鉱業法施行規則 第52条
- 意見聴取会においては、まず、審査請求の場合にあつては、審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させ、その他の場合にあつては、議長が処分又は申請の要旨及び理由を説明しなければならない。
- 2.審査請求に係る意見聴取会に、審査請求人又はその代理人が出席していないときは、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第52条は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第52条の条文原文は「意見聴取会においては、まず、審査請求の場合にあつては、審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させ、その他の場合にあつては、議長が処分又は申請の要…」で始まります。
- 鉱業法施行規則第52条は第五章 決定の申請及び意見の聴取の手続に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第52条の前の条は鉱業法施行規則第51条です。
- 鉱業法施行規則第52条の次の条は鉱業法施行規則第53条です。
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/52