ブックマーク無料で登録

鉱業法施行規則 第二章 鉱業権の設定又は変更の出願等の手続

第4条〜第22条の8・全 32 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉱業法施行規則第二章 鉱業権の設定又は変更の出願等の手続は、第4条〜第22条の8の全 32 条で構成されています。
  2. 鉱業法施行規則第二章 鉱業権の設定又は変更の出願等の手続が属する鉱業法施行規則の法令番号は昭和二十六年通商産業省令第二号です。
  3. 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
  4. 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 出願による鉱業権の設定又は変更の出願等の手続

(願書の様式等)

第4条

法第二十一条第一項の規定により鉱業権の設定の出願をしようとする者は、様式第二による願書に、様式第二十六により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

一出願の区域の所在地

二出願の区域の面積

三目的とする鉱物の名称

四縮尺

五出願の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(以下「出願の区域の頂点」という。)及び右回りに付したその番号

六前条の平面直角座標系による出願の区域の頂点の座標値

七出願の区域の境界線

八出願の区域及びその付近における地形

2前項の願書には、二人以上共同して出願しようとするときは、共同鉱業出願人の全員が記名又は署名しなければならない。

3第一項の願書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、二通以上の願書を同時に同一経済産業局長に提出しようとするときは、第一号、第六号及び第七号に規定する書類は、一通をもつて足りる。

一戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又は日本国民若しくは日本国法人であることを証する書面

二様式第二の一による事業計画書

三事業に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認すべき書類

四出願人が法人である場合にあつては、直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書、定款並びに役員の履歴書

五主たる技術者の履歴書

六鉱物の掘採に係る体制を記載した書面

七法第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

八鉱害賠償が生じた場合に備えた支払い能力を証する書面その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

4前項の規定にかかわらず、経済産業局長が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により都道府県知事(同法第三十条の十第一項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。第十一条第四項において同じ。)から鉱業権の設定を受けようとする者が日本国民である事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第一項の願書には、当該事実を証する書面を添付することを要しない。

(鉱区税の納付等に関する証明書)

第4条の2

一般試掘権者がその試掘鉱区において採掘出願をしようとするときは、前条第一項の願書に、当該試掘鉱区につき現に鉱区税を滞納していないことを証する書面又は現に鉱区税を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであることを証する書面(以下「納税証明書等」と総称する。)を添えて提出しなければならない。

2前項の規定により納税証明書等を提出した後、採掘出願の許可又はその他の処分に係る通知を受ける前において、更に当該試掘鉱区に係る鉱区税の納期限が経過したときは、その鉱区税に係る納税証明書等を経済産業局長に提出しなければならない。

(鉱床説明書)

第4条の3

採掘出願をしようとする者は、第四条第一項の願書に、様式第三により作成した鉱床説明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

(面積超過の理由書)

第5条

鉱業権の設定または変更の出願であつて、鉱業出願地または鉱区の面積が三百五十ヘクタールをこえる場合は、願書にその理由書を添えて提出しなければならない。

(共同鉱業出願人の代表者)

第6条

共同鉱業出願人は、願書とともに、全員が記名又は署名した代表者選定の届書を経済産業局長に提出しなければならない。

2共同鉱業出願人は、願書に代表者を表示して、前項の届書に代えることができる。

3共同鉱業出願人は、代表者を変更したときは、全員が記名又は署名した届書を経済産業局長に提出しなければならない。

4第一項及び第二項の規定は、鉱業出願人の地位の承継により鉱業出願人となるべき者が二人以上である場合に準用する。

(鉱業出願地の増減)

第7条

法第三十条第一項の規定により鉱業出願地の増減の出願をしようとする者は、様式第四による願書に、第四条第一項各号に掲げる事項のほか、様式第二の一による事業計画書及び新旧鉱業出願地の関係を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

2第四条第二項及び第三項(第一号及び第七号を除く。)の規定は前項の願書に、第四条の二及び第四条の三の規定は採掘出願地の増加又は増加及び減少の出願に準用する。

(鉱業出願人の地位の承継)

