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鉱業法施行規則 第7条(鉱業出願地の増減)

  1. 法第三十条第一項の規定により鉱業出願地の増減の出願をしようとする者は、様式第四による願書に、第四条第一項各号に掲げる事項のほか、様式第二の一による事業計画書及び新旧鉱業出願地の関係を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
  2. 2.第四条第二項及び第三項(第一号及び第七号を除く。)の規定は前項の願書に、第四条の二及び第四条の三の規定は採掘出願地の増加又は増加及び減少の出願に準用する。

この条文の基本情報

鉱業出願地の増減とは何ですか?

定義鉱業出願地の増減とは、鉱業法施行規則第7条に定められた規定で、「法第三十条第一項の規定により鉱業出願地の増減の出願をしようとする者は、様式第四による願書に、第四条第一項各号に掲げる事項のほか、様式第二の一による事業計画書及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法施行規則第7条(鉱業出願地の増減)は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 鉱業法施行規則第7条の条文原文は「法第三十条第一項の規定により鉱業出願地の増減の出願をしようとする者は、様式第四による願書に、第四条第一項各号に掲げる事項のほか、様式第二の一による事業計画書及び…」で始まります。
  3. 鉱業法施行規則第7条は第一節 出願による鉱業権の設定又は変更の出願等の手続に置かれています。
  4. 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
  5. 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法施行規則第7条の前の条は鉱業法施行規則第6条です。
  7. 鉱業法施行規則第7条の次の条は鉱業法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002
  • 本サイト収録鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/7

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