鉱業法施行規則 第8条(鉱業出願人の地位の承継)
- 法第三十六条第一項の規定により旧鉱業出願人の地位を承継しようとする者は、様式第五による願書を経済産業局長に提出しなければならない。
- 2.法第三十六条第二項の規定により鉱業出願人の承継人が旧鉱業出願人の地位を承継しようとするときは、当該承継人は、様式第六による願書に、その原因たる事実を証する書面を添えて提出しなければならない。
- 3.法第三十六条第三項の規定により相続人その他の一般承継人が旧鉱業出願人の地位を承継しないときは、当該承継人は、様式第六の一による届書に、その原因たる事実を証する書面を添えて提出しなければならない。
- 4.第四条第二項から第四項までの規定は第一項又は第二項の願書に、第四条の二の規定は鉱業出願人の地位の承継に係る鉱業出願に準用する。
- 5.第三項の規定による届出をする場合には、同一の経済産業局の管轄に属する二以上の出願については、同一の届書で届出をすることができる。
この条文の基本情報
鉱業出願人の地位の承継とは何ですか?
定義鉱業出願人の地位の承継とは、鉱業法施行規則第8条に定められた規定で、「法第三十六条第一項の規定により旧鉱業出願人の地位を承継しようとする者は、様式第五による願書を経済産業局長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第8条(鉱業出願人の地位の承継)は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第8条の条文原文は「法第三十六条第一項の規定により旧鉱業出願人の地位を承継しようとする者は、様式第五による願書を経済産業局長に提出しなければならない。」で始まります。
- 鉱業法施行規則第8条は第一節 出願による鉱業権の設定又は変更の出願等の手続に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第8条の前の条は鉱業法施行規則第7条です。
- 鉱業法施行規則第8条の次の条は鉱業法施行規則第9条です。
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/8