第8条

法第三十六条第一項の規定により旧鉱業出願人の地位を承継しようとする者は、様式第五による願書を経済産業局長に提出しなければならない。

2法第三十六条第二項の規定により鉱業出願人の承継人が旧鉱業出願人の地位を承継しようとするときは、当該承継人は、様式第六による願書に、その原因たる事実を証する書面を添えて提出しなければならない。

3法第三十六条第三項の規定により相続人その他の一般承継人が旧鉱業出願人の地位を承継しないときは、当該承継人は、様式第六の一による届書に、その原因たる事実を証する書面を添えて提出しなければならない。

4第四条第二項から第四項までの規定は第一項又は第二項の願書に、第四条の二の規定は鉱業出願人の地位の承継に係る鉱業出願に準用する。

5第三項の規定による届出をする場合には、同一の経済産業局の管轄に属する二以上の出願については、同一の届書で届出をすることができる。

第九条

第9条

一般試掘権者がその試掘鉱区において採掘出願をした後、採掘出願人の名義を変更しようとする場合は、前条第一項又は第二項の願書に、試掘権の移転を証する書面を添えなければならない。

第十条

第10条

一般試掘権者がその試掘鉱区において採掘出願をした後、試掘権を移転した場合は、第八条第一項の規定による鉱業出願人の地位の承継に係る鉱業出願をしなければならない。

(鉱業出願人の氏名等の変更)

第11条

鉱業出願人は、氏名もしくは名称または住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滞なくその旨を経済産業局長に届け出なければならない。法人である鉱業出願人がその代表者を変更したときも、同様とする。

2二通以上の前項の届書を同時に同一の経済産業局長に提出しようとするときは、同項の書面は、一通をもつて足りる。

3第八条第五項の規定は、第一項の届出に準用する。

4第一項の規定にかかわらず、経済産業局長が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により都道府県知事から鉱業出願人の住所の変更の事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第一項の届書には、当該事実を証する書面を添付することを要しない。

(鉱区の増減の出願)

第12条

法第四十四条第一項の規定により鉱区の増減の出願をしようとする者は、様式第七による願書に、第四条第一項各号に掲げる事項のほか、鉱区と増減しようとする土地の区域との関係を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

2抵当権が設定されている一般採掘権について採掘鉱区の減少の出願をしようとするときは、願書に抵当権者の承諾書を添えて提出しなければならない。

3一般採掘権者は、租鉱区について鉱区の減少の出願をしようとするときは、願書に租鉱権者の承諾書を添えて提出しなければならない。

4前項の場合においては、第一項の区域図には、鉱区と租鉱区との関係を明示しなければならない。

5第四条第二項及び第三項(第一号及び第七号を除く。)の規定は第一項の願書に、第四条の二及び第四条の三の規定は採掘鉱区の増加又は増加及び減少の出願に準用する。

第十二条の二

第12条の2

法第八十九条第一項又は第二項の規定による協議に基づく鉱区相互の間の鉱区の増減の出願をしようとする者は、前条第一項の規定にかかわらず、様式第八による願書に、第四条第一項各号に掲げる事項を明示した区域図三葉及び鉱区相互の間の鉱区の増減をすべき区域の関係を明示した図面並びに同条第三項(第一号及び第七号を除く。)に規定する書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

(掘進増区の出願)

第13条

法第四十六条第一項の規定により鉱区の増加の出願をしようとする者は、第十二条第一項の規定にかかわらず、様式第九による願書に、第四条第一項各号に掲げる事項を明示した区域図三葉、隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者の承諾書又はこれに代わるべき書面及び同条第三項(第一号及び第七号を除く。)に規定する書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

2前項の区域図には、平面図および断面図に分けて隣接鉱区との関係を明示した鉱床図およびその説明書を添えなければならない。

(分割又は合併の出願)

