ブックマーク無料で登録

鉱業法施行規則 第五章 決定の申請及び意見の聴取の手続

第45条〜第56条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉱業法施行規則第五章 決定の申請及び意見の聴取の手続は、第45条〜第56条の全 13 条で構成されています。
  2. 鉱業法施行規則第五章 決定の申請及び意見の聴取の手続が属する鉱業法施行規則の法令番号は昭和二十六年通商産業省令第二号です。
  3. 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
  4. 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(決定の申請)

第45条

法第四十七条第一項又は法第六十六条第四項の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、平面図及び断面図に分けて作成した鉱床の関係図並びにその説明書並びに隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者又は重複鉱区の鉱業権者と協議した経過を記載した書面(協議することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

一申請人の氏名又は名称及び住所

二隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者又は重複鉱区の鉱業権者の氏名又は名称及び住所

三当該鉱区及び隣接鉱区又は重複鉱区の所在地

四当該鉱業権及び隣接鉱区又は重複鉱区の鉱業権の登録番号

五申請の目的及び理由

2前項の申請をする場合は、隣接鉱区の鉱業権者もしくは抵当権者または重複鉱区の鉱業権者の数に応じた部数の申請書の副本を提出しなければならない。

第四十五条の二

第45条の2

法第六十四条の二の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、平面図及び断面図に分けて作成した鉱床と施設又は建物との関係を明示する図面並びにその説明書並びに協議した経過を記載した書面(協議することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

一申請人の氏名又は名称及び住所

二当該鉱区又は租鉱区の所在地

三鉱業権又は租鉱権の登録番号

四当該施設又は建物の名称及び所在地

五当該施設又は建物の管理人の氏名又は名称及び住所

六申請の目的及び理由

2前項の申請をする場合は、当該施設又は建物の管理人の数に一を加えた数に応じた部数の申請書の副本を提出しなければならない。

第四十六条

第46条

法第九十条の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、平面図及び断面図に分けて作成した鉱床の関係図並びにその説明書、当該採掘鉱区の増減の範囲を明示した図面並びに隣接鉱区の一般採掘権者と協議した経過を記載した書面(協議することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

一申請人の氏名又は名称及び住所

二隣接鉱区の一般採掘権者の氏名又は名称及び住所

三当該鉱区及び隣接鉱区の所在地

四当該一般採掘権及び隣接鉱区の一般採掘権の登録番号

五申請の目的及び理由

六対価及びその算出の基礎

2前項の申請をする場合は、隣接鉱区の一般採掘権者並びに当該一般採掘権及び隣接鉱区の一般採掘権の抵当権者又は租鉱権者の数に応じた部数の申請書の副本を提出しなければならない。

(和解の仲介の申立て)

第47条

法第百二十二条の規定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

一申立人の氏名又は名称及び住所

二争議の当事者の氏名又は名称及び住所

三争議の経過の概要

四申立ての趣旨

2前項の申立てをする場合には、他の当事者の数に応じた部数の申立書の副本を提出しなければならない。

(意見聴取会)

第49条

法第三十四条第一項、法第四十七条第二項(法第六十六条第五項で準用する場合を含む。)、法第九十一条第一項又は法第百六条第二項(法第百八条で準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取は、経済産業大臣若しくはその指名する職員又は経済産業局長若しくはその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

2法第百二十六条の規定による意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

3第三条の規定は、前二項の意見の聴取に係る公示に準用する。

第五十条

第50条

議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員及び学識経験のある者その他参考人に、意見聴取会へ出席を求めることができる。

第五十一条

第51条

利害関係人又はその代理人として意見聴取会(法第百二十六条の規定によるものを除く。)に出席しようとする者は、書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

第五十二条

第52条

意見聴取会においては、まず、審査請求の場合にあつては、審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させ、その他の場合にあつては、議長が処分又は申請の要旨及び理由を説明しなければならない。

2審査請求に係る意見聴取会に、審査請求人又はその代理人が出席していないときは、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。

第五十三条

第53条

議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

第五十四条

第54条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを当事者及び利害関係人に通知し、かつ、公示しなければならない。

第五十五条

第55条

意見聴取会については、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。

2前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。

一事案の表示

二意見聴取会の期日及び場所

三議長の職名及び氏名

四出席した当事者又はその代理人の氏名及び住所

五出席した利害関係人又はその代理人の氏名及び住所

六その他の出席者の氏名

七弁論及び陳述又はそれらの要旨

八証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目

九その他意見聴取会の経過に関する主要な事項

第五十六条

第56条

当事者またはその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者およびこれらの代理人も、同様とする。

鉱業法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる