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鉱業法施行規則 第52条

  1. 意見聴取会においては、まず、審査請求の場合にあつては、審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させ、その他の場合にあつては、議長が処分又は申請の要旨及び理由を説明しなければならない。
  2. 2.審査請求に係る意見聴取会に、審査請求人又はその代理人が出席していないときは、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法施行規則第52条は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 鉱業法施行規則第52条の条文原文は「意見聴取会においては、まず、審査請求の場合にあつては、審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させ、その他の場合にあつては、議長が処分又は申請の要…」で始まります。
  3. 鉱業法施行規則第52条は第五章 決定の申請及び意見の聴取の手続に置かれています。
  4. 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
  5. 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法施行規則第52条の前の条は鉱業法施行規則第51条です。
  7. 鉱業法施行規則第52条の次の条は鉱業法施行規則第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002
  • 本サイト収録鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/52

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