第14条

法第五十条第一項の規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をしようとする者は、様式第十又は第十一による願書に、第四条第一項各号に掲げる事項を明示した区域図三葉及び分割し、又は合併すべき区域の関係を明示した図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。ただし、分割の願書に添える区域図は、分割後の区域ごとに作成しなければならない。

2法第五十条第二項の規定により採掘鉱区の分割および合併の出願をしようとする者は、様式第十二による願書を前項の規定に準じて提出しなければならない。

3前二項の場合において、抵当権が設定されている一般採掘権について採掘鉱区の分割、合併又は分割及び合併の出願をしようとするときは、願書に抵当権者の承諾書及び抵当権の順位に関する協定書を添えて提出しなければならない。

4一般採掘権者は、租鉱区について鉱区の分割の出願又は分割及び合併の出願をしようとするときは、第一項の関係図又は第二項の規定により第一項の規定に準じて提出しなければならないものとされた関係図には、鉱区と租鉱区との関係を明示しなければならない。

5第四条第二項の規定は第一項または第二項の願書に、第十二条第三項の規定は前項の出願に準用する。

(鉱業権の移転の申請)

第14条の2

法第五十一条の二第一項の規定により鉱業権(法第二十一条第一項の規定により設定されたものに限る。次条において同じ。)の移転を受けようとする者は、様式第十二の一による申請書を経済産業局長に提出しなければならない。

2第四条第二項から第四項までの規定は、前項の申請書に準用する。

(鉱業権の相続その他の一般承継の届出)

第14条の3

法第五十一条の三第一項の規定により相続その他の一般承継により鉱業権を取得した者は、取得後三月以内に様式第十二の二による届書に、その原因たる事実を証する書面を添えて経済産業局長に提出しなければならない。

2第四条第二項から第四項までの規定は、前項の届書に準用する。

(鉱業権を譲渡するための期間)

第14条の4

法第五十一条の三第二項の経済産業省令で定める期間は、経済産業大臣又は経済産業局長からの通知が到達してから六月とする。

(競願のくじ)

第15条

経済産業局長は、法第二十七条第三項(法第三十条第二項及び法第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるくじを行おうとするときは、その場所及び日時並びにくじの方法を定め、その期日の一週間前までに関係鉱業出願人に通知しなければならない。

2前項の規定による通知を受けた鉱業出願人は、くじに立会をすることができる。

(重複鉱区の通知)

第16条

経済産業局長は、鉱業権の設定または変更の出願の許可の通知をする場合において、その区域が他の鉱区と重複しているときは、その鉱業権の登録番号、目的とする鉱物の名称、鉱業権者の氏名または名称および住所ならびに重複の範囲をあわせて通知しなければならない。

2経済産業局長は、前項の規定による通知を受けた者が鉱業権の設定または変更の登録を受けたときは、その登録を受けた鉱業権の登録番号、目的とする鉱物の名称ならびに鉱業権者の氏名または名称および住所を、その鉱業権の鉱区と重複する鉱区の鉱業権者に、通知しなければならない。

(登録免許税の納付)

第17条

鉱業権の設定若しくは変更の出願の許可又は鉱業権(法第二十一条第一項の規定により設定されたものに限る。)の移転の許可の通知を受けた者は、所定の登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書又は印紙をはつた納付書に通知書を添えて、法第三十七条に規定する期間内に、経済産業局長に提出しなければならない。

2法第八十九条第一項または第二項の規定による協議に基づく鉱区相互の間の鉱区の増減の出願に係る許可の通知を受けた者が前項の納付書を提出しようとするときは、当事者が連名でしなければならない。

3第一項の納付書を郵便物又は信書便物として提出するときは、書留の取扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたものによらなければならない。

(共同鉱業権者の代表者)

第19条

共同鉱業権者(法第二十一条第一項の規定により設定を受けた鉱業権の鉱業権者に限る。以下この条において同じ。)は、登録免許税の納付書とともに全員が記名又は署名した代表者選定の届書を経済産業局長に提出しなければならない。

