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鉱業法施行規則 第9条

一般試掘権者がその試掘鉱区において採掘出願をした後、採掘出願人の名義を変更しようとする場合は、前条第一項又は第二項の願書に、試掘権の移転を証する書面を添えなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法施行規則第9条は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 鉱業法施行規則第9条の条文原文は「一般試掘権者がその試掘鉱区において採掘出願をした後、採掘出願人の名義を変更しようとする場合は、前条第一項又は第二項の願書に、試掘権の移転を証する書面を添えなけれ…」で始まります。
  3. 鉱業法施行規則第9条は第一節 出願による鉱業権の設定又は変更の出願等の手続に置かれています。
  4. 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
  5. 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法施行規則第9条の前の条は鉱業法施行規則第8条です。
  7. 鉱業法施行規則第9条の次の条は鉱業法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002
  • 本サイト収録鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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