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鉱業法施行規則 第6条(共同鉱業出願人の代表者)

  1. 共同鉱業出願人は、願書とともに、全員が記名又は署名した代表者選定の届書を経済産業局長に提出しなければならない。
  2. 2.共同鉱業出願人は、願書に代表者を表示して、前項の届書に代えることができる。
  3. 3.共同鉱業出願人は、代表者を変更したときは、全員が記名又は署名した届書を経済産業局長に提出しなければならない。
  4. 4.第一項及び第二項の規定は、鉱業出願人の地位の承継により鉱業出願人となるべき者が二人以上である場合に準用する。

この条文の基本情報

共同鉱業出願人の代表者とは何ですか?

定義共同鉱業出願人の代表者とは、鉱業法施行規則第6条に定められた規定で、「共同鉱業出願人は、願書とともに、全員が記名又は署名した代表者選定の届書を経済産業局長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法施行規則第6条(共同鉱業出願人の代表者)は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 鉱業法施行規則第6条の条文原文は「共同鉱業出願人は、願書とともに、全員が記名又は署名した代表者選定の届書を経済産業局長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 鉱業法施行規則第6条は第一節 出願による鉱業権の設定又は変更の出願等の手続に置かれています。
  4. 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
  5. 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法施行規則第6条の前の条は鉱業法施行規則第5条です。
  7. 鉱業法施行規則第6条の次の条は鉱業法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002
  • 本サイト収録鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/6

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