定したときは、区域図に平面図および断面図に分けて作成した鉱床図ならびにその説明書を添えなければならない。

3第一項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一租鉱権者となろうとする者の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又は日本国民若しくは日本国法人であることを証する書面

二様式第二の一による事業計画書

三租鉱権者となろうとする者の事業に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認すべき書類

四租鉱権者となろうとする者が法人である場合にあつては、直前三年の貸借対照表及び損益計算書、定款並びに役員の履歴書

五租鉱権者となろうとする者の主たる技術者の履歴書

六租鉱権者となろうとする者の鉱物の掘採に係る体制を記載した書面

七租鉱権者となろうとする者が法第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

八その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

4第四条第二項の規定は、第一項の申請書に準用する。

(租鉱区の増減の申請)

第24条

別タブ ↗

法第七十八条第一項の規定により租鉱区の増減の申請をしようとする者は、様式第十五による申請書に様式第二十六に準じて作成した区域図三葉その他同条第二項において準用する法第七十七条第一項に定める書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。この場合において、区域図には、租鉱区と増減しようとする土地の区域及び租鉱権が設定されている採掘権の鉱区との関係を明示しなければならない。

2前条第二項及び第三項(第一号及び第七号を除く。)の規定は、前項の申請に準用する。

3第四条第二項の規定は、第一項の申請書に準用する。

(登録免許税の納付)

第24条の2

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租鉱権の設定または変更の認可の通知を受けた者は、所定の登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書または印紙をはつた納付書に通知書を添えて、法第七十七条第四項に規定する期間内に、経済産業局長に提出しなければならない。

2第十七条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

(存続期間の延長の申請)

第25条

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法第七十六条第四項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をしようとする者は、様式第十六による申請書に採掘の実績を説明する書面および図面ならびに契約書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

(準用)

第26条

別タブ ↗

第六条、第八条第二項及び第三項、第十一条並びに第十九条の規定は、租鉱権に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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