2共同鉱業権者は、登録免許税の納付書に代表者を表示して、前項の届書に代えることができる。

3共同鉱業権者は、代表者を変更したときは、全員が記名又は署名した代表者変更の届書を経済産業局長に提出しなければならない。

4第一項および第二項の規定は、鉱業権の移転により鉱業権者となるべき者が二人以上である場合に準用する。

(試掘権の存続期間の延長の申請)

第20条

法第十八条第二項の規定により試掘権(法第二十一条第一項の規定により設定を受けたものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の存続期間の延長の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書に、探鉱の実績を説明する書面及び図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

2前項の申請に係る試掘権について一般試掘権者が二人以上であるときは、全員が記名又は署名しなければならない。

3一般試掘権者は、二以上の試掘権について第一項の申請をしようとするときは、同項の申請書を合併して作成することができる。

4第四条の二の規定は、第一項の申請に準用する。

(受理しない場合)

第21条

経済産業局長は、次の各号に掲げる場合は、願書又は届書(一般試掘権又は一般採掘権に係るものに限る。)を受理してはならない。

一出願の区域の全部がその管轄に属しないとき。

二願書に法第二十一条第二項各号の記載がないとき、又は出願の目的となつている鉱物が法第三条の鉱物(特定鉱物を除く。)に該当しないとき。

三区域図を添えるべき願書に区域図を添えていないとき。

23_2 第四条第三項各号に掲げる書類を添えるべき願書にこれらを添えていないとき。

四区域図に出願の区域の頂点若しくは第三条の二の平面直角座標系の系番号が表示されていないとき、出願の区域の頂点に第四条第一項第六号の規定による表示がされていないとき、出願の区域の頂点が重複するとき、又は出願の区域の境界線が交差するとき。

五採掘権の設定又は採掘出願地若しくは採掘鉱区の増加若しくは増加及び減少の願書に鉱床説明書を添えていないとき。

六所定の手数料の納付がないとき。

七願書を引受時刻証明の取扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたものによらないで提出したとき。

八第八条第一項の様式第五による願書若しくは共同出願の場合の様式第六による願書に新旧鉱業出願人が記名若しくは署名していないとき、又は同様式による願書若しくは様式第六の一の願書にその原因たる事実を証する書面を添えていないとき。

九第九条の場合において、願書に試掘権の移転を証する書面を添えていないとき。

十第十二条第二項又は第三項(第十四条第五項で準用する場合を含む。)の場合において、願書に抵当権者又は租鉱権者の承諾書を添えていないとき。

十一第十三条第一項の場合において、願書に隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者の承諾書又はこれに代わるべき書面及び第四条第三項(第一号及び第七号を除く。)に規定する書面を添えていないとき。

十二第十四条第三項の場合において、願書に抵当権者の承諾書及び抵当権の順位に関する協定書を添えていないとき。

第二節 特定開発者の選定による鉱業権の設定又は変更の申請等の手続

(緊急を要する特別の事情)

第22条

法第三十八条第五項ただし書の経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情は、次のとおりとする。

一内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあると認められること。

二保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認められること。

三その他前二号に掲げる事情に準ずると認められること。

(特定鉱物を目的とする鉱業権の設定の申請)

第22条の2

法第三十九条第二項の規定により特定区域において特定鉱物を目的とする鉱業権の設定の申請をしようとする者は、様式第十三の一による申請書に、様式第二十六により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、法第三十八条第四項第四号の募集期間内に経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。この場合において、区域図には、鉱業権を設定しようとする土地の区域と法第三十八条第一項の規定により指定された特定区域との関係を明示しなければならない。

一申請の区域の所在地

二申請の区域の面積

三目的とする特定鉱物の名称

四縮尺

五申請の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(以下「申請の区域の頂点」という。)及び右回りに付したその番号

六第三条の二の平面直角座標系による申請の区域の頂点の座標値

七申請の区域の境界線

八申請の区域及びその付近における地形

2第四条第二項から第四項までの規定は、前項の申請書に準用する。この場合において、同条第三項中「同一経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は同一経済産業局長」と、同項第二号中「様式第二の一」とあるのは「様式第十三の二」と読み替えるものとする。

(法第三十九条第三項第六号で定める事業計画書の記載事項)

第22条の3

法第三十九条第三項第六号の経済産業省令で定める特定鉱物の掘採に関する事項とは、次の各号に掲げる事項とする。

一目的とする特定鉱物又はそれと類似のものに関する掘採の実績

二鉱業権の設定を受けようとする区域における探査の実績及び探査で得られた情報を踏まえた鉱床の評価

三採掘権の設定を受けようとする区域における試掘の実績及び試掘で得られた情報を踏まえた鉱床の評価(採掘権の申請の場合に限る。)

四特定鉱物の販路(採掘権の申請の場合に限る。)その他必要な事項

(特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請)

第22条の4

法第四十一条第二項の規定により特定鉱物を目的とする採掘権の設定の申請をしようとする者は、様式第十三の三による申請書に、様式第二十六により第二十二条の二第一項各号に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。この場合において、区域図には、鉱業権を設定しようとする土地の区域と法第三十八条第一項の規定により指定された特定区域との関係を明示しなければならない。

2前項の申請書には、採掘権の設定を受けようとする区域における特定鉱物の試掘の実績を説明する書面を添えなければならない。

3第四条第二項から第四項までの規定は第一項の申請書に、第四条の二の規定は同項の申請に準用する。この場合において、第四条第三項中「同一経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は同一経済産業局長」と、同項第二号中「様式第二の一」とあるのは「様式第十三の四」と、第四条の二第二項中「経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は経済産業局長」と読み替えるものとする。

(特定鉱物の掘採計画を定める期間)

第22条の5

法第四十一条第二項第一号の経済産業省令で定める期間は、五年とする。

(法第四十一条第二項第六号で定める事業計画書の記載事項)

第22条の6

法第四十一条第二項第六号の経済産業省令で定める特定鉱物の掘採に関する事項とは、次の各号に掲げる事項とする。

一目的とする特定鉱物又はそれと類似のものに関する掘採の実績

二鉱業権の設定を受けようとする区域における探査の実績及び探査で得られた情報を踏まえた鉱床の評価

三採掘権の設定を受けようとする区域における試掘の実績及び試掘で得られた情報を踏まえた鉱床の評価

四特定鉱物の販路その他必要な事項

(鉱区の増減の申請)

第22条の7

法第四十五条第一項の規定により鉱区の増減の申請をしようとする者は、様式第十三の五による申請書に、第二十二条の二第一項各号に掲げる事項のほか、鉱区及び特定区域と増減しようとする土地の区域との関係を明示した区域図四葉を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

2抵当権が設定されている採掘権について採掘鉱区の減少の申請をしようとするときは、申請書に抵当権者の承諾書を添えて提出しなければならない。

3第四条第二項及び第三項(第一号及び第七号を除く。)の規定は第一項の申請書に、第四条の二及び第四条の三の規定は採掘鉱区の増加又は増加及び減少の申請に準用する。この場合において、第四条第三項第二号中「様式第二の一」とあるのは「様式第十三の二」と、第四条の二第二項及び第四条の三中「経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は経済産業局長」と読み替えるものとする。

(準用)

第22条の8

第六条、第十一条、第十四条の二、第十四条の三、第十六条、第十七条第一項及び第三項、第十九条並びに第二十条の規定は、法第四十条第三項若しくは第七項又は法第四十一条第一項の規定により設定された鉱業権に準用する。この場合において、第六条第一項及び第三項、第十一条第一項及び第四項、第十四条の二第一項、第十四条の三第一項、第十六条、第十七条第一項、第十九条第一項及び第三項並びに第二十条第一項中「経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は経済産業局長」と、第十一条第二項中「同一経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は同一経済産業局長」と、第十七条第一項中「法第三十七条」とあるのは「法第四十条第六項」と読み替えるものとする。

鉱業法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる